1. 概要
F-5-8は、韓国で生まれ継続して居住してきた在韓華僑(中国系韓国居住外国人)を対象とした永住資格です。長年にわたり韓国社会の一員として生活してきた在韓華僑の定着権を保障するために設けられた類型であり、韓国語能力・社会統合プログラム要件がともに免除されます。韓国生まれであることと継続居住の証明が審査の核心です。
2. 資格要件
- 韓国国内で出生した事実が証明できること(出生証明書・戸籍謄本等)
- 出生以来、継続して韓国に居住していること(長期海外滞在歴がないこと)
- 合法的在留資格(在留期間)を有していること
- 韓国語能力要件:免除
- 社会統合プログラム(KIIP)要件:免除
- 犯罪歴・出入国法違反がないこと
- 生計維持能力(所得または資産が GNI 60% 以上)
3. 必要書類
4. 進行手続き
- 無料相談・要件確認:韓国出生・継続居住の証明可否、在留履歴を精査。
- 書類収集:長期にわたる外国人登録原票、出入国記録を収集。台湾籍の場合は台湾当局発行書類の認証取得。
- 申請書作成・提出:管轄出入国外国人庁に一式提出。韓国語・社会統合要件の免除を明示。
- 審査・補完対応:継続居住の実態確認が行われる場合あり。居住地証明等を追加提出。
- 永住権(F-5)カード受領:承認後、F-5外国人登録証を交付。
5. よくある質問
Q. 短期間海外に滞在したことがあっても「継続居住」とみなされますか?
A. 短期旅行程度であれば継続居住と認められる場合がほとんどです。ただし長期留学・就労等で1年以上韓国を離れた期間がある場合は継続性が断絶したとみなされる可能性があります。出入国記録を確認し、専門家に相談してください。
Q. 韓国語テストや社会統合プログラムは本当に不要ですか?
A. はい、F-5-8は韓国語能力・社会統合プログラムともに免除です。これはF-5-8類型の最大のメリットの一つです。
Q. 台湾籍の華僑でも申請できますか?
A. はい、台湾籍(中華民国)の在韓華僑も対象です。台湾当局発行の書類が必要な場合、駐韓台北代表部を通じた認証手続きが必要になることがあります。



