連絡事務所書類 — 外国企業が韓国の連絡事務所設立時に必要な全書類完全リスト。本ページでは具体的な書類名·有効期限·形式要件を案内。
連絡事務所書類類別: 1)本社証明 - 本社定款、登記簿謄本(アポスティーユ)、営業ライセンス証明 2)財務証明 - 直近会計年度の決算財務諸表、監査報告書 3)責任者 - 責任者委任状、パスポートコピー、写真、責任者指名決議書 4)韓国内 - 賃貸契約書、事務所所在地証明 5)申告書類 - 外為法上の申告書、韓国銀行登録書類(必要時)。各類書類は出入国管理マニュアル基準で準備。
1. 概要
連絡事務所の設置には、本社証明書類、国内支店設置申告書、事務所賃貸借契約書等が必要です。営利活動は原則禁止されますが、市場調査・情報収集・本社との連絡業務が可能です。
2. 資格要件
- 有効なパスポートと身分証明書類(パスポート写し、最近の写真)
- ビザ別の資格要件(学歴・経歴・資本・所得)
- 韓国内事業所または雇用主・招請者の証明
- 出入国違反・未納税金なし
- 健康診断結果(ビザ要件別)
3. 必要書類
具体的な書類はケースごとに無料相談でご案内します。
4. 手続き
- 無料相談およびビザ資格評価
- 案件別の書類準備ガイド
- 外国人投資申告または事業者登録(該当する場合)
- 査証発給認定書申請または直接出入国申請
- 本国の韓国大使館にてビザ発給
- 入国後90日以内に外国人登録
連絡事務所申請書類の詳細解説:書類ごとの注意点
連絡事務所の設立申請において、各書類は単に用意するだけでなく、内容・形式・認証の正確さが審査結果を大きく左右します。以下では主要書類ごとに具体的な注意点を解説します。
① 本社設立決議書(設置決議書)
本社が韓国内に連絡事務所を設置することを正式に決定したことを証明する書類です。以下の点に注意してください。
- 形式:取締役会議事録または代表取締役決議文の形式で作成します。会社の定款または国内法に基づき、どちらの形式が必要かを事前に確認してください。
- 認証手順:アポスティーユ取得後、韓国語翻訳の公証が必要です。翻訳は韓国語に精通した専門翻訳者が行い、翻訳公証は在韓国の公証機関または本国の公証機関で行います。
- 記載内容:設置目的(市場調査・情報収集・本社との連絡業務等)、設置場所(韓国内の具体的な住所)、代表者の任命、運営費の規模を明記する必要があります。これらの記載が不備の場合、外国為替銀行での申告が保留となるケースがあります。
② 本社法人登記簿謄本(法人定款)
- 本社所在国の登記所が発行する法人登記簿謄本に、アポスティーユの認証を付します。
- 日本の場合:法務局発行の登記事項証明書(全部事項証明書)を取得し、外務省領事局でアポスティーユを取得します。アポスティーユは書類1通ごとに申請が必要です。
- 発行から3ヶ月以内のものが有効とされる場合が多いため、申請スケジュールを逆算して取得時期を計画してください。
③ 代表者任命状
- 本社の代表者が韓国の連絡事務所代表者(Liaison Representative)を正式に任命したことを示す書類です。
- 本社の法人印(会社印)の押印が必要であり、その押印を証明する公証翻訳を韓国語で用意します。
- 任命状には氏名、国籍、パスポート番号、任命期間、権限の範囲を明記してください。
④ 税務署申請書(固有番号申請)
- 連絡事務所は営利活動を行わないため事業者登録は不要ですが、固有番号(고유번호)の取得が必要です。
- 管轄の税務署(사무소 소재지 관할 세무서)の窓口に直接出向いて申請します。郵送申請は原則として認められていません。
- 申請時には外国為替銀行への申告完了証明書、賃貸借契約書、代表者のパスポートと外国人登録証(またはD-9ビザ)を持参してください。
国別アポスティーユ取得ガイド(日本・中国・米国)
