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就労ビザ · 完全ガイド 2026年版

韓国就労ビザの種類と選び方E-7 / D-8 / E-1〜E-6 / F-2-7 完全比較ガイド [2026]

韓国で就労・事業・長期滞在を目指す方が最初に直面する疑問が「どのビザが自分に合っているか」です。韓国の就労系ビザはE系・D系・F系と複数に分かれており、それぞれ取得条件・活動範囲・家族帯同・永住への道筋が異なります。本ガイドでは2026年最新基準をもとに、主要就労ビザ全種類の特徴・比較・申請のポイントを徹底解説します。

1. 韓国就労ビザの種類一覧 — E系・D系・F系の主要カテゴリ

韓国の出入国管理法(出入国管理法施行令別表1)では、外国人が就労・活動できるビザを大きくE系(就労系)D系(非移民系の一部)F系(居住系)の3カテゴリに分類しています。それぞれの代表的なビザと対象者は以下のとおりです。

ビザ記号 名称 主な対象者 就労可否
E-1教授大学・研究機関の教員○(教育・研究活動)
E-2会話指導英語等ネイティブ講師○(語学指導のみ)
E-3研究研究機関・企業研究職○(研究活動)
E-4技術指導工業・産業技術移転の専門家○(技術指導のみ)
E-5専門職弁護士・医師等の有資格専門職○(許可資格分野)
E-6芸術興行演奏家・俳優・モデル・運動選手○(芸術・興行活動)
E-7特定活動専門職・技術職で採用された外国人○(許可職種のみ)
D-7企業内転勤(駐在員)海外本社から韓国拠点に派遣○(派遣先業務のみ)
D-8法人投資(企業投資)韓国法人を設立・経営する投資家○(自社経営活動)
D-9貿易経営貿易業・国際取引の経営者○(貿易経営活動)
D-10求職韓国で就職先を探す専門人材△(就労活動は基本不可)
F-2居住一定条件を満たす長期滞在者○(制限なし)
F-2-7居住(点数制)点数80点以上の優秀外国人材○(制限なし)
ポイント:就労活動を行う際は必ず在留資格の範囲内で行う必要があります。観光ビザ(B-1・B-2)や学生ビザ(D-2)での就労は出入国管理法違反となり、強制退去・入国禁止処分のリスクがあります。

2. E-7(特定活動)ビザ:最も多く使われる就労ビザの詳細

E-7ビザ(特定活動ビザ)は、韓国企業・機関に専門職・技術職として直接採用された外国人が取得するビザです。2026年現在、政府が認める特定活動職種は180種類以上あり、IT・エンジニアリング・製造業・語学教育・専門サービスなど幅広い分野をカバーしています。

E-7ビザの主な取得条件

要件項目内容
学歴大卒以上(職種によっては高卒+実務経験5年以上も可)
専攻・職種関連性大学の専攻と採用職種が関連していること
雇用契約韓国国内の事業者との雇用契約書(1年以上)
最低賃金月給が標準労務費基準を上回ること(職種別に設定、概ね月200万ウォン〜)
企業要件雇用主企業が一定規模・実績を有すること

E-7ビザの最大の特徴は投資金が不要な点です。採用さえ決まれば、韓国現地での法人設立や多額の資金調達なしに取得できます。また、職種変更や転職の際も在留資格変更(체류자격변경)手続きを行うことで継続して韓国に滞在できます。

E-7-4(熟練技能人材):製造業・農業・水産業などの熟練技能職向けサブカテゴリ。E-7-4はポイント制を採用しており、韓国語能力・勤続年数・社内評価等で点数が決まります。詳細はE-7職種カテゴリ2026年版をご参照ください。

E-7ビザの体留期間と更新

初回の体留期間は1年または3年(審査結果・職種による)で、更新(체류기간연장)は制限なく繰り返すことができます。5年以上の体留実績・납세 실적・범죄 없음の要件を満たすとF-2(居住)やF-5(永住)への転換が可能です。

