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F-5-11 · グローバル企業役員の永住権

世界上位500社の役員の韓国永住権:常勤取締役1年+博士=50点

世界上位500社で常勤取締役以上として1年以上勤務した役員は、韓国に住まずに韓国の永住権(F-5-11)を取得できます。点数の計算から、休暇などの期間に訪韓して韓国内で在留資格を永住に変更する手続き、取得後の維持方法まで、ビジョン行政士事務所がご案内し、書類の準備と申請を代行します。

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世界上位500社で常勤取締役以上として1年以上勤務し、博士学位をお持ちなら、休暇などの期間に韓国を訪れて永住権(F-5-11)を取得し、帰国できます。 世界的企業での勤務経歴の項目で、常勤取締役以上の職に1年以上就いていれば必須項目の30点となり、博士学位の20点を加えると合計50点です。世界上位500社とは、UNCTAD(国連貿易開発会議)・FORTUNE(Fortune Global 500)・FORBES・BUSINESS WEEK(米国)・ECONOMIST(英国)など世界有数の経済専門誌が最近3年以内に選定した世界上位500社をいいます。必須項目30点以上・合計50点以上であれば、韓国での滞在期間にかかわらず特定分野能力所有者の永住(F-5-11)を申請でき、生計維持能力(所得)要件は免除されます。休暇などの期間に韓国を訪れ、出入国・外国人庁で在留資格を永住(F-5-11)に変更し、許可を受けてから出国します。書類の準備と申請はビジョン行政士事務所が代行します。その後は、出国した日から2年以内に1回入国すれば永住資格が維持されます。日程は審査状況により異なる場合があります。

役員会議室の窓際で会議をする企業の役員 — 世界上位500社の役員の韓国永住権(F-5-11)

役員のF-5-11永住権とは

F-5-11は、科学・経営・教育・文化芸術・体育など特定分野で優れた能力を持つと法務部長官が認めた人に与えられる永住権です。点数表の必須項目には世界的企業での勤務経歴が含まれているため、世界上位500社の役員は職位と勤務期間から必須項目の点数を計算できます。

  • 生計維持能力(所得)要件が免除されます。 韓国での所得や資産を証明する必要はありません。
  • 基本素養(社会統合プログラム)要件も免除されます。 韓国語試験や社会統合プログラムなしで申請できます。
  • 必須項目30点以上・合計50点以上であれば、韓国での滞在期間にかかわらず取得できます。

必須30点:世界上位500社で常勤取締役以上として1年以上

項目条件
選定機関UNCTAD(国連貿易開発会議)・FORTUNE(Fortune Global 500)・FORBES・BUSINESS WEEK(米国)・ECONOMIST(英国)など世界有数の経済専門誌
企業これらが最近3年以内に選定した世界上位500社
職位当該企業の常勤取締役以上
勤務期間1年以上
必須項目30点

選定機関の正式名称:UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development、国連貿易開発会議)、FORTUNE(米国の経済誌 Fortune — Fortune Global 500)、FORBES(米国の経済誌 Forbes)、BUSINESS WEEK(米国の経済誌 BusinessWeek、現 Bloomberg Businessweek)、ECONOMIST(英国の経済誌 The Economist)。

30点は、当該企業で常勤取締役以上の職に1年以上就いた経歴に与えられます。企業は最近3年以内に上記の機関が発表した世界上位500社のリストに入っている必要があり、職位・勤務期間と企業の選定事実を書類で立証します。

常勤取締役以上1年以上の経路に該当しない場合は、個別相談で確認いたします。

博士学位の20点を加えて50点

項目点数
必須:世界上位500社で常勤取締役以上として1年以上30点
選択:博士学位20点
合計50点

50点に達するには、必須項目の30点に加えて選択項目で20点が必要です。博士学位(20点)が50点に達する最も簡単な方法です。韓国の学位も外国の学位も対象ですが、取得済みの学位に限られます。

修士(15点)や学士(10点)だけでは50点に届きません。学位とその他の項目の組み合わせは相談で確認します。

韓国に住まなくても韓国の永住権を持てる理由

必須項目30点以上・合計50点以上の区分は「韓国での滞在期間にかかわらず取得できる」と定められています。韓国に何年か住んでいたという条件がないため、海外の本社や支社で勤務している役員も申請できます。

