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F-5-26

F-5-26 永住権申請書類

1. F-5-26永住権の概要と対象者

F-5-26は、韓国においてF-2居住ビザ(ポイント制)を5年以上継続して保有し、韓国の点数制移民制度(KIIP・ポイント制)で80点以上を取得した外国人を対象とした永住権資格です。F-5-26は「ポイント制居住ビザ保有者向け永住権」とも呼ばれ、長期在住の優秀な外国人人材が韓国社会に安定的に定着するための制度です。

F-5永住権26種類のうちの第26号として、出入国管理法施行令別表1の3に規定されています。この資格の大きな特徴は、投資金額や特定業種への従事を問わず、在留年数・年齢・学歴・韓国語能力・年収・社会統合プログラムなどの多面的な評価で取得できる点です。

F-5-26の対象者
  • F-2居住ビザ(ポイント制)保有中の外国人
  • F-2ビザで5年以上継続在留している方
  • ポイント制評価で80点以上を取得した方
  • 出入国法違反・犯罪歴がない方
F-5-26のメリット
  • ビザ更新手続きが永久に不要
  • 就労・事業活動に制限なし
  • 国民年金・健康保険を継続維持
  • 帰化申請への道が開ける

注意:F-5-26はF-2居住ビザ(ポイント制)で取得した在留資格が前提です。F-2-7(配偶者)や他のF-2系列でも要件が異なる場合があります。F-4(在外同胞)ビザから直接F-5-26を申請することはできません。

2. F-5-26取得条件(具体的な要件)

F-5-26の取得には以下の全要件を満たす必要があります。

① 在留要件

  • F-2居住ビザ(ポイント制)で継続5年以上の在留実績があること
  • 5年間のうち、年間合計180日以上(一部規定では通算2年超の海外不在があると算入除外)の韓国在留が必要
  • 申請時点でF-2ビザが有効であること
  • 在留期間中に出入国法違反(불법체류・불법취업等)がないこと

② ポイント要件

韓国政府が定める点数制移民制度(사회통합프로그램 기반 점수제)の評価表で80点以上を取得していること。ポイントは年齢・学歴・韓国語能力・年収・사회통합프로그램修了の5項目を中心に算定されます(詳細は次セクション参照)。

③ 品行・生計要件

  • 韓国内外での犯罪経歴がないこと(외국 범죄 경력 증명서が必要)
  • 독립적인 생계 유지 능력(独立した生計維持能力)があること:毎月の安定した収入または資産を証明
  • 국세·지방세·사회보험료(国税・地方税・社会保険料)に未納がないこと

3. F-5-26ポイント計算表

F-5-26の基礎となるF-2居住ビザ(ポイント制)は、出入国管理법 별표1의3 点数制評価基準に基づいています。以下の表で自分のポイントを試算できます。合格ラインは80点です。

評価項目 詳細基準 配点
年齢
最大25点
18〜24歳15点
25〜34歳25点
35〜44歳20点
45〜54歳10点
55〜64歳5点
学歴
最大25点
博士号取得25点
修士号取得20点
学士号取得15点
高校卒業10点
韓国語能力
最大20点
TOPIK 6級・KIIP 5段階修了20点
TOPIK 5級・KIIP 4段階修了16点
TOPIK 4級・KIIP 3段階修了10점
TOPIK 3級6点
年間所得
最大60点
GNI×5倍超(約2.4億ウォン以上)60点
GNI×3〜5倍(約1.5〜2.4億ウォン)40点
GNI×2〜3倍(約1〜1.5億ウォン)25点
GNI×1〜2倍(約5,000〜1億ウォン)15点
社会統合
プログラム
最大30点
KIIP修了(社会統合プログラム完全修了)30点
合格ライン(永住権F-5-26申請要件)80点以上

※ GNI(一人当たり国民総所得)は毎年統計庁が発表する値が基準となります。正確なポイント算定は法務部の最新告示を確認するか、専門行政書士にお問い合わせください。

