1. 超過滞在とは?
ビザまたは入国許可証に記載された滞在期間を1日でも超過すると、「出入国管理法」違反となります。猶予期間はありません。
2. 罰金基準(自主出国時は軽減)
超過滞在期間に応じて罰金が課されます。自主出国を申告して出国すると軽減されます。
3. 再入国禁止期間
超過滞在後に出国すると再入国禁止期間が設定されます。
強制退去処分を受けると禁止期間がさらに長くなります。
4. 自主出国の手順
自主出国は強制退去より不利益が少ないです。手順は以下の通りです。
- 管轄の出入国・外国人庁を訪問または電話相談
- 自主出国の意思表明と罰金通知書の受取り
- 罰金の納付(分割払い協議が可能な場合もあり)
- 出国期限の指定後、自主出国
- 出国確認後に記録整理
5. 再入国禁止後のビザ再申請
再入国禁止期間が終了すれば再申請が可能です。ただし超過滞在歴はビザ審査に影響します。
- F-2-7ポイント制: 超過滞在歴で最大−20点減点
- 就労ビザ(Eシリーズ): 追加書類の提出が求められる場合あり
- 結婚ビザ(F-6): 婚姻関係の真正性証明がより厳格化
6. 超過滞在防止チェックリスト
- ビザ満了90日前から延長手続きを開始
- 雇用主や勤務地の変更時は即座に変更申告を実施
- Gov24またはHiKoreaで滞在期間を定期的に確認
- 延長申請が遅れる場合は管轄の出入国・外国人庁に事前連絡
7. 在留資格維持が困難な場合
失業、離婚、退学などで在留資格の維持が難しくなった場合は、在留資格が失効する前に他の資格への変更申請を行うことが重要です。行政書士など専門家への相談を強くお勧めします。
よくある質問
Q. 自主出国すれば罰金が軽減されますか?
A. はい。自主出国申告後に出国すると罰金が軽減されます。ただし超過滞在期間に応じて再入国禁止が課される場合があります。
Q. 超過滞在中に摘発されると即座に強制退去されますか?
A. 摘発された場合、保護施設に収容後に強制退去手続きが進められます。自主出国よりも不利益が大きくなります。
Q. 超過滞在歴があるとビザの再申請は不可能ですか?
A. 入国禁止期間が終了すれば再申請可能です。ただし超過滞在歴はビザ審査の減点要因となります。