D-7 と D-8 の比較 — 駐在員ビザ(D-7)と投資ビザ(D-8)の違い、申請対象者、必要書類、滞在期間等の比較表。各ビザの長所短所。
D-7 駐在 vs D-8 投資 核心差異: 1)資格 - D-7は派遣社員 / D-8は法人代表者 2)資本 - D-7は資本要件なし / D-8は1億ウォン以上の投資が必要 3)法人 - D-7は既存法人ベース / D-8は新法人設立 4)滞在 - 双方とも初期1-2年、延長で3-5年 5)居住転換 - 双方とも F-2-7、F-5 への転換可能。投資資金が少ない場合は D-7、法人コントロール権が必要な場合は D-8 が適しています。
1. 概要
D-7とD-8はいずれも韓国で活動する外国企業関係者向けのビザですが、D-7が本社からの派遣社員向けであるのに対し、D-8は外国人投資家・経営者向けです。目的と資格要件が異なります。
2. 資格要件
- 有効なパスポートと身分証明書類(パスポート写し、最近の写真)
- ビザ別の資格要件(学歴・経歴・資本・所得)
- 韓国内事業所または雇用主・招請者の証明
- 出入国違反・未納税金なし
- 健康診断結果(ビザ要件別)
3. 必要書類
具体的な書類はケースごとに無料相談でご案内します。
4. 手続き
- 無料相談およびビザ資格評価
- 案件別の書類準備ガイド
- 外国人投資申告または事業者登録(該当する場合)
- 査証発給認定書申請または直接出入国申請
- 本国の韓国大使館にてビザ発給
- 入国後90日以内に外国人登録
D-7とD-8:根本的な違いをわかりやすく解説
D-7とD-8は、どちらも韓国でビジネスを行う外国人向けのビザですが、その性格は根本的に異なります。D-7は既存の本社(外国法人)から韓国の子会社・支社・連絡事務所へ派遣される社員向けの「企業内転勤ビザ」です。一方D-8は、外国人本人が韓国に1億ウォン以上の外貨を投資して新しい法人を設立し、その代表として経営する「企業投資ビザ」です。下記の比較表でその違いを詳しく確認してください。
※ D-7は母子会社関係の証明が最重要審査項目です。D-8は外国人投資申告と資本金の入金証明が審査の核心となります。どちらのビザも要件を正確に把握し、書類を整えることが許可への近道です。
どちらを選ぶべきか:ケース別判断ガイド
D-7とD-8のどちらを選ぶかは、申請者の状況・目的・資本力によって異なります。以下のケース別ガイドを参考に、ご自身の状況を確認してください。それぞれのケースに合ったビザ選択が、審査通過率を大きく左右します。
- ① 韓国内に母子会社・グループ会社関係にある関連企業があり、本社から派遣される場合
- ② 1〜3年の短期派遣後に本国へ帰国する予定の場合
- ③ 投資資本なしで韓国での就労機会を得たい場合
- ④ 韓国の子会社・支社に既に法人格があり、本社との関係証明ができる場合
- ⑤ 韓国での経営権よりも派遣社員としての安定した身分を希望する場合
- ① 韓国で独自に創業・独立事業を行いたい場合
- ② 長期的に韓国法人を運営し、永住権や帰化を目標とする場合
- ③ 1億ウォン以上の投資資本を保有しており、韓国法人の代表となれる場合
- ④ 本社との関係がなく、自ら韓国でビジネスを立ち上げたい場合
- ⑤ F-5-5(高額投資家永住)を将来的な目標とする場合
なお、D-7は韓国に既存の法人(子会社・支社)が必要であるため、新たに事業を始める方にはD-8が一般的な選択肢となります。一方、既存グループ企業への派遣目的であれば、資本金不要のD-7が迅速かつ柔軟な選択肢です。ご自身の状況が判断しづらい場合は、VISION行政書士事務所の無料相談をご利用ください。専門の行政書士が最適なビザ種類をご提案します。
D-7とD-8の申請書類比較表