※ 上記配点は主要項目の概要です。실제 점수표는 더 세분화되어 있으며 별도 감점 항목도 있습니다。

4. F-5-26申請書類の完全リスト

F-5-26の申請書類は「共通書類」と「F-5-26固有の在留・ポイント証明書類」に分かれます。以下の表ですべての必要書類を確認してください。

区分 書類名 備考
共通書類統合申請書(출입국관리법 소정 서식)出入国事務所備え付け
パスポート(有効期限6ヶ月以上)原本提示・コピー添付
外国人登録証(ARC)原本提示
証明写真(3.5cm×4.5cm)6ヶ月以内撮影
本国犯罪経歴証明書アポスティーユまたは公証付き
手数料(30万ウォン)証紙貼付または納入
在留証明出入国事実証明書(5年分)法務部発行
F-2ビザ(居住ビザ)延長許可書(5年分)継続在留を証明する全ページ
주민등록 등본 또는 외국인등록사실증명서居住地確認用
ポイント証明最終学歴証明書(卒業証明書・学位証書)公証・アポスティーユ付き
TOPIK(韓国語能力試験)成績証明書3級以上が要件目安
社会統合プログラム(KIIP)修了証修了している場合に提出
所得証明所得金額証明書(3年分)国税庁홈택스 または税務署発行
勤労所得源泉徴収令書(직전 3년분)勤労者の場合
個人事業者の場合:종합소득세 신고서 및 납부영수증自営業者の場合
銀行残高証明書生計能力の補完証拠
租税関係納税証明書(국세 완납증명서)국세청홈택스 発行
地方税完納証明書市・区役所発行
국민건강보험·국민연금 납부 확인서各公団発行

※ 個別ケースにより追加書類が必要になる場合があります。申請前に管轄出入国事務所または専門行政書士にご確認ください。

5. F-5-26申請プロセスと審査期間

F-5-26の申請から永住権取得までのステップを解説します。

1

事前ポイント自己診断・無料相談(1週間)

年齢・学歴・韓国語能力・年収・KIIP修了状況を確認し、総合ポイントが80点以上かを診断します。境界ライン(75〜85点)の場合は加点の余地を探ります。

2

書類収集・翻訳(2〜4週間)

学位証書・TOPIK証明・KIIP修了証・犯罪経歴証明書などを収集します。本国書類はアポスティーユまたは公証が必要です。所得証明は国税庁홈택스から取得します。

3

申請書作成・提出

管轄の出入国・外国人庁に直接申請します。行政書士に委任することで代理申請も可能です。申請時に受領証(접수증)が発行されます。申請後はビザの在留期間が審査終了まで自動延長扱いとなります。

4

書類審査・追加資料要求(2〜4ヶ月)

