1. 概要
F-5-2/F-5-3 は F-5 永住権のうち、結婚移民者(国民の配偶者、F-5-2)および国民と婚姻関係にあって生まれた子の養育者に関する類型です。本ページでは申請書類と資格要件を案内します。
2. 資格要件
- 韓国人配偶者との正常な婚姻生活を維持し、国民の配偶者(F-6-1)資格で2年以上国内に継続滞在していること
- または、韓国人(元)配偶者との間に生まれた子を国内で養育している父または母で、結婚移民(F-6)資格で2年以上国内に継続滞在していること
- 品行方正要件(出入国管理法第10条の3第2項第1号)
- 生計維持能力要件:前年度の1人当たり国民総所得(GNI)以上の所得金額、または世帯資産が中位水準以上(所得と資産の合算は不可)
- 基本素養要件:社会統合プログラムの履修、または総合評価60点(100点満点)以上
- 生計維持能力・基本素養要件は法務部告示により緩和・免除される場合があります
3. 必要書類
4. 進行手続き
- 要件の確認(婚姻・養育状況、滞在期間、生計維持、基本素養)
- ケース別書類準備
- 出入国・外国人官署へ申請提出
- 審査
- 許可後、永住資格の付与
5. よくある質問
Q. 処理期間はどれくらいかかりますか?
A. 処理期間は管轄の出入国・外国人官署の事情により異なります。
Q. 基本素養要件とは何ですか?
A. 社会統合プログラムの履修、または出入国管理法施行令に定める総合評価で60点(100点満点)以上であることが必要です。



