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F-5-21-22-23

F-5-21/22/23 永住権申請書類

F-5-21/22/23 永住権の概要と対象者

F-5永住権は韓国出入国管理法施行令の別表に定められた26の資格区分からなり、F-5-21・F-5-22・F-5-23は特別な経緯や功績を持つ外国人を対象とした人道的・国家的意義のある区分です。一般的な居住期間の積み上げではなく、個人の固有の背景や韓国社会への貢献が審査の中心となるため、通常の永住権と比べて申請書類の構成が大きく異なります。

以下に各区分の対象者と背景を詳しく説明します。

F-5-21:旧韓国国籍保有者(国籍離脱後の再定住)

F-5-21は、生まれながらに韓国国籍を取得したものの、その後外国籍を選択して韓国国籍を離脱した人物が、再び韓国への定住を希望する場合に認められる永住資格です。該当者は以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 出生時に韓国国籍を有し、その後自発的に国籍を離脱した事実を証明できること
  • 現在有効な外国旅券(パスポート)を保有していること
  • 韓国国内に住居を確保しており、継続的な定住意思があること
  • 韓国国籍離脱後も韓国社会や文化への関与・縁が続いていること

このルートは、主に海外で生まれ育った在外韓国系市民が、高齢期または家族との同居のために韓国に戻る際に活用されます。

F-5-22:公務死傷者の外国人家族(人道的永住)

F-5-22は、韓国国民が国家公務の遂行中に死亡または大統領令で定める障害等級以上の障害を負った場合、その外国人配偶者または未成年の子女に与えられる人道的永住権区分です。対象となる公務の範囲は次のとおりです。

  • 現役軍人(육군・해군・공군・해병대)としての職務遂行中の死亡・障害
  • 경찰관(警察官)が治安維持・犯罪捜査等の職務中に受けた死亡・障害
  • 소방관(消防士)が消火・救助活動中に受けた死亡・障害
  • 국가공무원법または地方公務員法上の公務員が職務中に受けた死亡・障害

申請者は、当該韓国国民との婚姻または親子関係を証明する書類と、公務に起因する死亡・障害を証明する国家機関発行の公式証明書を提出する必要があります。民間企業での業務上災害はこの区分の対象外です。

F-5-23:国家安全保障・公益貢献者

F-5-23は、韓国の国家安全保障または公益に対して顕著な貢献をした外国人を対象とします。具体的には、北朝鮮に関係する組織の内部情報を韓国政府に提供した情報提供者、国家機密に関連する特別な協力を行った外国人などが想定されます。この区分の最大の特徴は、審査が法務部と国家情報院(NIS)をはじめとする安全保障関係機関の協議を経て行われる点です。

  • 法務部長官が国家安全保障または公益上の必要性を認めた場合に許可
  • 審査内容・許可理由の詳細は非公開とされる場合がある
  • 通常の永住権審査よりも処理期間が長くなることがある
  • 申請者本人が法務部出入国・外国人政策本部に直接相談することが推奨される

機密性の高い内容を含む申請のため、専門行政書士を通じた申請準備が不可欠です。

F-5-21/22/23 取得条件(具体的な要件)

各区分に共通する基本条件と、区分ごとの固有条件を整理します。共通条件は韓国出入国管理法第46条および同法施行令の規定に基づきます。

条件区分F-5-21F-5-22F-5-23
在留資格旧国籍離脱後の再定住意思配偶者または子として合法在留特段の要件なし(法務部裁量)
滞在期間韓国再入国後の継続居住実績家族資格で1年以上の合法在留法務部長官の判断による
犯罪歴出入国管理法違反・重大犯罪歴なし(全区分共通)
生計能力独立生計証明または保証人死亡補償金・遺族年金等の受給を考慮法務部裁量で免除可能な場合あり
特別証明旧韓国国籍証明書類公務死傷証明書(国家機関発行)国家安全保障貢献の関係機関意見書

なお、韓国語TOPIK(Test of Proficiency in Korean)については、F-5-21は3級以上が望ましいとされていますが、F-5-22とF-5-23は人道的・特殊事情を勘案して免除される場合があります。社会統合プログラム(KIIP)の修了は、語学要件の代替として有効です。

F-5-21/22/23 申請書類の完全リスト

申請書類は共通書類と区分別追加書類に分類されます。下表で確認してください。

共通書類(全区分)

