1. D-8-4 技術創業ビザとは?
D-8-4(技術創業)ビザは、出入国管理法施行令別表1の2に規定される企業投資(D-8)ビザのうち、技術系創業者向けの細部資格です。外国人が韓国で法人を設立し、技術創業活動を行うことを許可するビザです。
D-8ビザ4種類のうち、D-8-4は投資金額基準ではなく、学歴・知的財産権・法人設立の3要件を核心として審査されます。
2. D-8-4ビザ基本資格要件
学歴要件
以下のいずれかに該当する必要があります(2026年出入国マニュアル基準)。
- 国内で専門学士以上の学位取得者
- 外国で学士以上の学位取得者
- 関係中央行政機関の長が推薦した方
> 注意: 学位はすでに取得済みの場合のみ認められます。取得予定者は対象外です。
知的財産権要件
以下のいずれかを保有するか、それに準ずる技術力が必要です。
法人設立要件
大韓民国の法人を設立し、法人登記および事業者登録を完了した状態であることが必要です。
3. 出願事実証明書 — D-8-4の重要書類
特許、実用新案、デザイン等を出願中の場合、登録完了前でも特許庁長官が発行した出願事実証明書を提出することで、知的財産権要件を充足することができます。

出願事実証明書の確認ポイント:
> 出願事実証明書は特許庁の特許情報ネット キプリス(kipris.or.kr)または特許庁窓口で発行できます。
4. D-8-4ビザ提出書類
点数制証明書類(該当項目に応じて提出):
- 知的財産権登録者: 特許証・実用新案登録証・デザイン登録証のコピー
- 出願者: 特許庁長官発行の出願事実証明書(審査請求'Y')
- OASISプログラム修了者: 法務部グローバル創業移民センター発行の修了証、入賞確認書、選定公文書等
- その他: 点数制該当項目の証明書類
※ 出入国・外国人庁(事務所・出張所)長は審査のために添付書類の一部を加減することができます(ビザ発給案内マニュアル2026年3月)。
5. 申請手続き
国内申請(在留資格変更・更新)
```
管轄出入国・外国人庁
(事務所・出張所)
→ 在留資格変更・更新申請書 + 必要書類提出
→ 審査
→ 在留資格変更・更新許可
→ 外国人登録証再発行
```
6. D-8-4S — スタートアップコリア特別ビザ
D-8-4Sは、中小ベンチャー企業部長官の推薦を受けた技術創業者向けの特例ビザです。
7. 在留期間と更新
在留期間満了前に延長申請を行う際は、事業実績・法人運営状況および点数制維持の証明書類を併せて提出する必要があります。
8. 制限業種
以下の業種に従事する場合、D-8-4ビザは付与されません。
- 「射幸行為等の規制及び処罰特例法」に規定される射幸行為営業(宝くじ発行業、懸賞業、ルーレット業、くじ業、景品業)
- 食品衛生法施行令第21条第8号「ダ」目(ダランジュジョム)および「ラ」目(ユフンジュジョム)の営業
9. ビジョン行政書士事務所のD-8-4専門相談
ビジョン行政書士事務所は、D-8-4技術創業ビザの申請・法人設立連携・更新業務を専門に取り扱っています。知的財産権保有可否の事前診断、出願事実証明書の活用方法、点数制項目別証明書類の準備を、日本語を含む4か国語でご案内いたします。
電話: 02-363-2251(月〜金 09:30〜18:30 KST)
よくある質問
Q. D-8-4ビザの学歴要件は何ですか?
A. 国内で専門学士以上の学位を取得した方、または外国で学士以上の学位を取得した方が対象です。なお、学位はすでに取得済みの場合のみ認められ、取得予定者は対象外です。関係中央行政機関の長が推薦した方も該当します。
Q. 特許が出願中(未登録)の状態でもD-8-4ビザを申請できますか?
A. はい、申請可能です。特許等が出願中の場合は、特許庁長官が発行した出願事実証明書(審査請求有無欄が'Y'のもの)を提出することで、知的財産権の保有要件を満たすことができます。
Q. D-8-4ビザの在留期間はどのくらいですか?
A. 1回の付与につき最大2年です。ただし、スタートアップコリア特別ビザ(D-8-4S)の対象者で法人未設立の場合は6か月が付与されます。
Q. D-8-4ビザ申請前に法人設立は必須ですか?
A. 原則として、大韓民国の法人を設立し、法人登記および事業者登録を完了した状態で申請する必要があります。スタートアップコリア特別ビザ(D-8-4S)の対象者は例外として、法人未設立の状態で申請し、入国後6か月以内に法人登記を完了することを条件に認められます。
Q. D-8-4ビザはどこで申請しますか?
A. 管轄出入国・外国人庁(事務所・出張所)で申請します。在留資格変更・更新申請書に必要書類を添付して提出してください。