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F-5-24

F-5-24 永住権申請書類

F-5-24 永住権の概要と対象者

F-5-24は、E-7(特定活動)ビザを保有し、同一韓国企業のもとで5年以上継続して就労した外国人専門職が対象となる永住権区分です。韓国政府が高度専門人材の定住・定着を促進するために設けた制度であり、E-7ビザ保有者にとって最も直接的な永住権取得ルートの一つです。

E-7ビザは、韓国政府が정보통신(IT)・엔지니어링(エンジニアリング)・의료(医療)・건축(建築)・연구(研究)・예술(芸術)・교육(教育)など、85種類以上の特定職種を指定した就労ビザです。E-7保有者が同一の雇用主のもとで長期にわたり継続勤務し、一定の所得基準を満たすことを証明できれば、F-5-24の申請資格が生まれます。

F-5-24が選ばれる理由

  • 一般的なF-5(一般永住)が求める10年以上の在留歴と異なり、同一雇用主での5年勤続で申請可能
  • 点数制(F-5-16/18)のような複雑なポイント計算が不要で、勤続年数と所得を中心とした比較的シンプルな審査
  • 雇用主による「継続雇用意思の確認」が必要なため、企業にとっても優秀な外国人社員を長期確保するインセンティブとなる
  • 永住権取得後はビザ更新の手間がなくなり、就労先の変更も自由になる

F-5-24 取得条件(具体的な要件)

F-5-24の申請資格を満たすには、以下のすべての条件を同時に充足する必要があります。

要件区分詳細
在留資格E-7(特定活動)ビザを申請時点で保有していること
勤続年数同一の韓国雇用主のもとで継続して5年以上就労していること。E-7ビザ期間中に雇用主が変わっている場合は原則として不可
所得要件直近1年間の평균 월 소득(平均月収)が전년도 전체 근로자 월 평균 임금(前年度全労働者の月平均賃金)以上であること。毎年法務部が発表する基準額を確認すること
雇用主確認雇用主が「고용유지확인서(雇用維持確認書)」を発行し、申請者の継続雇用意思を書面で証明すること
犯罪歴出入国管理法違反歴・重大犯罪歴がないこと
語学要件韓国語TOPIK 3級以上または사회통합프로그램(社会統合プログラム)の所定段階修了
납세 의무 이행(納税義務)소득세(所得税)・건강보험(健康保険)・국민연금(国民年金)の未納がないこと

所得基準の目安(2025年参考値)

統計庁の雇用形態別勤労実態調査をもとに算出された前年度全労働者月平均賃金は、おおよそ月320〜350万ウォン程度です(毎年変動)。法務部出入国・外国人政策本部の告示または HiKorea で最新基準を必ず確認してください。

F-5-24 申請書類の完全リスト

申請書類は「申請者本人が準備するもの」と「雇用主が準備するもの」に分かれます。提出前に各書類の有効期限・公証要否を確認してください。

申請者本人が準備する書類

書類名備考
統合申請書(통합신청서)出入国・外国人庁窓口またはHiKoreaからダウンロード可
旅券(パスポート)有効期限6ヶ月以上残存を推奨。過去の全パスポート(E-7歴確認のため)
外国人登録証(외국인등록증)現在有効なもの
証明写真3.5×4.5cm、カラー、白背景、6ヶ月以内撮影
犯罪経歴証明書韓国警察庁(KICS)発行および本国当局発行の両方
소득세 납부확인서(所得税納付確認書)국세청 홈택스(国税庁HometaxウェブサービスまたはARS)で発行
근로소득원천징수영수증(勤労所得源泉徴収領収証)直近1〜3年分。雇用主または国税庁で取得
은행잔고증명서(銀行残高証明書)発行から3ヶ月以内のもの。生計能力の補完証明
건강보험료 납부확인서(健康保険料納付確認書)국민건강보험공단または HiKorea でオンライン発行可
韓国語TOPIK 3級以上証明または사회통합프로그램 수료증(社会統合プログラム修了証)いずれか一方で可
주민등록등본 또는 거주확인서(住民票または居住確認書)韓国内の居住を確認する書類