書類名備考
統合申請書(통합신청서)出入国・外国人庁窓口またはHiKoreaからダウンロード
旅券(パスポート)有効期限6ヶ月以上残存のものを推奨
外国人登録証(외국인등록증)現在有効なもの
証明写真3.5×4.5cm、カラー、白背景、6ヶ月以内撮影
犯罪経歴証明書韓国警察庁発行(KICS)および本国発行のもの両方
生計能力証明所得確認書または金融거래확인서(残高証明)
社会統合プログラム修了証または韓国語TOPIK3級以上証明対象外区分は省略可能(F-5-22/23)
住民등록등본(住民票相当)または居住確認書韓国内の住居を確認するため

F-5-21 追加書類

書類名備考
旧韓国国籍証明書類旧戸籍謄本(제적등본)、国籍離脱証明書等
国籍取得経緯書(자필 진술서)現在の外国籍取得に至る経緯を自筆で説明
韓国内定住意思表明書申請者作成の確約書、場合によっては行정사(行政書士)が補助
재외국민등록부 등본(在外国民登録謄本)在外公館または外交部で取得

F-5-22 追加書類

書類名備考
순직(殉職)または공상(公傷)証明書国防部・警察庁・消防署等の主管機関が発行
婚姻関係証明書または家族関係証明書死亡・障害を負った韓国国民との関係証明
国籍機関発行の認定書(보훈확인서)国家보훈部(国家功勲部)から取得
遺族年金・補償金受給証明(該当者)生計能力の補完資料として提出

F-5-23 追加書類

書類名備考
관계기관 의견서(関係機関意見書)国家情報院等の安全保障関係機関が発行
공익貢献実績説明書具体的な貢献内容を記した書面(機密保持に留意)
법무부 장관 지정 서류(法務部長官指定書類)個別ケースにより法務部が追加指定する場合あり

F-5-21/22/23 申請プロセスと審査期間

F-5永住権の申請プロセスは、管轄地域の出入国・外国人庁(히코리아 또는 各地域出入国管理事務所)に直接申請する形式をとります。以下に標準的な流れを示します。

  1. 事前無料相談(1〜2週間):ビジョン行政書士事務所またはHiKoreaを通じて事前に申請資格・書類の確認を行います。特にF-5-21は旧国籍証明書の入手先、F-5-22は보훈확인서の取得方法について事前確認が必須です。
  2. 書類収集・翻訳(2〜6週間):外国語書類は韓国語翻訳・公証が必要となります。재외공관(在外公館)経由での書類取得が必要な場合、さらに時間がかかることを想定してください。
  3. 申請書類提出(当日):管轄出入国・外国人庁の永住権申請窓口に完全な書類セットを持参します。書類不備があると受理されないため、チェックリストによる事前確認が重要です。
  4. 1次審査・補完要求(1〜2ヶ月):担当官が書類内容を確認し、追加書類の提出を求める「보완요청(補完要求)」が来る場合があります。特にF-5-22の보훈확인서やF-5-23の관계기관 의견서については、発行機関との調整が必要になることがあります。
  5. 심층심사(精査)と面談(1〜3ヶ月):複雑なケースや特殊区分(特にF-5-23)では、法務部内での協議または面談が行われます。面談ではビザ申請理由・生活状況・韓国定住意思について質問を受けます。
  6. 最終通知と永住権カード発行(2〜4週間):許可通知後、手数料(19万ウォン程度)を支払い、永住権(F-5)が記載された外国人登録証の재발급(再発給)を受けます。

審査期間の目安(参考)

F-5-21:概ね3〜5ヶ月 / F-5-22:概ね3〜6ヶ月 / F-5-23:6ヶ月以上の場合あり。審査期間中の在留資格変更・出国は事前に管轄庁へ相談してください。

F-5-21/22/23 不許可の主な理由と対策

特殊区分の永住権申請は、一般的な審査基準に加え、区分固有の要件が満たされているかどうかが厳しくチェックされます。以下に主な不許可理由と対策を示します。

不許可理由対策
旧国籍証明書類の不備(F-5-21)外交部または在外公館で旧戸籍謄本・国籍離脱証明を事前に取得。発行に時間がかかるため早期着手が必要
보훈확인서の未提出または不正確(F-5-22)国家보훈部に直接問い合わせ、正式の보훈확인서を取得。행정사(行政書士)が代行申請できる場合あり
관계기관 의견서の未入手(F-5-23)申請前に担当機関の窓口で書類発行の見通しを確認。書類なしでの申請は受理・許可されない
生計能力の証明不足所得証明と銀行残高証明を合わせて提出。残高は最低生計費の1.5倍以上が目安
출입국법 위반(出入国法違反)歴過去の違反内容・回数・経過期間によって影響度が異なる。行정사に相談し事前評価を行うことを推奨
定住意思の不明確(F-5-21)韓国内の住居登録、自녀의 한국 학교 재학(子女の韓国学校在学)、納税実績等、定住実態を示す資料を追加提出