E-7ビザの詳細な申請書類・手順についてはE-7特定活動ビザ 完全ガイドをご参照ください。

3. E-1〜E-6:教授・会話指導・研究・技術指導・芸能ビザ

E-7以外のE系ビザはそれぞれ活動分野が法律で厳格に限定されており、特定の専門分野で活動する外国人が対象です。

E-1 教授ビザ

大学・大学院等の教育機関や公認研究機関で教育・研究活動を行う外国人向けです。博士号取得者が基本要件となり、韓国の大学から招聘状(聘書)が必要です。体留期間は最大2年(更新可)。日本の大学教員が韓国の大学で客員教授を務める場合などに利用されます。

E-2 会話指導ビザ(ネイティブ講師)

英語・日本語・中国語等のネイティブ講師として韓国の学校・語学院(학원)で会話指導を行うビザです。日本国籍保持者は日本語ネイティブとしてE-2を取得できます。

  • 大卒以上(専攻不問)
  • 犯罪経歴証明書(無犯罪証明)の提出必須
  • 健康診断書(HIV・薬物検査含む)
  • 採用機関(学校・学院)との雇用契約書

E-3 研究ビザ

政府系研究機関・企業研究所・大学附属研究機関で研究活動を行う外国人向けです。修士号以上(分野によっては学士+5年実務)が基本要件です。韓国が戦略的に誘致したい分野(AI・バイオ・半導体など)では優遇措置が設けられています。

E-4 技術指導ビザ

国内産業の技術力向上に必要な技術移転・指導を行う外国人専門家向けです。契約企業から「技術指導計画書」の提出が必要で、体留期間は活動期間に応じて付与されます(最大5年)。

E-5 専門職ビザ

韓国政府が認定した外国の専門職資格(弁護士・公認会計士・医師・歯科医師など)を保有し、韓国国内で当該専門業務を行う外国人向けです。国際条約・二国間協定により資格が認められた職種のみが対象です。

E-6 芸術興行ビザ

演奏・歌唱・演技・モデル・運動競技など芸術・興行活動を行う外国人向けです。受け入れ機関(興行法人・スポーツ球団等)の招聘が必要で、芸術興行招聘計画書・공演·행사 계획서の提出が求められます。E-6-1(芸術興行)とE-6-2(運動競技)などのサブカテゴリがあります。

注意:E-6ビザは不法就労・売春斡旋等の悪用事例があったため、近年審査が大幅に厳格化されています。正規の芸術・スポーツ活動以外の目的での取得は不可能です。

4. D-8(法人投資)とD-7(企業内転勤):経営者・駐在員向けビザ

D-8 法人投資ビザ(企業投資ビザ)

D-8ビザは外国人直接投資(FDI)を行い、韓国法人を設立・経営する投資家向けのビザです。外国人投資促進法に基づく外国人投資企業として登録されることが前提条件です。

サブカテゴリ対象最低投資額体留期間
D-8-1法人企業投資家(一般)1億ウォン以上最大5年
D-8-2技術創業投資家(벤처)3,000万ウォン以上最大2年
D-8-3スタートアップ・指定企業要件による最大2年
D-8-4個人事業者投資家1億ウォン以上最大2年

D-8-1の取得では、①韓国法人の設立登記、②外国人投資企業登録(KOTRA経由)、③1億ウォン以上の送金実績(外国送金確認書)、④法人代表者またはこれに準ずる地位の雇用契約・委任契約が必要です。

D-8保持者の配偶者・未成年子女はF-3(同伴家族)ビザを取得でき、本人と同じ期間韓国に滞在できます。詳細はD-8法人投資ビザ 完全ガイドをご参照ください。

D-7 企業内転勤ビザ(駐在員ビザ)

D-7ビザは海外本社から韓国内の支店・連絡事務所・合弁会社・子会社に派遣される管理職・専門職向けのビザです。日本企業が韓国に支店を設けて社員を派遣するケースで最もよく利用されます。

  • 必須要件:派遣元(海外本社)での1年以上の勤務実績
  • 派遣命令書:本社発行の派遣命令書(出向辞令)
  • 韓国拠点の存在:韓国側の受け入れ拠点(支店・連絡事務所・法人)が実際に運営されていること
  • 体留期間:最大3年(更新可)
  • サブカテゴリ:D-7-1(一般駐在)、D-7-2(外国法人連絡事務所勤務)

D-7の最大のメリットは、本社の財務基盤・実績を背景に審査が通りやすい点です。一方、韓国側の拠点が形式的(休眠状態)では認められず、実際に事業活動が行われている証明が求められます。

