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F-5-10

F-5-10 永住権申請書類

1. 概要

F-5-10 は F-5 永住権 26 種類のうちの一つです。本ページでは申請書類と資格要件を詳しく案内します。F-5-10は、韓国人との婚姻に基づくF-6(結婚ビザ)保持者が、一定の滞在実績を経て永住権を取得するためのルートです。韓国法務部出入国・外国人政策本部が管轄しており、婚姻の実態や生計能力の審査が他の永住権類型に比べてより厳格に行われる特徴があります。

韓国における結婚移民は毎年数万人規模で推移しており、F-6ビザで入国後、生活基盤が安定した段階でF-5-10永住権へのステップアップを検討するケースが増えています。永住権取得により、就労制限がなくなり、在留期間更新手続きも不要となるため、長期的な生活設計において大きなメリットがあります。

2. 資格要件(基本)

F-5-10の基本的な資格要件は以下の通りです。詳細条件については「6. 取得条件詳細」セクションをご参照ください。

  • 有効なパスポートと外国人登録証
  • F-6(結婚ビザ)在留資格で2年以上の合法的な韓国滞在
  • 韓国人配偶者との法律上の婚姻関係の維持
  • 出入国法違反履歴なし
  • 独立した生計維持能力(または配偶者による扶養証明)
  • 犯罪経歴がないこと(韓国内外)
  • 社会統合プログラム(KIIP)の受講または韓国語能力(推奨要件)

なお、F-5-10は一般的な永住権(F-5-1)で必要とされる「5年以上の韓国滞在」要件が緩和されており、F-6ビザでの2年以上の滞在で申請可能です。これは結婚移民者への特別配慮に基づく規定です。

3. 必要書類

区分書類
共通統合申請書、パスポート、外国人登録証、犯罪経歴証明
滞在滞在期間証明、社会統合プログラム修了証
所得所得証明、銀行残高証明

4. 進行手続き(概要)

F-5-10永住権申請の主な流れは以下の5ステップです。詳細は「8. 申請プロセスと処理期間」セクションをご参照ください。

  1. 専門家による無料相談と申請資格の事前検討
  2. 婚姻・所得・犯罪経歴など、ケース別の書類準備
  3. 管轄出入国・外国人庁窓口への申請書類一式提出
  4. 審査(3〜6ヶ月)・必要に応じた追加書類提出・面接対応
  5. 許可決定後、F-5永住権が記載された外国人登録証の新規発行

5. よくある質問

Q. F-5-10の処理期間はどれくらいかかりますか?
A. 通常3〜6ヶ月程度です。婚姻の実態調査(실태조사)が入る場合や追加書類の提出が求められる場合は、6ヶ月を超えることもあります。申請前に書類を完全に整えることで、審査期間の短縮につながります。
Q. F-6ビザで韓国に2年滞在すれば必ずF-5-10の申請資格が生じますか?
A. F-6ビザでの2年以上の滞在は申請の基本要件の一つですが、それだけで自動的に許可が保証されるわけではありません。婚姻の継続、生計能力、犯罪経歴の有無など、複合的な要件すべてを満たす必要があります。
Q. 韓国語ができない場合でも申請できますか?
A. 韓国語能力(TOPIK等)はF-5-10の必須要件ではありませんが、社会統合プログラム(KIIP)の履修や韓国語能力証明があると審査において好ましく評価される場合があります。申請書類は行政書士のサポートを受けながら準備することが可能です。
Q. 相談料はかかりますか?
A. 無料相談を実施しています。KakaoTalk・LINE・WhatsApp・WeChatのQRコードでお気軽にお問い合わせください。

F-5-10永住権の取得条件

F-5-10は、韓国人配偶者とのF-6(結婚)ビザに基づき、韓国に2年以上合法的に滞在している外国人配偶者を対象とした永住権ルートです。以下の条件をすべて満たすことが求められます。