F-5-21/22/23 取得後の権利と帰化への道

F-5(永住権)を取得すると、以下の権利と義務が生じます。韓国市民と同等に近い生活が可能となり、事実上の定住基盤が確立します。

永住権取得後の主な権利

  • 在留資格の更新不要(外国人登録証の有効期限内は継続居住可)
  • 취업 활동의 제한 없음(就労活動に制限なし)
  • 건강보험 가입(健康保険加入)が通常と同等に
  • 국민연금 가입(国民年金加入)資格付与
  • 지방 선거 참여권(地方選挙参加権):一部自治体で外国人住民投票権あり
  • 주택 구입 및 임대(住宅購入・賃貸)に制限なし

注意事項・継続義務

  • 永住権取得後も외국인등록(外国人登録)維持が必要
  • 장기 출국(長期出国)は在留資格喪失リスクあり(通常2年以上の出国で再審査)
  • 重大犯罪・국가보안법(国家保安法)違反は永住権取消の対象
  • 병역의무(兵役義務)は外国人には適用されないが、귀화(帰化)後は義務が生じる

귀화(帰化)への道筋:F-5永住権取得後、일반귀화(一般帰化)要件(原則5年以上の合法居住・素養試験合格・生計確立等)を満たすと韓国国籍の取得申請が可能です。F-5-21の場合は국적회복(国籍回復)のルートも別途存在し、일반귀화よりも要件が緩やかになる場合があります。いずれも法務部国籍課または専門行정사への事前相談が推奨されます。

帰化後は韓国のパスポートを取得でき、海外渡航の自由や국민으로서의 권리(国民としての権利)が完全に保障されます。二重国籍については原則禁止(韓国国籍法第10条)であり、帰化時に元の国籍を原則として포기(放棄)する必要があります。ただし高齢者・특별귀화(特別帰化)等の例外規定も設けられています。

よくある質問(FAQ)

Q. F-5-21とF-5-22、F-5-23の違いは何ですか?
A. F-5-21は出生時に韓国国籍を有したが離脱した元韓国国民が再定住を希望するケース、F-5-22は公務中に死亡または障害を負った韓国国民の外国人家族を対象とする人道的ルート、F-5-23は国家安全保障・公益に貢献した外国人を対象とする特殊ルートです。それぞれ追加書類の内容が大きく異なります。
Q. F-5-21の申請に必要な旧国籍証明はどこで取得しますか?
A. 旧戸籍謄本(제적등본)は大法院 家族関係登録所(韓国)または駐在国の韓国在外公館で取得できます。国籍離脱証明は法務部国籍課または在外公館経由で取得します。オンライン申請は「정부24(Government 24)」でも一部対応しています。
Q. F-5-22の申請で配偶者が死亡している場合、子女のみでも申請できますか?
A. はい、F-5-22は外国人「配偶者または子女」を対象としているため、外国人の子女単独でも申請可能です。ただし、未成年の場合は법정대리인(法定代理人)の同意書が追加で必要となります。また子女が成年に達した時点での在留資格への影響についても事前に確認してください。
Q. 審査期間中に海外出張で一時出国することはできますか?
A. 審査中でも短期出国は原則として可能ですが、管轄の出入国・外国人庁に事前に届け出ることをお勧めします。長期出国(3ヶ月以上)は審査進行に影響する場合があります。출국예정신고(出国予定申告)を提出しておくと手続きがスムーズです。
Q. F-5-21取得後に귀화(帰化)するまでどれくらいかかりますか?
A. 일반귀화(一般帰化)の場合、F-5取得後さらに合法的に継続居住した実績(通算5年以上)を積み、素養試験(韓国語・公民)に合格する必要があります。F-5-21については国籍회복(回復)の別途ルートが短縮できる場合があります。個別事情によって大きく異なるため、専門行정사への相談を推奨します。

公式参考リンク

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