F-5-24 永住権の概要と対象者
F-5-24は、E-7(特定活動)ビザを保有し、同一韓国企業のもとで5年以上継続して就労した外国人専門職が対象となる永住権区分です。韓国政府が高度専門人材の定住・定着を促進するために設けた制度であり、E-7ビザ保有者にとって最も直接的な永住権取得ルートの一つです。
E-7ビザは、韓国政府が정보통신(IT)・엔지니어링(エンジニアリング)・의료(医療)・건축(建築)・연구(研究)・예술(芸術)・교육(教育)など、85種類以上の特定職種を指定した就労ビザです。E-7保有者が同一の雇用主のもとで長期にわたり継続勤務し、一定の所得基準を満たすことを証明できれば、F-5-24の申請資格が生まれます。
F-5-24が選ばれる理由
- 一般的なF-5(一般永住)が求める10年以上の在留歴と異なり、同一雇用主での5年勤続で申請可能
- 点数制(F-5-16/18)のような複雑なポイント計算が不要で、勤続年数と所得を中心とした比較的シンプルな審査
- 雇用主による「継続雇用意思の確認」が必要なため、企業にとっても優秀な外国人社員を長期確保するインセンティブとなる
- 永住権取得後はビザ更新の手間がなくなり、就労先の変更も自由になる
F-5-24 取得条件(具体的な要件)
F-5-24の申請資格を満たすには、以下のすべての条件を同時に充足する必要があります。
所得基準の目安(2025年参考値)
統計庁の雇用形態別勤労実態調査をもとに算出された前年度全労働者月平均賃金は、おおよそ月320〜350万ウォン程度です(毎年変動)。法務部出入国・外国人政策本部の告示または HiKorea で最新基準を必ず確認してください。
F-5-24 申請書類の完全リスト
申請書類は「申請者本人が準備するもの」と「雇用主が準備するもの」に分かれます。提出前に各書類の有効期限・公証要否を確認してください。
申請者本人が準備する書類
雇用主(企業)が準備する書類
F-5-24 申請プロセスと審査期間
F-5-24の申請は、申請者が居住する地域を管轄する출입국·외국인청(出入国・外国人庁)または 출입국관리사무소(出入国管理事務所)で受け付けます。以下のステップで進めます。
- 資格確認・事前相談(1〜2週間):勤続5年の計算方法(E-7ビザ最初の取得日から現在まで)と所得基準の充足を事前確認します。ビジョン行政書士事務所では無料相談を提供しています。雇用主への고용유지확인서発行依頼もこの段階で開始してください。
- 書類収集・準備(2〜4週間):申請者本人書類と雇用主書類を並行して準備します。海外書類(本国犯罪経歴証明など)は翻訳・公証が必要なため、早めに着手してください。
- 書類チェックリスト確認(申請前1週間):各書類の有効期限・押印・翻訳の整合性をチェックします。書類不備があると受理されず再提出となるため、専門家によるダブルチェックをお勧めします。
- 申請書提出(当日):管轄庁の外国人永住ビザ担当窓口に全書類を持参して提出します。申請手数料(6万ウォン程度)を現地で支払います。受付番号を受け取り、進捗確認に使用してください。
- 보완요청(補完要求)対応(1〜4週間):担当官から追加書類の提出を求められる場合があります。特に所得証明や健康保険履歴については補完要求が多いため、提出期限内に対応してください。
- 심사(審査)・面談(1〜3ヶ月):書類内容の精査と必要に応じた面談が行われます。面談では勤続内容・業務内容・今後の居住計画について質問を受けます。
- 許可通知・外国人登録証再発給(2〜4週間):許可通知を受けたら、手数料(19万ウォン程度)を支払い、F-5が記載された外国人登録証を再発給してもらいます。これが永住権カードとなります。
審査期間の目安
F-5-24:書類完備の場合、概ね2〜4ヶ月。보완요求が複数回発生した場合は5〜6ヶ月に延びることがあります。審査中は현재 체류자격(現在の在留資格)が有効である限り合法的に就労継続が可能です。
F-5-24 不許可の主な理由と対策
E-7ビザからF-5-24への申請で不許可となる代表的な理由と、その対策を整理します。
F-5-24 取得後の権利と帰化への道
F-5永住権取得後は、在留資格の制限がなくなり、韓国社会のほぼあらゆる領域に参加できるようになります。F-5-24の場合は高度専門人材として長期間韓国で就労してきた実績があるため、帰化申請における생계 능력(生計能力)の証明でも有利です。
F-5取得後の主な権利
- 就労先・職種の変更が自由(雇用主変更の届出は不要)
- 在留資格更新・갱신 수수료(更新手数料)不要
- 건강보험(健康保険)・국민연금(国民年金)の完全加入
- 주택청약(住宅申込)など生活インフラへのアクセス向上
- 지방 선거 참여권(地方選挙投票権):外国人住民票登録者
- 家族(配偶者・未成年子女)へのF-5-4または同伴資格付与
注意事項・継続義務
- 외국인등록(外国人登録)を維持すること
- 장기 출국(2年以上の出国)は在留資格喪失リスクあり
- 重大犯罪・出入国管理法違反は永住権取消の対象
- 귀화(帰化)しない限り兵役義務は生じない
일반귀화(一般帰化)への道:F-5取得後も継続して韓国に居住し、生計能力の証明・韓国語素養試験合格・법질서 준수(法秩序遵守)の要件を満たせば韓国国籍の취득(取得)申請が可能です。F-5-24保有者はE-7時代からの累積在留年数も勘案されるため、比較的早期に帰化要件を満たせる場合があります。帰化後は韓国パスポートの取得・就労・居住の全面的な自由が保障されます。なお、帰化時には原則として元の国籍を포기(放棄)する必要があります(韓国国籍法第10条)。
帰化申請は법무부 국적과(法務部国籍課)またはHiKoreaから行えます。帰化前に専門의 行정사(行政書士)に相談し、準備書類と申請のタイミングを確認することを強くお勧めします。