  • 許可後も海外で勤務し、海外に住み続けることができます。
  • 永住資格者が出国した日から2年以内に再入国する場合は、再入国許可が免除されます。つまり、2年以内に少なくとも1回は韓国に入国する必要があります。
  • 2年を超えて入国しないと資格を失います。それより長く離れる場合は、期間が終わる前に在外韓国公館で再入国許可を延長(最長3か月)してください。
  • 永住証の有効期間は10年で、満了前に再発給を受けます。

申請方法:休暇などの期間に訪韓し、韓国内で在留資格を永住に変更

  1. 相談で企業の上位500社選定、職位と勤務期間、学歴の点数を確認し、準備する立証書類を確定します。
  2. 海外で立証書類を取得します(経歴証明書、企業の上位500社選定の資料、学位証明など)。
  3. 休暇などの期間に短期訪問で韓国に入国します。
  4. 管轄の出入国・外国人庁にF-5-11への在留資格変更を申請します。書類の準備と申請はビジョン行政士事務所が代行します。
  5. 許可後に永住証を受け取り、出国します。以後は、出国した日から2年以内に1回韓国に入国して資格を維持します。

申請時に現在の在留期間の残りが6か月未満の場合は、先に延長するのが原則です。これ以上延長できない在留資格の場合は例外とされます。入国時の在留資格によって準備することが変わるため、入国前に確認してください。短期訪問(C-3)のうち、在留期間の延長や在留資格の変更が制限される団体観光など(C-3-2)の査証の所持者であっても、永住・帰化の申請といったやむを得ない事由があれば、在留期間の延長または在留資格の変更が許可されることがあります。

書類を事前に準備しておけば、通常は約2か月で結果を受け取る日程で進めることができます。日程は審査状況により異なる場合があります。休暇の日程と出国の日程をあわせて検討いたします。

政府手数料と審査で確認される点

  • 政府手数料(韓国内での在留資格変更):在留資格変更許可200,000ウォン、永住証35,000ウォン
  • 犯罪経歴の審査があります。F-5-11の申請者は、海外の犯罪経歴証明書の確認が省略される場合があります。
  • 審査中に追加書類を求められることがあり、許可は審査を経て決まります。

もう一つの30点の経路:大学教授

海外の大学の正教授であれば、世界的な研究実績(最近5年のSCI級論文+正教授5年)または世界上位200大学での正教授5年によって必須項目の30点を得る経路もあります。

よくある質問

常勤取締役以上とはどのような職位ですか?

点数表の基準は、当該企業で「常勤取締役以上の職」に1年以上就いた経歴です。職位と期間は経歴証明書で立証し、ご自身の職位が該当するかは、相談で書類を見て確認いたします。

どの企業が世界上位500社にあたりますか?

UNCTAD(国連貿易開発会議)・FORTUNE(Fortune Global 500)・FORBES・BUSINESS WEEK(米国)・ECONOMIST(英国)など世界有数の経済専門誌が、最近3年以内に世界上位500社として選定した企業です。例えば、最近3年以内のFortune Global 500のリストに会社が掲載されていれば、そのリストを立証資料として使います。

博士学位がない場合はどうなりますか?

必須項目の30点に加えて選択項目で20点が必要です。博士学位は20点でそのまま50点に達しますが、修士(15点)や学士(10点)だけでは届きません。学位とその他の項目の組み合わせは相談で確認します。

韓国に住んだことがなくても申請できますか?

はい。必須項目30点以上・合計50点以上であれば、韓国での滞在期間にかかわらず取得できます。休暇などの期間に韓国を訪れ、出入国・外国人庁で在留資格をF-5-11に変更し、許可後に出国します。その後は出国した日から2年以内に1回入国すれば資格が維持されます。

永住権の取得後も海外で勤務を続けられますか?

はい。出国した日から2年以内に再入国すれば、再入国許可なしで資格が維持されます。2年を超えて離れると資格を失うため、より長く離れる場合は、期間が終わる前に在外韓国公館で再入国許可を延長(最長3か月)してください。

韓国での所得や資産を証明する必要がありますか?

いいえ。F-5-11は生計維持能力要件が免除されるため、所得や資産の証明は不要です。基本素養(社会統合プログラム)要件も免除されます。

点数が該当すれば許可されますか?

許可は審査を経て決まります。犯罪経歴の審査があり、追加書類を求められることもあるため、立証書類をきちんと揃えて提出することが大切です。

まずはご経歴が該当するかを確認しましょう

会社・職位・勤務年数・学位をお知らせいただければ、点数と訪韓の日程をあわせて検討いたします。

相談を申し込む →📞 +82-2-363-2251

執筆:Alex Lee(이원중)行政士 · ビジョン行政士事務所

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