D-7とD-8では、求められる書類が根本的に異なります。D-7では派遣関係を証明する書類が中心となり、D-8では投資事実と事業計画を証明する書類が求められます。以下の比較表で、それぞれのビザに必要な書類を一目で確認できます。
上記の書類は標準的なリストです。個別案件によって追加書類が求められる場合があります。VISION行政書士事務所では、案件ごとに最適な書類リストをご案内しています。
D-7・D-8に共通する審査の落とし穴
D-7・D-8ビザの申請は書類の種類が多く、審査官による実質審査も厳しいため、事前に典型的な不許可事由を把握しておくことが重要です。以下に、各ビザの主な落とし穴と両ビザに共通するリスク要因をまとめました。
- 持分関係の証明不足:本社と韓国法人の株主構成が不明確で、ペーパーカンパニーと疑われるケース
- 本社在職期間が1年未満:D-7は本社での1年以上の勤続が基本要件。在職証明書で証明できない場合は不許可のリスクが高い
- 派遣命令書の形式不備:派遣期間・職務・給与の記載が不明確、または本社代表者の署名がない
- 韓国子会社の実体がない:事業実績がなく、売上ゼロ・休業状態の法人への派遣申請は実態なしと判断されやすい
- 投資金額が1億ウォン未満:外国人投資促進法の最低投資額要件を満たさない場合は即座に不許可
- 事業計画書の内容が不十分:売上・雇用・市場分析の記載がなく、事業の実現可能性に疑問符がつくケース
- 納税滞納・信用不良:本国または韓国での税金未納・信用問題は審査に直接影響する
- 法人設立後の外貨入金確認が取れない:資本金送金のタイミングと外国人投資申告の整合性が取れていない場合
- 韓国法人の財務不健全:招請・投資先法人の売上がゼロ、または休業中の場合は実態なしとみなされる
- 学歴・経歴の不一致:申請書記載の経歴と提出書類の内容が一致していない
- 過去の出入国違反歴:不法滞在・資格外活動の記録がある場合は審査が厳格化される
- 行政書士活用の効果:VISION行政書士事務所が同行することで、出入国管理局の書類補完要請に迅速に対応でき、不許可リスクを大幅に低減できます。書類準備段階から専門家のチェックを受けることが、許可への最短ルートです。
D-7・D-8の相互変更と他ビザへの転換
韓国在留中のビザ変更・転換は、状況の変化に応じて柔軟に対応できます。D-7とD-8はそれぞれ異なるビザへの転換パスを持っており、長期的な韓国滞在・永住を目指す方にとって重要な情報です。
- D-7 → D-8:派遣終了後に韓国法人に直接投資・代表就任することで、D-8への変更申請が可能。ただし1億ウォン以上の投資が必要
- D-7 → F-2-7:体在点数80点以上を達成した場合、点数制居住ビザへの転換が可能
- D-7 → F-5:5年以上の適法在留・納税実績・素行要件を満たすことで永住権申請が可能
- D-8 → D-7:法人規模が拡大し、本社と韓国子会社の関係が確立した場合、D-7への転換が可能
- D-8 → F-2-7:在留点数80点以上で転換可能。経営者としての実績・所得が点数加算に有利
- D-8 → F-5:5年以上在留・納税実績・素行要件を満たすことで永住権申請が可能
- D-8 → F-5-5(特別永住):D-8取得後3年以上 + 年間所得1億ウォン以上 + 追加投資3億ウォン以上の要件を満たすと、高額投資家向けの特別永住権(F-5-5)申請が可能。D-8特有の永住ルートとして注目されています
ビザ転換は申請タイミングや在留記録が重要です。特にF-2-7への転換を目指す場合は、体在点数の計算方法を事前に確認しておくことをお勧めします。VISION行政書士事務所では、現在のビザ状況から最適な転換パスをご提案する無料相談を提供しています。