雇用主(企業)が準備する書類

書類名備考
고용유지확인서(雇用維持確認書)申請者の継続雇用を確約する書面。会社印・代表者署名必須
사업자등록증 사본(事業者登録証の写し)3ヶ月以内の原本確認済みコピー
재직증명서(在職証明書)入社日・現職確認・근속년수(勤続年数)明記のこと
국민건강보험 가입자격 득실 확인서(健康保険加入資格得失確認書)申請者の健康保険加入履歴を確認する書類
고용보험 가입이력서(雇用保険加入履歴書)雇用労働部(고용노동부)のウェブサービスで取得可
급여명세서(給与明細書)直近12ヶ月分が望ましい。所得要件の証明に使用

F-5-24 申請プロセスと審査期間

F-5-24の申請は、申請者が居住する地域を管轄する출입국·외국인청(出入国・外国人庁)または 출입국관리사무소(出入国管理事務所)で受け付けます。以下のステップで進めます。

  1. 資格確認・事前相談(1〜2週間):勤続5年の計算方法(E-7ビザ最初の取得日から現在まで)と所得基準の充足を事前確認します。ビジョン行政書士事務所では無料相談を提供しています。雇用主への고용유지확인서発行依頼もこの段階で開始してください。
  2. 書類収集・準備(2〜4週間):申請者本人書類と雇用主書類を並行して準備します。海外書類(本国犯罪経歴証明など)は翻訳・公証が必要なため、早めに着手してください。
  3. 書類チェックリスト確認(申請前1週間):各書類の有効期限・押印・翻訳の整合性をチェックします。書類不備があると受理されず再提出となるため、専門家によるダブルチェックをお勧めします。
  4. 申請書提出(当日):管轄庁の外国人永住ビザ担当窓口に全書類を持参して提出します。申請手数料(6万ウォン程度)を現地で支払います。受付番号を受け取り、進捗確認に使用してください。
  5. 보완요청(補完要求)対応(1〜4週間):担当官から追加書類の提出を求められる場合があります。特に所得証明や健康保険履歴については補完要求が多いため、提出期限内に対応してください。
  6. 심사(審査)・面談(1〜3ヶ月):書類内容の精査と必要に応じた面談が行われます。面談では勤続内容・業務内容・今後の居住計画について質問を受けます。
  7. 許可通知・外国人登録証再発給(2〜4週間):許可通知を受けたら、手数料(19万ウォン程度)を支払い、F-5が記載された外国人登録証を再発給してもらいます。これが永住権カードとなります。

審査期間の目安

F-5-24:書類完備の場合、概ね2〜4ヶ月。보완요求が複数回発生した場合は5〜6ヶ月に延びることがあります。審査中は현재 체류자격(現在の在留資格)が有効である限り合法的に就労継続が可能です。

F-5-24 不許可の主な理由と対策

E-7ビザからF-5-24への申請で不許可となる代表的な理由と、その対策を整理します。

不許可理由対策
勤続年数が5年未満または途中で雇用主が変わっている雇用保険加入履歴書と健康保険納付履歴で連続性を確認。合併・分社の場合は合병 확인서(合併確認書)を添付
所得が基準額を下回っている給与明細・源泉徴収票・所得確認書で직전 12개월(直前12ヶ月)の平均を計算。申請前に所得基準を満たすタイミングまで待つことも選択肢
고용유지확인서(雇用維持確認書)の様式不備法務部指定様式に合わせ、会社代表者の署名・直印を必ず取得。행政사が様式確認を代行可能
健康保険・国民年金の未납(未納)申請前に未납分を完納し납부확인서(納付確認書)を取得。未納履歴は申請後も調査される
TOPIK証明書が失効または未提出TOPIK証明書は발급일로부터 2년(発行日から2年)が有効。失効の場合は社会統合プログラム修了証で代替可
E-7ビザ期間中の出入国管理法違反(不法滞在・不法就労等)過去の違反歴がある場合は行정사に事前相談。違反内容・経過年数によっては申請が可能なケースもある

