F-5-5 高額投資者永住 — 韓国に50万ドル以上投資し、韓国国民5名以上を継続雇用する外国人が事前在留要件なしで直接申請できる永住資格です。
1. 概要
F-5-5は、韓国に50万米ドル以上を投資し、韓国国民を5名以上継続雇用する外国人投資家に付与される永住資格です。F-5-1と異なり、事前の韓国在留期間の要件がありません。
2. 申請要件
- 50万米ドル以上(または相当額のウォン)の投資
- 韓国国民5名以上を継続的に雇用
- 最低在留期間の要件なし
- 犯罪歴なし
3. 必要書類
- 査証申請書(第34号様式)
- パスポート+外国人登録証(あれば)
- 事業者登録証
- 投資証明書または法人登記簿謄本
- 投資額証明(送金記録、資本払込証明)
- 韓国国民雇用者リスト(5名以上の国籍証明付き)
- 犯罪経歴証明書
具体的な書類はケースごとに無料相談でご案内します。
4. 申請手続き
- 申請場所:管轄出入国外国人事務所
- 審査期間:約2〜3ヶ月
- 海外からの申請可(本人が直接来韓して提出する必要あり)
5. よくある質問
Q. 投資額を維持し続ける必要がありますか?
A. はい。申請および審査期間中、投資・雇用状況を維持する必要があります。
Q. 家族も帯同できますか?
A. 配偶者および未成年子女はF-5-4(F-5保有者家族)として申請できます。
Q. 在留期間の要件はありますか?
A. ありません。F-5-1と異なり、事前の在韓期間は不要です。