出入国当局がポイント計算の根拠書類を精査します。ポイント評価の境界ライン近辺の申請者には追加書類(보완요청)が届く場合があります。

5

許可通知・F-5永住権カード発給

審査完了後、許可または不許可の通知が届きます。許可の場合は出入国事務所に出向いてF-5外国人登録証を受け取ります。

標準的な審査期間

最短ケース
3〜4ヶ月
書類完備・ポイント明確
通常ケース
4〜6ヶ月
追加確認あり

6. F-5-26不許可の主な理由と対策

F-5-26の審査で不許可になる主な理由と、その対策を以下にまとめます。

不許可理由① ポイント80点未達

申請時点でのポイント合計が79点以下の場合は要件不備で不許可。特に所得ポイントは基準が毎年変動するため注意が必要。

対策:申請前に最新の点数表で正確に自己採点する。所得証明は直前年度だけでなく直近3年の平均も確認する。

不許可理由② F-2在留の継続性断絶

F-2ビザの期間中に不法滞在期間が生じた、または長期の海外不在により継続5年が算入できない場合。

対策:出入国証明書を取得して5年間の在留履歴を確認。ビザの期限切れや更新忘れがないか確認する。

不許可理由③ 所得の過少申告・证明不備

所得ポイントの評価に使う所得金額証明が実際の収入と乖離している(税務申告漏れ・未申告)場合、ポイントが加算されない。

対策:確定申告・給与所得の源泉徴収を適正に行い、申告所得と銀行取引の整合性を確保する。

不許可理由④ 租税・保険料未納

国税・地方税・国民健康保険・国民年金のいずれかに未納がある場合、永住権審査の欠格事由となる。

対策:申請前に必ず完納証明書を取得し、未納があれば全額完納してから申請する。

7. F-5-26取得後の権利と帰化への道

F-5-26(F-5永住権)を取得すると、韓国在留に関する多くの制約が撤廃され、安定した長期生活基盤が確立されます。

在留の自由

ビザ更新が永久不要。韓国に無制限で居住でき、長期の出国・再入国も自由。

就労・就職の自由

職種・雇用形態の制限なし。転職・副業・起業・投資活動がすべて自由。

社会制度の享受

国民健康保険・国民年金を継続保持。子どもの公立学校入学・奨学金申請も外国人制約が緩和。

地方選挙権

F-5永住権保有者は韓国の地方選挙(市・区・郡議会選挙等)において投票権が付与されます。

帰化への道筋

F-5永住権取得後、さらに帰化(대한민국 국적 취득)を目指す場合、以下の要件を確認してください。

  • 一般帰化(국적법 제5조):F-5取得後を含め引き続き5年以上韓国に住所を有すること
  • 帰化筆記試験(韓国語・社会理解)への合格
  • 面接審査(법무부 사무관 면접)の通過
  • 品行端正・生計能力・대한민국 헌법에 대한 이해의 증명
  • 帰化許可後、元の国籍を離脱する手続きが必要(韓国は原則二重国籍不可。ただし예외 조항あり)

ビジョン行政書士事務所では:F-5-26永住権申請から帰化申請まで一貫サポート。初回相談は無料です。専門の行政書士が最短ルートでの取得をサポートします。

8. よくある質問(FAQ)

Q. F-2居住ビザのポイント取得後、何年保有すればF-5-26に申請できますか?
A. F-2居住ビザ(ポイント制)を取得した後、継続して5年以上在留していることが必要です。F-2取得前の他ビザ(E-7, F-4等)での在留期間は原則として算入されません。F-2ビザでの在留開始日を起算として5年後が最短申請可能日となります。
Q. KIIPプログラムはいつ受ければいいですか?申請直前でも間に合いますか?
A. KIIPはF-2ビザ取得後から受講を開始できます。5段階修了で最大30点の加点があるため、できるだけ早い段階から受講を開始することを強く推奨します。申請直前の修了では時間的に間に合わない場合があるため、F-2取得後1〜2年以内に受講を開始するのが理想です。
Q. 年収が基準を下回る年があった場合、ポイント評価に影響しますか?
A. ポイント評価は通常、申請時の直近1〜3年の所得が参照されます。特定の年の所得が低くても、申請直前年の所得が高ければ有利です。ただし、所得の著しい変動がある場合は審査官が複数年を参考にすることがあります。安定した所得証明の準備が重要です。
Q. 審査中に韓国を離れることはできますか?
A. 審査中も既存のF-2ビザが維持されるため、短期の海外出張や旅行は可能です。ただし、審査中に長期間(例えば3ヶ月以上)韓国を離れると、審査進行に影響する場合があります。重要な書類補完通知(보완요청)が届いた際に対応できるよう、連絡先は常に最新状態に保ってください。
Q. F-5-26の申請費用・行政書士報酬はどのくらいですか?
A. 出入国事務所への申請手数料は30万ウォンです。行政書士への報酬は事務所・ケースの複雑さによって異なります。ビジョン行政書士事務所では初回相談を無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。具体的な費用はご相談の上でご案内します。

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