  • F-6ビザで2年以上の合法的な韓国滞在:F-6(結婚ビザ)の在留資格に基づき、引き続き2年以上韓国国内に滞在していること。出国期間が長い場合は実質的な滞在期間として認められない可能性があります。
  • 韓国人配偶者との婚姻継続:申請時点において、韓国人配偶者との法律上の婚姻関係が維持されていること。離婚・別居・家庭裁判所への申立中の場合は不許可となる可能性が高いです。
  • 独立した生計維持能力:申請者または配偶者(韓国人)が安定した収入を有し、国民基礎生活保障の受給者でないこと。所得証明書や納税証明書によって確認されます。
  • 犯罪経歴がないこと:韓国国内外での重大な犯罪歴がないこと。禁錮1年以上の刑事処罰を受けた場合、原則として永住権申請の対象外となります。
  • 出入国管理法違反がないこと:不法滞在・不法就労・ビザ違反などの経歴がないこと。
  • 韓国社会への基本的な適応能力:社会統合プログラム(KIIP)の履修、またはKOREA TOPIK 1級以上の語学能力を証明する書類があると審査において有利となります。
ポイント:F-5-10の審査では「婚姻の実質性」が最重要視されます。単なる法律上の婚姻継続だけでなく、同居の実態、家族関係、経済的共同体としての実態が審査対象となります。書類だけでなく、面接(審査官との面談)が実施される場合もあります。

F-5-10申請書類の完全リスト

F-5-10申請に必要な書類は大きく「共通書類」と「婚姻・所得関連書類」に分かれます。以下の表を参照して、漏れなく準備してください。

区分 書類名 備考
共通 統合申請書(外国人等の체류資格 변경·갱신 신청서) 出入国・外国人庁所定の様式
共通 パスポート原本+コピー(全頁) 有効期限6ヶ月以上推奨
共通 外国人登録証(ARC) 現有効なもの
婚姻 婚姻関係証明書(혼인관계증명서) 3ヶ月以内発行、詳細証明
婚姻 韓国人配偶者の住民登録謄本(주민등록등본) 3ヶ月以内発行、同居確認用
婚姻 韓国人配偶者の家族関係証明書(가족관계증명서) 3ヶ月以内発行
所得 所得証明書(申請者または配偶者) 国税庁発行、直近1年分
納税 納税証明書(납세사실증명) 国税・地方税ともに未納なし
犯罪 犯罪経歴証明書(범죄경력증명서) 本国・韓国双方が必要な場合あり
在留 在留資格確認書(체류자격확인서) F-6として2年以上滞在を証明

※ 上記以外にも、審査官の判断により追加書類が要求される場合があります。事前に管轄の出入国・外国人庁に確認することをお勧めします。

F-5-10申請プロセスと処理期間

F-5-10永住権は、申請者の住所地を管轄する出入国・外国人庁(または出張所)に直接申請します。オンライン申請(HiKorea)は一部書類の提出補助に使用できますが、原則として窓口での直接申請が必要です。

  1. 事前相談・書類確認(1〜2週間):行政書士または出入国庁の相談窓口で申請要件を確認します。婚姻の実態に関する書類の充実度が審査結果を左右するため、この段階が非常に重要です。
  2. 書類収集・準備(2〜4週間):本国書類(婚姻証明等)のアポスティーユ認証や翻訳公証が必要な場合があります。韓国国内の書類は管轄の区役所・市役所で取得します。
  3. 管轄出入国庁への申請(申請日当日):書類一式を持参し、窓口で申請します。予約制の庁が多いため、事前予約が必要です。
  4. 審査期間(3〜6ヶ月):F-5-10は婚姻の実質的な審査が含まれるため、他の永住権ルートと比較して審査期間がやや長い傾向にあります。書類不備や追加調査が入ると6ヶ月以上になる場合もあります。
  5. 追加書類提出・面接(必要に応じて):審査官から追加書類の提出要請や、申請者・配偶者への面接(실태조사)が実施される場合があります。特に婚姻期間が短い場合や住所が異なる場合は実地調査が入ることがあります。
  6. 許可・外国人登録証再発行:審査通過後、F-5在留資格が付与され、永住権が記載された外国人登録証が新たに発行されます。
注意:F-5-10の「処理期間3〜6ヶ月」はあくまで目安です。出入国庁の混雑状況、個別ケースの複雑さ、婚姻の実態調査の有無によって大きく異なります。申請後は出入国庁の「외국인민원24」ポータルまたは電話で進捗確認が可能です。

