1. 概要
F-5-10は、学士または修士学位、あるいは国家公認資格証を所持する外国人に付与される永住資格です。高度人材向けのF-5-7(GNI 5倍要件あり)と異なり、GNI 5倍の高額所得要件がなく、比較的一般的な専門人材でも申請できるように設計されています。韓国国内での在留期間と一定の生計維持能力が主な要件となります。
2. 資格要件
- 国内外の大学で取得した学士または修士学位、あるいは韓国政府公認の国家技術資格証を所持
- 当該学位・資格に関連する분야で韓国国内に在留・就労していること
- 韓国国内での合法的在留期間が一定期間以上あること(通常3年以上)
- GNI 60% 以上の所得による生計維持能力(GNI 5倍の高所得要件は不要)
- 韓国語能力(TOPIK 3級以上または社会統合プログラム修了)
- 犯罪歴・出入국법 위반なし
3. 必要書類
4. 進行手続き
- 無料相談・資格確認:学位・資格証の종류と在留状況を確認。F-5-10とF-5-7の違いを説明。
- 書類収集:学位記・資格証のアポスティーユ/認証取得、在職証明・所得証明を準備。
- 申請書作成・提출:管轄出入국外国人庁に提出。
- 審査・補完対応:学位・資格と就労分野의 연관성확인이 이루어질 수 있음。
- 永住権(F-5)カード受領:承認後、F-5外国人登録証を交付。
5. よくある質問
Q. F-5-10とF-5-7の違いは何ですか?
A. F-5-7はGNI 5倍以上の高所得(年間約1.7億ウォン以上)が要件ですが、F-5-10はその高所得要件がありません。学位または資格証があり韓国で合法的に就労している専門人材が対象です。
Q. 日本の大学の学士・修士学位は有効ですか?
A. はい、日本の大学で取得した学士・修士学位も有効です。アポスティーユを取得した上で申請書類に添付してください。
Q. 国家公認資格証とはどのような資格が対象ですか?
A. 韓国の国家技術資格(기술사、기사、산업기사等)が主な対象です。外国で取得した資格の場合、韓国での相互認定・認証を受けているか確認が必要です。詳細は行政書士にご相談ください。