5. D-9(貿易経営)とD-10(求職):貿易・求職活動向けビザ

D-9 貿易経営ビザ

D-9ビザは輸出入・貿易業・국내 상업 및 서비스업のための経営活動を行う外国人向けです。韓国国内に貿易会社・商社などを設立・経営し、物品輸出入や役務取引を行うケースが対象となります。

サブカテゴリ活動内容
D-9-1貿易・国内商業
D-9-2産業設備・建設・船舶工事等の指導
D-9-3A/S等のアフターサービス

D-9-1の主な取得要件は、①事業者登録証(개인사업자 또는 법인사업자),②実際の貿易実績または契約書,③月300万ウォン以上の標準労務費相当の所得立証です。D-8との違いは、D-8がFDI法に基づく「外国人投資企業」であるのに対し、D-9は一般の個人・法人事業者でも対象になる点です。

D-10 求職ビザ

D-10ビザは韓国で就職先を探している専門人材・卒業生向けの求職活動許可ビザです。韓国の大学・大学院を卒業した外国人や、海外の大学を卒業後に韓国での就職を目指す専門人材が対象となります。

  • D-10-1:韓国大学・大学院の卒業生
  • D-10-2:海外優秀人材(政府認定プログラム経由)
  • 体留期間:6ヶ月(最大1年まで延長可)
  • 注意:D-10のみでは就労活動は原則不可。就職内定後にE-7等への在留資格変更が必要
D-10からE-7への変更は韓国国内から手続きできます。就職内定後、雇用契約書・학력증명서 등の書類を整えて在留資格変更申請(체류자격 변경허가 신청)を出入国管理事務所に提出します。

6. F-2(居住)とF-2-7(点数制):長期居住を前提とした就労

F-2ビザは「居住ビザ」と呼ばれ、長期的に韓国に居住することを前提とした在留資格です。F-2保持者は就労の制限がほぼなく、E-7のような職種制限を受けずに様々な就業・事業活動ができます。

F-2-7 点数制居住ビザ(우수인재 점수제)

F-2-7は学歴・韓国語能力・年収・勤続年数・연령 등の要素をポイント化し、80点以上取得した優秀外国人材に与えられる居住ビザです。韓国政府が優秀な外国人材の定着を促進するために設けた制度です。

評価項目最高点主な基準
年齢25点25〜29歳が最高点
学歴35点博士35点、修士30点、学士25点
한국어能力20点TOPIK 6級20点、5級15点
年間所得60点GNIの5倍以上で60点
社会統合程度15点사회통합프로그램 이수 등
加点要素40点韓国大学卒・IT資格・特許 등
減点要素−70点出入国법 위반・세금 체납 등

F-2-7取得後は更に在韓実績を積み、F-5-16(点数制永住)へ転換する経路が一般的です。就労系ビザ(E-7・D-7・D-8)からF-2-7を経由してF-5永住権を目指すキャリアパスが最近の標準的なルートになっています。

F-2-7の詳細な点数計算・申請方法についてはF-2-7居住ビザ 완전가이드(日本語)をご参照ください。

7. ビザ種別比較:取得難易度・審査期間・家族帯同の可否一覧

ビザ 投資金要件 学歴・経歴 審査期間目安 体留期間 家族帯同(F-3) 就労範囲
E-7不要大卒+専攻関連2〜4週間1〜3年(更新可)許可職種のみ
E-1不要博士号必須2〜3週間2年(更新可)教育・研究
E-2不要大卒以上1〜2週間1年(更新可)会話指導のみ
E-3不要修士以上2〜3週間2年(更新可)研究活動
E-6不要実績・契約2〜4週間1〜2年芸術・興行
D-7不要1年以上勤務歴2〜4週間3年(更新可)派遣先業務
D-8-11億ウォン〜経営能力3〜6週間5年(更新可)自社経営
D-9資本金相当貿易実績2〜4週間1〜3年貿易経営
D-10不要大卒以上1〜2週間6ヶ月〜1年×求職活動のみ
F-2-7不要点数80点以上4〜8週間1〜3年(更新可)制限なし

