支店設立 — 外国法人が韓国に支店を設立する完全フロー。本社派遣社員(D-7)用、営業活動許可、外貨送金回収可能。
外国法人の韓国支店設立は《外為法》規定により、外国本社の支店が営業活動を開始する場合は外為銀行に申告·商業登記庁で支店登記申請·税務登記が必要です。支店は営業活動·契約締結·入金·送金が可能。設立完了後、本社社員に対して D-7 駐在員ビザを発給。必要書類: 本社決議書、本社定款、営業ライセンス、オフィス賃貸契約書、支店代表者身分証明等。ビジョン行政士事務所が一括サポート。
1. 概要
韓国支店は外国法人の現地事業拠点であり、本社の直轄組織として営業活動・外貨送金・回収が可能です。本社派遣社員(D-7ビザ)の受け入れにも対応しています。
2. 資格要件
- 有効なパスポートと身分証明書類(パスポート写し、最近の写真)
- ビザ別の資格要件(学歴・経歴・資本・所得)
- 韓国内事業所または雇用主・招請者の証明
- 出入国違反・未納税金なし
- 健康診断結果(ビザ要件別)
3. 必要書類
具体的な書類はケースごとに無料相談でご案内します。
4. 手続き
- 無料相談およびビザ資格評価
- 案件別の書類準備ガイド
- 外国人投資申告または事業者登録(該当する場合)
- 査証発給認定書申請または直接出入国申請
- 本国の韓国大使館にてビザ発給
- 入国後90日以内に外国人登録
支店と連絡事務所・子会社の違い:3形態比較
外国企業が韓国に進出する際、主に3つの形態から選択します。支店(지사)・連絡事務所(연락사무소)・子会社/法人(현지법인)は、法的性格・課税方式・設立要件がそれぞれ異なります。業種や事業目的に応じて最適な形態を選ぶことが、韓国進出の成否を左右します。
支店は収益活動が可能でありながら資本金要件がなく、金融・保険・サービス・貿易分野の外国企業に特に適しています。連絡事務所は営業活動が禁止されているため、市場調査や本社の購買活動に限定されます。製造業やIT企業が本格的な現地事業を行う場合は、子会社(현지법인)の設立が推奨されます。
支店設立の手順:ステップ・バイ・ステップ
支店設立は法務・金融・税務の複数機関にまたがる手続きが必要です。各ステップの順序と所要期間を事前に把握することで、スムーズな設立が可能となります。ビジョン行政士事務所では全ステップをワンストップでサポートします。
- ステップ1:本社取締役会決議 + 支店設立決議書の作成
本社が支店設立を正式に決議した議事録を作成します。文書にはアポスティーユ(公証の国際認証)を取得し、韓国語への翻訳公証が必要です。アポスティーユ取得から完了まで通常1〜2週間かかります。 - ステップ2:外国為替銀行への申告
外為法に基づき、外国為替銀行(ハナ銀行・国民銀行・新韓銀行等)に支店設置の申告を行います。金融機関(銀行・保険会社等)の場合は、金融委員会の認可が別途必要です。申告受理後、支店設置確認書が発行されます。 - ステップ3:法院登記所への支店登記
管轄の法院(裁判所)登記所に支店設立登記を申請します。登記申請から法人登記簿謄本の取得まで通常1〜2週間かかります。登記が完了すると、支店の法的地位が確認されます。 - ステップ4:税務署への事業者登録
支店所在地の管轄税務署に事業者登録を行います。外国法人の支店は独自の事業者登録番号(または固有番号)を取得します。これにより付加価値税(VAT)の申告・納付が可能となります。 - ステップ5:代表者のD-9ビザ申請
支店代表者として派遣される外国人はD-9ビザを取得します。申請には支店登記簿謄本・派遣命令書・本社在職証明書・学位証明書等が必要です。ビザ審査には通常2〜4週間かかります。 - ステップ6:オフィス賃貸 + 事業開始
支店住所となるオフィスの賃貸契約を締結し、事業を正式に開始します。賃貸借契約書は設立書類の一部として必要なため、可能であれば早期に確保することが推奨されます。
全体の所要期間はステップ1〜5で平均4〜8週間です。業種・国籍・書類の整備状況によって前後することがありますので、余裕を持ったスケジュール計画が重要です。