連絡事務所の設立書類はほぼすべてアポスティーユ(または外交認証)が必要です。国によって発行機関・手数料・所要日数が異なるため、下表で事前に確認してください。
※ 中国は2023年11月よりハーグ条約に加入したため、一部書類についてアポスティーユが利用可能となっています。ただし実務上の運用は移行期にあるため、申請前に韓国側の受理状況を確認することを強く推奨します。
連絡事務所と支店の書類の違い:どちらが必要か
外国企業が韓国に拠点を設ける方法として、連絡事務所(연락사무소)と支店(지사)の2種類があります。どちらを選ぶかによって必要書類と手続きが大きく異なります。以下の比較表で自社の状況に合った形態を確認してください。
韓国での本格的な営業・販売活動を予定している場合は支店または外国人投資法人(D-8対象)の設立が必要です。まず市場調査・本社連絡を目的とする場合は、手続きが簡易な連絡事務所から始めることを検討してください。
書類準備のスケジュールと実践チェックリスト
連絡事務所の設立は、準備から代表者のD-9ビザ発給・入国完了まで通常6〜8週間かかります。以下のスケジュールを参考に逆算して書類準備を進めてください。
標準スケジュール(目安)
- Week 1:本社取締役会の決議 → 設立決議書の作成 → アポスティーユ申請(日本:外務省領事局へ郵送または持参)
- Week 2〜3:アポスティーユ発給待機期間中に韓国語翻訳を開始 → 翻訳完了後に公証手続き → 賃貸物件の確保・賃貸借契約書の締結
- Week 3〜4:書類が揃い次第、外国為替銀行(外国為替銀行指定銀行)への申告を実施
- Week 4〜5:税務署にて固有番号を申請 → 代表者のD-9ビザ申請(出入国・外国人庁または在外公館)
- Week 6〜8:D-9ビザ発給 → 代表者が韓国に入国 → 入国後90日以内に外国人登録を完了
自己確認チェックリスト
申請前に以下の項目をすべて確認してください。
- ☐ 取締役会設立決議書のアポスティーユ取得済み
- ☐ 法人登記簿謄本(法人定款)のアポスティーユ取得済み
- ☐ 韓国語翻訳・公証完了済み
- ☐ 外国為替銀行への申告完了済み
- ☐ 税務署にて固有番号を取得済み
- ☐ 事務所の賃貸借契約書を締結済み
- ☐ 代表者のD-9ビザを申請済み(または取得済み)
専門家に依頼すべき理由とコスト目安
連絡事務所の設立手続きは、書類の種類は多くないものの、アポスティーユの取得・翻訳公証・外国為替申告・税務署申請と複数の機関を経由するため、専門知識がなければ対応が難しい場面が多くあります。
自己処理のリスク
- アポスティーユ対象書類の漏れ:必要な書類にアポスティーユを取得し忘れた場合、再申請が必要となり2〜3週間の追加遅延が生じます。審査を通じて初めて不備が判明するケースも少なくありません。
- 翻訳の誤り:翻訳内容に誤りや表現の不統一がある場合、税務署や銀行から補正を求められ、手続き全体が遅延します。
- 設立決議書の内容不備:記載内容(設置目的・運営費規模等)が不備の場合、外国為替銀行での申告が保留となり、後続の全手続きが止まります。
行政書士に依頼する場合のコスト目安
- 代行費用:連絡事務所設立代行の費用は通常50万〜100万ウォン程度です(書類の複雑さ・対応言語・ビザ申請の有無によって変動)。
- 所要期間の短縮:専門家に依頼した場合、書類不備による手戻りを防ぎ、平均3〜4週間の期間短縮が見込めます。
- VISION行政書士事務所のサービス:連絡事務所・支店の設立申告からD-9ビザ申請・外国人登録まで、日本語対応でワンストップにサポートします。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
VISION行政書士事務所は韓国・日本・中国・英語の4ヶ国語対応。連絡事務所設立に関するご質問はこちらの無料相談フォームからいつでもご連絡ください。