F-5-10不許可の主な理由と対策

F-5-10の不許可事例には一定のパターンがあります。事前にリスク要因を把握し、適切な対策を取ることが重要です。

不許可理由 詳細 対策
離婚・別居 申請時点で婚姻関係が解消または事実上別居状態 婚姻が継続している間に申請、別居の場合は理由を説明する陳述書を準備
形式的婚姻の疑い 同居実態がない、共通の生活基盤が確認できない 同居を証明する書類(공동公共料金請求書、医療保険の扶養証明等)を追加提出
所得不足 申請者・配偶者ともに安定収入の証明が不十分 勤労所得証明・사업소득 등 다양한 소득증빙 추가、자산 증명서로 보완
犯罪歴・出入国違反 韓国内外での犯罪歴、または不法滞在・不法就労の経歴 軽微な違反は陳述書と반성문(反省文)の提出で対応可能な場合も。重大犯罪は要専門家相談
滞在期間の不足 F-6での在留期間が2年に満たない、または長期出国による実質的滞在不足 申請前に출입국사실증명(出入国事実証明)で実際の滞在日数を確認

不許可決定を受けた場合は、決定通知から90日以内に行政審判(행정심판)または行政訴訟(행정소송)を提起することができます。ただし、追加書類を揃えて再申請するケースが実務上は多く見られます。

F-5-10取得後と離婚した場合の처리

F-5-10永住権を取得した後に離婚が成立した場合、多くの方が「永住権が取り消されるのでは」と心配されますが、韓国の出入国管理法上の取り扱いは以下の通りです。

永住権(F-5)取得後の離婚は原則として取消事由になりません。F-5在留資格は「一度適法に取得されれば、取得要件の消滅によって自動的に取り消されることはない」という法的原則に基づきます。ただし、婚姻を偽って永住権を取得したことが後に発覚した場合(허위혼인 등을 통한 부정취득)は取消対象となります。
  • 永住権取得後の離婚:F-5在留資格は独立した在留資格として継続します。韓国に引き続き居住する場合は特段の手続き変更なし。ただし、外国人登録証の記載事項変更(住所変更等)は必要です。
  • 再婚後の取り扱い:F-5保持者が再婚しても在留資格には変更なし。配偶者が外国人の場合、その配偶者のビザ申請は別途必要です。
  • 帰化(国籍取得)について:F-6ビザで韓国人配偶者と2年以上同居している場合、簡易帰化(간이귀화)の申請が可能です。F-5-10永住権取得後も、귀화 요건(婚姻2年以上の韓国居住)を満たしていれば法務部長官に帰化申請できます。帰化が認められると永住権は不要となります。
  • F-5から귀화への切り替え時期:一般的には、婚姻状態での韓国居住2年以上を満たした時点で帰化申請が可能です。永住権(F-5)を先に取得しておくと、帰化審査中も韓国滞在が安定する利点があります。
  • 子どもの国籍:韓国人配偶者との間に生まれた子どもは出生と同時に韓国国籍を取得します。離婚後も子どもの韓国籍は影響を受けません。
Q. F-5-10永住権を取得後に離婚したら、また外国に帰らなければなりませんか?
A. 原則として帰国する必要はありません。F-5在留資格は独立した資格であり、離婚によって自動的に取り消されることはありません。ただし、婚姻が虚偽であったことが立証された場合は別途処分の対象となることがあります。詳細は専門家への相談をお勧めします。
Q. F-5-10取得後、귀화(韓国国籍취득)はいつ申請できますか?
A. 韓国人配偶者との婚姻が継続している状態で2年以上韓国に住所を置いている場合、간이귀화(簡易帰化)の申請資格が生じます。F-5-10永住権を先に取得し、その後귀화를 신청하는 경우도 많습니다。

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