支店設立に必要な書類リスト
支店設立に必要な書類は、本社所在国での公証・アポスティーユ取得と韓国語翻訳公証が求められるものが多く、早期に準備を開始することが重要です。以下の書類リストを参考に、余裕を持って準備を進めてください。
上記書類に加えて、業種によっては追加の許認可書類(金融業の場合は金融委員会の認可等)が必要となる場合があります。書類の準備状況はケースごとに異なりますので、無料相談でご確認ください。
支店の税務管理と年次報告義務
韓国支店は独立法人ではありませんが、韓国国内で発生した所得に対して独自の税務申告義務を負います。本社と支店の取引関係(移転価格)も税務調査の対象となるため、適切な税務管理体制の構築が不可欠です。
- 法人税:韓国国内で発生した所得に対して、本社とは独立した税率で課税されます(課税標準2億ウォン以下は9%、2億ウォン超200億ウォン以下は19%、200億ウォン超は22%の超過累進税率)。毎年3月末(12月決算法人基準)に確定申告が必要です。
- 付加価値税(VAT):課税事業者として登録し、四半期ごとに付加価値税申告・納付を行います(1月・4月・7月・10月)。標準税率は10%です。
- 外国為替取引法に基づく年次報告:毎年、支店活動報告書を外国為替銀行に提出する義務があります。支店の収支・活動状況を詳細に記載した報告書を期限内に提出しなければなりません。
- 移転価格(Transfer Pricing):本社と支店間の取引価格は、独立企業間価格(アームズ・レングス価格)に従う必要があります。恣意的な価格設定は国税庁の調査対象となり、追徴課税・加算税のリスクがあります。
- 源泉徴収義務:支店が役員・従業員に給与を支払う場合、所得税の源泉徴収義務があります。毎月10日までに前月分を申告・納付します。
- 支店閉鎖時の清算手続き:支店を閉鎖する場合、税務署への廃業申告・法院登記所への支店閉鎖登記・外国為替銀行への申告が必要です。未払い税金の清算が完了するまで閉鎖が認められない場合があります。
税務申告の遅延・漏れは高額の加算税(最大40%)・延滞税が発生するリスクがあります。定期的な税務顧問との連携を強く推奨します。ビジョン行政士事務所では提携の税務士事務所をご紹介することも可能です。
支店代表者のD-9ビザと長期居住戦略
支店設立後、代表者として韓国に派遣される外国人にはD-9(産業活動)ビザが発給されます。D-9ビザは在留期間の延長・更新が可能であり、長期的には韓国永住権(F-5)や居住ビザ(F-2-7)への転換も可能です。支店設立と同時に代表者の長期居住戦略を検討することが重要です。
- D-9ビザの概要:外国法人支店の代表者・管理者として韓国に派遣される外国人に発給されるビザです。支店の設立・管理・営業活動全般を行う権限があります。
- 申請に必要な書類:支店登記簿謄本・派遣命令書・本社在職証明書・学位証明書・職務経歴書・パスポート写し・証明写真・申請書が基本セットです。
- 最初の発給期間:通常1年間発給されます。その後、支店が正常に運営されていることを証明することで、1〜2年ずつ延長(更新)が可能です。
- 更新時の必要書類:支店登記簿謄本・納税証明書・決算財務諸表・在職証明書等、支店が正常に運営していることを証明する書類が必要です。売上がゼロの場合は更新が困難となる場合があります。
- F-2-7(ポイント制居住ビザ)への転換:D-9ビザでの在留中に点数制評価で80点以上を達成した場合、F-2-7居住ビザへの変更申請が可能です。年齢・学歴・韓国語能力・所得・納税実績等を点数化して評価されます。
- F-5(永住権)への転換:合法的に5年以上継続して韓国に居住し、納税義務を履行し、素行が良好であれば、F-5永住権の申請資格が生じます。D-9ビザでの在留期間もF-5の要件となる5年間に算入されます。
D-9ビザの更新・変更はビジョン行政士事務所にご相談ください。支店設立から永住権取得まで一貫してサポートする体制を整えています。無料相談はカカオトーク・WeChat・LINE・WhatsAppから24時間受付中です。



