このページのポイントまとめ
- D-2在留中は就労禁止 — 変更許可前に就労開始すると不法就労
- 卒業後の変更先: E-7(最も一般的)・E-1・E-2・E-4等
- 内定がない場合はD-10求職ビザに変更してから就活継続が可能
- E-7審査のポイント: 学歴・職種マッチング・給与水準・雇用主要件
- TOPIK 4級以上があると審査で有利(E-7-4加点対象)
- 卒業6ヶ月前から準備開始が理想的
1. 韓国留学ビザ(D-2)から就労ビザへの変更 — 概要と変更可能なタイミング
D-2ビザ(留学ビザ)は韓国の大学・大学院・専門学校等に在籍する外国人に付与される在留資格です。D-2在留中は原則として就労が禁止されており、アルバイト等の有償労働を行うには別途「시간제취업허가(時間制就労許可)」を取得する必要があります。
卒業後に韓国で就職を希望する場合、D-2から就労ビザへの在留資格変更が必要です。変更可能なタイミングは大きく2つあります。
⚠️ 重要: D-2在留期間中に就労ビザの変更許可を受ける前に就労を開始した場合、不法就労となり、在留資格取消・強制出国・재입국금지(再入国禁止)のリスクがあります。必ず変更許可後に就労を開始してください。
2. D-2ビザから変更できる就労在留資格の種類(E-7/E-1/E-2/E-4等)
留学ビザ(D-2)から変更できる就労ビザは複数あり、本人の専攻・職種・雇用主の業種によって最適な在留資格が異なります。
留学生の大多数はE-7特定活動ビザへの変更を目指します。E-7は85職種に対応しており、IT・マーケティング・研究開発・デザイン・金融・観光等、幅広い職種が対象となっています。以下ではE-7を中心に解説します。
3. E-7ビザへの変更:卒業後の就職活動と雇用主要件
D-2卒業後にE-7ビザへ変更するためには、韓国企業との雇用契約(または内定書)が必要です。就職活動と申請準備を並行して進めることが重要です。
E-7変更に必要な基本要件
- 学歴要件: 学士号以上(一部職種は専門学校卒可)
- 職種マッチング: 大学専攻と採用職種の関連性が求められる
- 経験年数: 関連分野1〜3年以上(学位レベルにより異なる)
- 給与水準: 국민총소득(GNI)平均以上(2026年基準: 月約230万ウォン以上推奨)
- 雇用契約: 職種・給与・勤務期間が明記された雇用契約書
雇用主に求められる要件
- 正常営業中の법인(法人)または個人事業者
- 国税・地方税の납부 실적(납세실적)が良好であること
- 고용보험(雇用保険)・산재보험(産業災害補償保険)の加入
- 韓国人採用が困難な職種であることの証明(내국인 채용 노력 증명서)
- 採用する外国人の職務が企業の事業内容と関連していること
✅ ポイント: スタートアップ企業への就職もE-7申請可能ですが、創業1〜2年以内の小規模企業は財務状況の証明が厳しく審査されます。ベンチャー認証(벤처기업확인서)の取得済み企業は審査が比較的円滑です。
E-7ビザへの詳細情報は E-7特定活動ビザ 完全ガイド も参照してください。
4. 大学院卒業後のE-7申請:学位証明と職種マッチングの確認方法
修士・博士号を取得して卒業した方(大学院修了者)は、学士卒よりも有利な条件でE-7申請を行うことができます。
大学院卒業者の優遇点
職種マッチングの確認方法
出入国管理事務所の審査官は、大学の専攻(학과)と採用職種(직종)の関連性を厳密に確認します。以下の書類で職種マッチングを証明します。
- 졸업증명서(卒業証明書) — 専攻分野を明記
- 성적증명서(成績証明書) — 関連科目の履修を証明
- 학위논문(修士・博士論文の要旨) — 研究内容と職務の関連を示す
- 직무기술서(ジョブディスクリプション) — 雇用主が作成する業務内容の詳細説明
- 경력증명서(経歴証明書) — インターンシップや研究補助の実績
💡 大学院の研究テーマと就職先の業務内容が異なる場合でも、技術的な関連性(例: 機械工学修士 → 自動車部品メーカーのエンジニア)があれば認められる場合があります。関連性の書き方は행정사に相談することを推奨します。
5. D-10(求職ビザ)を活用した在留期間延長と就職活動
D-2卒業後に内定が決まっていない場合、D-10(求職ビザ)に変更することで韓国に合法的に在留しながら就職活動を継続できます。D-10は韓国での就職活動に特化した在留資格です。
D-10ビザの概要
D-10延長に必要な就職活動実績
D-10の延長申請では、就職活動を継続して行っている実績の提出が求められます。
- 企業への応募履歴(채용공고 지원 이력)
- 面接参加証明(면접확인서)