※ 審査期間は標準的な目安です。書類不備・追加資料要求・繁忙期等により長期化する場合があります。2026年4月時点の情報をもとに作成。

8. 就労ビザ申請の共通要件:雇用契約・学歴・標準労務費の確認

就労ビザの種類によって細かい要件は異なりますが、共通して確認・準備すべき要件があります。事前に整備しておくことで審査のスムーズな通過につながります。

① 雇用契約書(고용계약서)

就労ビザの申請には有効な雇用契約書が必須です。契約書には「職種名・業務内容・給与額・契約期間・勤務地」が明記されている必要があります。期間の定めのある契約(계약직)でも申請は可能ですが、体留期間は契約期間を上限とするのが原則です。

② 学歴証明書と公証

大卒以上の学歴が求められるビザでは、学位証(졸업증명서)および成績証明書が必要です。日本国内で発行した書類は原則としてアポスティーユ認証(外務省の公印確認+在日韓国大使館の領事認証、またはハーグ条約に基づくアポスティーユ)が必要です。

③ 標準労務費(표준임금)基準の充足

E-7・E-1〜E-6等の就労ビザでは、韓国政府が設定した職種別標準労務費(전년도 한국인 동종 직종 평균임금 이상)を上回る給与であることが求められます。職種によって基準月給が異なり、例えばIT・エンジニア系では概ね月250万〜350万ウォン以上が目安とされています。標準労務費を下回る場合、審査で否認される可能性が高くなります。

④ 在職(または設立)証明と事業者登録

雇用主企業については、사업자등록증・법인등기부등본(法人登記簿謄本相当)・재정증명(直近の財務資料)などの提出が求められます。特にスタートアップや中小企業の場合、企業の실체(実際の営業活動)を証明する書類を厚くそろえることが審査通過のポイントです。

⑤ 犯罪経歴証明書(범죄경력증명서)

ほぼすべての就労ビザで申請者本人の犯罪経歴証明書が必要です。日本では警察庁発行の犯罪経歴証明書(英文)を取得し、アポスティーユを付与します。E-2ビザでは特に厳格で、性犯罪・薬物関連の経歴があると即時不許可となります。

書類準備の注意点:日本発行の書類は翻訳(公証翻訳)が必要な場合があります。また、書類の有効期限(通常発行から3〜6ヶ月以内)に注意してください。書類不備は審査期間の大幅な延長につながります。

9. 就労ビザから永住権(F-5)へのキャリアパス

韓国永住権(F-5ビザ)は、一度取得すると在留期間の制限なく韓国に滞在でき、就労も自由になる最も安定した在留資格です。就労系ビザからF-5を目指すルートは大きく3通りあります。

ルート①:就労系 → F-5-1(一般永住)

E-7・D-7・D-8・E-1等の就労系ビザで継続5年以上の合法的体留実績がある外国人が対象です。ただし5年の体留だけでは不十分で、以下の要건도 동시に 충족해야 합니다。

  • 최근 2년간 납세 실적(所得税・住民税等の納税記録)
  • 범죄 없음(국내 불법 체류 이력 없음)
  • 韓国語能力または社会統合プログラムの修了
  • 최소 소득 기준 충족(GNIの60%以上)

ルート②:就労系 → F-2-7 → F-5-16/18(点数制永住)

まずF-2-7(점수제거주비자)を取得して点数80点以上を維持し、F-2-7で一定期間滞在後にF-5-16(점수제영주)またはF-5-18へ転換するルートです。F-2-7への転換が可能な就労ビザ(E-7・D-7・D-8等)を起点に、韓国語能力向上・所得増加でポイントを積み上げます。

ルート③:D-8 → F-5-5(高額投資家永住)

D-8保持者が5億ウォン以上の投資+5名以上の韓国人雇用を2年以上継続した場合にF-5-5(외국인투자금액 5억원 이상 투자자)を申請できます。5年体留不要で最短ルートとなり、高額投資意欲のある外国人経営者に利用されています。

永住権申請の詳細はF-5永住権 完全ガイド(日本語)をご参照ください。비전행정사사무소では永住権申請のトータルサポートを提供しています。

10. 비전행정사사무소の就労ビザ取得サポートサービス

비전행정사사무소(VISION行政書士事務所)は、ソウル中区に拠点を置く韓国専門の行政書士事務所です。日本語対応のスタッフが在籍しており、韓国就労ビザの申請から永住権取得まで一貫してサポートします。