F-5-24 取得後の権利と帰化への道

F-5永住権取得後は、在留資格の制限がなくなり、韓国社会のほぼあらゆる領域に参加できるようになります。F-5-24の場合は高度専門人材として長期間韓国で就労してきた実績があるため、帰化申請における생계 능력(生計能力)の証明でも有利です。

F-5取得後の主な権利

  • 就労先・職種の変更が自由(雇用主変更の届出は不要)
  • 在留資格更新・갱신 수수료(更新手数料)不要
  • 건강보험(健康保険)・국민연금(国民年金)の完全加入
  • 주택청약(住宅申込)など生活インフラへのアクセス向上
  • 지방 선거 참여권(地方選挙投票権):外国人住民票登録者
  • 家族(配偶者・未成年子女)へのF-5-4または同伴資格付与

注意事項・継続義務

  • 외국인등록(外国人登録)を維持すること
  • 장기 출국(2年以上の出国)は在留資格喪失リスクあり
  • 重大犯罪・出入国管理法違反は永住権取消の対象
  • 귀화(帰化)しない限り兵役義務は生じない

일반귀화(一般帰化)への道:F-5取得後も継続して韓国に居住し、生計能力の証明・韓国語素養試験合格・법질서 준수(法秩序遵守)の要件を満たせば韓国国籍の취득(取得)申請が可能です。F-5-24保有者はE-7時代からの累積在留年数も勘案されるため、比較的早期に帰化要件を満たせる場合があります。帰化後は韓国パスポートの取得・就労・居住の全面的な自由が保障されます。なお、帰化時には原則として元の国籍を포기(放棄)する必要があります(韓国国籍法第10条)。

帰化申請は법무부 국적과(法務部国籍課)またはHiKoreaから行えます。帰化前に専門의 行정사(行政書士)に相談し、準備書類と申請のタイミングを確認することを強くお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q. F-5-24の対象となるE-7ビザの職種に制限はありますか?
A. E-7ビザを保有していれば、政府が指定する85種類以上の職種のいずれであっても申請可能です。職種による制限はなく、勤続5年・所得基準・雇用主による継続雇用確認が充足されていることが主要な審査ポイントとなります。
Q. F-5-24に必要な所得基準はどのくらいですか?
A. 直近1年間の月平均所得が前年度の全労働者月平均賃金以上であることが求められます。目安は月320〜350万ウォン程度ですが毎年更新されるため、申請前に법무부 출입국・외국인정책본부(法務部出入国・外国人政策本部)の告示または HiKorea で最新基準を確認してください。
Q. E-7ビザを別の雇用主に変更した場合、5年の勤続期間はリセットされますか?
A. F-5-24の要件は「同一雇用主のもとで5年以上」であるため、原則として雇用主が変わると勤続期間がリセットされます。ただし합병・분사(合併・分社)による会社再編の場合は継続とみなされる場合があるため、証拠書類(합병 확인서等)を保管しておいてください。
Q. F-5-24申請中に転職することはできますか?
A. 審査中に転職(雇用主変更)した場合、고용유지확인서の有効性が失われ不許可となる可能性が高くなります。申請中はできる限り현 직장(現在の職場)での継続勤務を維持してください。やむを得ない場合は担当出入国庁に速やかに連絡し、対応方法を相談してください。
Q. F-5-24取得後、家族も韓国に呼び寄せることはできますか?
A. はい。F-5永住権取得者の配偶者と未成年の子女は、F-3(동반)同伴ビザまたはF-5-4(永住権者の家族)を申請することで韓国での長期居住が可能になります。なお、成年した子女はF-5-4の対象外となる場合があるため、詳しくはビジョン行政書士事務所にご相談ください。

公式参考リンク

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