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F-5-11 · 役員の書類

役員の永住権 書類と手続き:職位と上位500社選定の立証から訪韓まで

職位・勤務期間と勤務先の世界上位500社選定を立証する書類を海外で準備し、休暇などの期間に韓国を訪れて、韓国内の出入国・外国人庁で永住(F-5-11)への在留資格変更を申請します。書類の準備と申請はビジョン行政士事務所が代行します。

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世界上位500社の役員の永住権(F-5-11)は、休暇などの期間に韓国を訪れ、韓国内の出入国・外国人庁で永住(F-5-11)への在留資格変更を申請して取得します。書類の準備と申請はビジョン行政士事務所が代行します。 書類は、F-5への資格変更の共通書類(①〜⑤)、F-5-11の要件立証書類(⑥〜⑨)、そして勤務先が最近3年以内に世界上位500社に選定されたことを示す資料を準備します。生計維持能力要件は免除され、海外の犯罪経歴証明書は提出免除です。政府手数料は在留資格変更200,000ウォンと永住証35,000ウォンです。

スーツケースを持って空港の通路を歩くビジネス旅行者 — 役員の永住権申請のための訪韓

手続きの流れ

  1. 相談:企業の上位500社選定、職位と勤務期間、学歴の点数と準備する立証書類を確定
  2. 海外で書類を取得:経歴証明書、企業の上位500社選定の資料、学位証明など(申請日から3か月以内に発給されたもの)
  3. 休暇などの期間に短期訪問で韓国に入国
  4. 韓国内の管轄の出入国・外国人庁にF-5-11への在留資格変更を申請 — ビジョン行政士事務所が書類の準備と申請を代行
  5. 審査:追加書類を求められた場合は補完
  6. 許可後に永住証を受け取り、出国
  7. 出国した日から2年以内に1回入国して資格を維持、永住証は10年ごとに再発給

書類を事前に準備しておけば、通常は約2か月で結果を受け取る日程で進めることができます。日程は審査状況により異なる場合があります。入国前に書類を完成させ、休暇の日程は相談で事前に計画してください。

役員が実際に準備する書類

立証する内容書類の例
職位(常勤取締役以上)と勤務期間(1年以上)⑥の経歴証明書 — 当該企業での職位と勤務期間が記載されたもの
企業の世界上位500社選定最近3年以内にUNCTAD(国連貿易開発会議)・FORTUNE(Fortune Global 500)・FORBES・BUSINESS WEEK(米国)・ECONOMIST(英国)などが発表した世界上位500社のリストに企業が掲載されていることを示す資料
学歴博士学位証明書(取得済みの学位)

選定機関の正式名称:UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development、国連貿易開発会議)、FORTUNE(米国の経済誌 Fortune — Fortune Global 500)、FORBES(米国の経済誌 Forbes)、BUSINESS WEEK(米国の経済誌 BusinessWeek、現 Bloomberg Businessweek)、ECONOMIST(英国の経済誌 The Economist)。

海外で発給される書類の準備方法は、発給国や発給機関によって異なることがあります。書類ごとの適切な形式は相談で確認します。

F-5-11の要件立証書類(⑥〜⑨、正式名称)

  • ⑥ 当該分野の受賞経歴または経歴証明書
  • ⑦ 科学技術論文引用索引(SCI)等の論文掲載または研究実績の証明書類
  • ⑧ 科学、経営など特定分野で認められたことを証明する書類
  • ⑨ その他点数制該当項目の立証書類 — 国内の年間所得金額の立証(所得金額証明)、国内資産の立証(不動産登記簿謄本、信用情報照会書など)、社会統合プログラム履修証または総合評価合格証、韓国人雇用の立証書類(4大保険加入者名簿など)、推薦書、社会奉仕活動など

役員の経路では、⑥の経歴証明書で職位と勤務期間を、上位500社選定の資料で企業の条件を立証します。⑨は、その選択項目の点数を得たい場合にのみ提出します。

F-5への資格変更の共通書類(①〜⑤)