- ジョブコリアや사람인等の구직사이트의 활동 기록
- 就職サポートセンター(취업지원센터)の利用証明
- インターンシップ終了証明書(インターンを行っていた場合)
D-10の詳しい情報・申請方法は D-10→E-7変更ガイド をご参照ください。
6. 在留資格変更の必要書類一式(2026年最新)
D-2からE-7への在留資格変更申請に必要な書類は、申請者(外国人本人)と雇用主(招請企業)の両方が準備します。以下は2026年4月時点の標準的な書類リストです。
申請者(外国人本人)が準備する書類
- ✅ 통합신청서(統合申請書)
- ✅ パスポート原本
- ✅ 外国人登録証
- ✅ 졸업증명서(卒業証明書)— 発行6ヶ月以内
- ✅ 성적증명서(成績証明書)
- ✅ 학위증(学位記コピー)
- ✅ 경력증명서(経歴証明書)— 関連職歴がある場合
- ✅ 자격증(各種資格証コピー)— 保有している場合
- ✅ 증명사진(証明写真)3.5×4.5cm、3ヶ月以内撮影
- ✅ 申請手数料:130,000ウォン
雇用主(韓国企業)が準備する書類
- ✅ 고용계약서(雇用契約書)— 職種・給与・勤務期間明記
- ✅ 사업자등록증(事業者登録証)コピー
- ✅ 법인등기부등본(法人登記簿謄本)
- ✅ 납세사실증명(納税証明書)— 最近1年分
- ✅ 건강보험 사업장가입자 명부(健康保険加入証明)
- ✅ 내국인 채용 노력 증명서(韓国人採用困難の証明)
- ✅ 직무기술서(ジョブディスクリプション)
- ✅ 추천서 또는 초청이유서(推薦状または招聘理由書)
⚠️ 上記は標準的な書類リストです。職種・企業規模・申請者の出身国によって追加書類が求められる場合があります。ケース別の書類確認は無料相談でご案内します。
7. 韓国語能力(TOPIK)が就労ビザ審査に与える影響
TOPIKは韓国語能力試験(Test of Proficiency in Korean)であり、E-7ビザ申請において以下のように影響します。
E-7ビザにおけるTOPIKの位置づけ
TOPIK取得のメリット
- 審査官への印象改善: 韓国社会への適応意欲を示す
- 書類補正の軽減: 意思疎通能力が証明されることで補完要求が減少する傾向
- E-7-4加点: ポイント制熟練技能人材ビザではTOPIK4級以上で得点加算
- F-2-7(居住ビザ)への転換時に有利: 将来の永住・居住ビザ取得でもTOPIKは重要
留学中にTOPIK3〜4級以上を取得しておくことを強く推奨します。E-7-4の詳細は E-7-4ポイント制ビザガイド を参照してください。
8. 変更申請のタイムライン:卒業6ヶ月前から準備すべきこと
留学から就労への在留資格変更は、早めの準備が成功のカギです。卒業6ヶ月前からの理想的なタイムラインを示します。
就職活動の本格開始。リクナビコリア・잡코리ア・링크드인等で求人探し。大学のキャリアセンターに相談。専攻と関連する職種を明確にする。
内定先との雇用契約書締結交渉。卒業証明書・成績証明書の取得(発行6ヶ月以内)。経歴証明書・資格証明書の準備。アポスティーユが必要な書類の確認。
卒業証明書取得後すぐに申請書類を揃えて出入국관리사무소へ申請。行政士に依頼する場合は申請代理が可能。
審査期間中は추가서류(追加書類)の請求に備える。許可通知後に외국인등록증(外国人登録証)を更新してE-7就労開始可能。
卒業後すぐにD-10求職ビザへ変更申請。D-2在留期間が終了する前に申請すること。D-10変更後は就職活動を継続し、内定後にE-7へ変更。
卒業後のタイムラインは雇用主の事情や書類準備の状況によって変動します。入社予定日の4〜6週前に申請書類を提出するのが理想的です。
9. 留学ビザから就労ビザへの変更でよくある不許可理由と対策
D-2からE-7への変更申請が불허(不許可)となるケースには、共通したパターンがあります。事前に把握して対策を講じることが重要です。
不許可通知を受けた場合でも、재심사(再審査)・행정심판(行政審判)・D-10変更後の再申請など、複数の対処法があります。まずは専門행정사に상담하세요。
10. 비전행정사사무소の留学→就労ビザ変更サポートサービス
비전행정사사무소(VISION行政書士事務所)は、韓国の留学生・졸업생(卒業生)の就労ビザ変更を日本語で全面サポートします。2018年以降1,000件以上のビザ案件を手掛けた実績を持つ専門行政書士が対応します。
サービス内容
비전행정사사무소は日本語・韓国語・中国語・英語の4ヶ国語で無料相談を提供しています。カカオトーク・WeChat・LINE・WhatsAppでのメッセンジャー相談も対応しています。