サービス内容

  • 就労ビザ新規申請:E-7・E-1〜E-6・D-7・D-8・D-9・D-10の申請書類作成・提出代行
  • 在留期間延長:期限前の更新申請代行・必要書類チェック
  • 在留資格変更:D-10からE-7、E-7からF-2-7等の変更手続き代行
  • F-2-7 점수제 진단:現在のポイント計算・不足点の改善提案
  • 永住権(F-5)申請:F-5-1・F-5-5・F-5-16等の申請サポート
  • 法人設立(D-8向け):外国人投資法人設立・FDI申告・KOTRA登録サポート
  • 書類翻訳・公証:日本語書類の韓国語翻訳・アポスティーユ取得アドバイス

サポートの流れ

ステップ内容
1. 無料相談KakaoTalk・LINE・WeChat・WhatsAppで日本語相談受付
2. ビザ診断状況に応じた最適ビザ種類の選定・取得可能性の確認
3. 書類準備必要書類リスト提供・不足書類の取得方法ガイド
4. 申請代行出入国管理事務所への申請書類提出・結果通知対応
5. アフターサポート外国人登録証取得・次回更新スケジュール管理

就労ビザの選択を間違えると、活動範囲の制限・不法就労リスク・更新拒否などの問題が生じます。最初の相談から正しいビザを選ぶことが、韓国での長期キャリアを築く第一歩です。まずは無料相談ページよりお気軽にご連絡ください。

就労ビザ 無料相談 — 日本語OK

E-7・D-8・D-7・F-2-7のどれが最適か、비전행정사사무소が日本語で診断します。まずは無料相談をご利用ください。

無料相談する →

よくある質問(FAQ)

Q1. 韓国就労ビザの種類はいくつありますか?
大きく分けるとE系(就労系:E-1〜E-7)・D系(非移民系:D-7/D-8/D-9/D-10)・F系(居住系:F-2/F-2-7)があります。就労目的で最も多く使われるのはE-7(特定活動)ビザで、次いでD-8(法人投資)、D-7(企業内転勤)が続きます。目的・雇用形態・投資有無によって最適なビザが異なります。
Q2. E-7ビザとD-8ビザの最大の違いは何ですか?
E-7は韓国企業に雇用される個人向けで投資金は不要です。D-8は自分で韓国法人を設立して経営する投資家向けで、最低1億ウォン(約1,100万円)の投資が必要です。雇われて働くならE-7、自分で起業するならD-8が基本です。
Q3. 就労ビザなしで韓国で仕事をすると罰則はありますか?
はい。観光ビザや学生ビザなど就労が認められていないビザでの就労は出入国管理法違反となり、強制退去・最大5年の入国禁止処分が下される可能性があります。雇用主(企業側)も不法就労容認として処罰対象となります。必ず適切な就労ビザを取得してから活動してください。
Q4. 就労ビザから永住権(F-5)へ転換できますか?
はい。E-7やD-7で5年以上滞在し一定要件(납税・범죄없음・소득기준)を満たせばF-5-1(一般永住)に転換できます。また途中でF-2-7(点数制居住)を経由してF-5-16/18(点数制永住)を目指す経路もあります。D-8で5億ウォン以上投資・5名以上雇用を達成すればF-5-5(高額投資家永住)も申請可能です。
Q5. E-7ビザの審査期間はどのくらいですか?
標準的な審査期間は申請受理から約2〜4週間です。ただし書類不備・追加資料要求・出入国管理事務所の繁忙期などでは4〜8週間かかることもあります。雇用契約書・学歴証明・標準労務費基準の充足が審査の鍵となり、書類が完全であれば最短2週間で結果が出るケースもあります。
Q6. D-10(求職ビザ)から他の就労ビザに変更できますか?
はい。D-10ビザ保持中に就職先が決まった場合、D-10の有効期間内に在留資格変更申請(체류자격 변경허가)を行うことでE-7等の就労ビザに変更できます。D-10は通常6ヶ月〜1年の期間が与えられますので、期限切れに注意しながら就職活動を進めてください。

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