  • ① 旅券、統合申請書(別紙34号様式)、外国人登録証、手数料(200,000ウォン+永住証35,000ウォン)、標準規格写真1枚
  • ② 永住(F-5)資格申請者基本情報(申請外国人の作成資料)、滞在地立証書類
  • ③ 結核診断書(該当者に限る、有効期間3か月) — 保健所・法務部指定病院で発給
  • ④ 身元保証書(別紙129号様式)
  • ⑤ 品行端正要件の立証書類 — 海外の犯罪経歴証明書は提出免除

提出書類は、別に定めがない限り申請日から3か月以内に発給されたものが必要です。海外で取得する書類は、訪韓の日程にあわせて発給時期を決めてください。

短期訪問で入国した役員は外国人登録証がないため旅券で申請し、①の標準規格写真1枚と永住証の手数料を準備します。滞在地立証書類は訪問中にどこに滞在するかによって変わるため、相談で適切な書類を決めます。④ 身元保証書は、免除対象(不動産・公益事業投資の永住など)にF-5-11が含まれていないため提出します。

免除される要件と書類

  • 生計維持能力(年間所得)要件 — F-5-11は免除
  • 海外の犯罪経歴証明書 — ⑤(品行端正要件の立証書類)で提出免除
  • 基本素養要件 — F-5-11は免除の対象。社会統合プログラム履修証または総合評価合格証(⑨)は、その選択項目の点数を得たい場合にのみ提出します。

犯罪経歴の審査はすべての方に行われます。該当しそうな事項があれば、申請前の相談でお知らせください。

政府手数料

項目金額
在留資格変更許可200,000ウォン
永住証35,000ウォン

これらの金額は韓国内での在留資格変更の場合です。

審査と結果

  • 審査中に追加書類を求められることがあります。
  • 許可は審査を経て決まります。
  • 許可後に永住証を受け取り、出国した日から2年以内に再入国することで資格を維持します。

よくある質問

外国人登録証がなくても申請できますか?

はい。短期訪問で入国した場合は外国人登録証がないため旅券で申請し、共通書類①にある標準規格写真と永住証の手数料35,000ウォンを準備します。

職位と勤務期間はどのように立証しますか?

F-5-11の立証書類⑥(当該分野の受賞経歴または経歴証明書)のうち経歴証明書で立証します。当該企業での常勤取締役以上の職位と、1年以上の勤務期間が示されている必要があります。

勤務先が世界上位500社であることはどのように立証しますか?

UNCTAD(国連貿易開発会議)・FORTUNE(Fortune Global 500)・FORBES・BUSINESS WEEK(米国)・ECONOMIST(英国)など世界有数の経済専門誌が最近3年以内に発表した世界上位500社のリストに、企業が掲載されていることを示す資料を提出します。

海外の犯罪経歴証明書を提出する必要がありますか?

いいえ。共通書類⑤(品行端正要件の立証書類)で、海外の犯罪経歴証明書は提出免除です。ただし犯罪経歴の審査は行われます。

どこで申請しますか?

休暇などの期間に韓国を訪れ、韓国内の管轄の出入国・外国人庁でF-5-11への在留資格変更を申請します。書類の準備と申請はビジョン行政士事務所が代行します。

政府手数料はいくらですか?

在留資格変更許可200,000ウォン、永住証35,000ウォンです(韓国内での在留資格変更の場合)。

すべて提出すればすぐに許可されますか?

審査中に追加書類を求められることがあり、許可は審査を経て決まります。

ご経歴に合わせて必要書類をご案内します

会社・職位・勤務年数・学位をお知らせいただければ、海外で準備する書類と訪韓の計画をお伝えします。

相談を申し込む →📞 +82-2-363-2251

執筆:Alex Lee(이원중)行政士 · ビジョン行政士事務所

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