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D-10 → E-7 · 在留資格変更

D-10求職ビザからE-7特定活動への変更
必要書類・手順・注意点【2026年最新版】

D-10(求職ビザ)で韓国に在留中に就職内定を受けた場合、D-10→E-7の在留資格変更が必要です。変更許可を受ける前に就労を開始すると不法就労になります。本ガイドでは変更手続き全体を2026年4月基準で解説します。

ポイントまとめ

1. D-10求職ビザとは

D-10(求職ビザ)は、韓国で就職活動を行うための在留資格です。就労は原則禁止ですが、インターンシップ(週25時間以内)は例外的に許可されています。主な要件:

項目内容
在留期間6ヶ月(延長最大2年まで)
申請資格大卒以上(理工系・IT系は専門学校卒可)
就労原則禁止(インターンのみ可)
変更先E-7、E-2、E-3など就労系ビザへの変更可

2. 変更申請のタイミング

D-10→E-7変更の申請は、就労開始前に行う必要があります。理想的なタイムライン:

  1. 内定受諾 → すぐに書類収集開始
  2. 入社予定日の4〜6週前に申請書類を提出
  3. 審査期間2〜4週間後に許可通知
  4. 許可後、外国人登録証を更新して就労開始

⚠️ D-10在留期間が30日未満の場合は緊急対応が必要です。延長申請と変更申請の同時手続きをご検討ください。

3. 必要書類

外国人(本人)が準備する書類

雇用主が準備する書類

4. 手続きフロー

  1. ステップ1:内定・雇用契約書確定
    職種・給与・入社日が明記された雇用契約書を雇用主から受取
  2. ステップ2:書類収集(1〜2週間)
    学歴・経歴証明書の取得(海外発行の場合はアポスティーユまたは公証が必要な場合あり)
  3. ステップ3:出入国管理事務所で申請
    住所地管轄の事務所へ本人・代理人または행정사가 제출
  4. ステップ4:審査(2〜4週間)
    書類補充の通知がある場合は速やかに対応
  5. ステップ5:許可証受取・外国人登録証更新
    変更許可後、外国人登録証を更新してE-7ビザで就労開始可能

5. 審査基準

審査項目内容
学歴・職種の適合性大学専攻と採用職種が関連していること
給与水準国内同職種平均給与水準(월 2,000,000원以上推奨)
雇用主の経営状況납세실적, 고용보험 가입 여부 확인
国内人材との競合韓国人採用が難しい職種であることの証明

D-10からE-7変更の条件(雇用確定・職種コード確認)

D-10求職ビザからE-7特定活動ビザへ変更するためには、単に内定を得るだけでなく、複数の条件を同時に満たす必要があります。条件を事前に把握することで、書類準備や雇用主との調整をスムーズに進められます。

条件詳細確認方法
雇用確定正規雇用契約書(職種・給与・開始日の記載)が締結されていること署名済み契約書の取得
E-7対象職種採用職種が法務部「외국인 취업가능 직종 목록」に掲載されていること法務部 HiKorea で職種目録を確認
体系コードの特定採用職種に対応するKSOC(韓国標準職業分類)コードが確定していること雇用主と行政書士で確認
学歴・経験の適合性大学専攻または実務経験が採用職種と関連していること卒業証明書・경력증명서で証明
給与基準月200万ウォン以上(職種によっては더 높은 기준 적용)雇用契約書の給与欄を確認
D-10残存期間申請時点でD-10在留期間が残存していること(30日以上推奨)外国人登録証の만료일 確認
雇用主の適格性事業者登録済み・납세실적あり・고용보험 가입 完了事業者登録証・납세증명서で確認

特に重要なのが体系コードの事前確認です。E-7ビザは体系コードごとに許可される活動範囲が決まっており、採用職種に対応するコードが存在しない場合は変更申請自体ができません。雇用主の人事担当者と行政書士が連携して、採用実態に最も適合したコードを選定することが不許可リスクを下げる最重要ステップです。D-10在留期間が短い場合は、延長申請と変更申請の同時手続きが可能ですが、必要書類が増えるため、早めに行政書士に相談することをお勧めします。

変更申請に必要な書類(雇用契約書・채용확인서・학위증명서)

D-10からE-7への変更申請に必要な書類は、申請者本人側の書類雇用主側の書類に分かれます。書類の不備・期限切れ・認証漏れが補充要求や不許可の原因となるため、以下のリストを使って漏れなく準備してください。

書類名発行元注意事項
在留資格変更申請書出入国管理事務所 書式最新書式・日本語記入可(韓国語添付を推奨)
パスポート・外国人登録証原本持参パスポート残存有効期間6ヶ月以上推奨
雇用契約書(근로계약서)新雇用主発行・捺印職種名・体系コード・月給・勤務開始日を明記
채용확인서(採用確認書)新雇用主発行外国人採用の必要性・職務内容の記載が必要
학위증명서(学位証明書)大学発行日本発行の場合はアポスティーユ+韓国語訳が必要
성적증명서(成績証明書)大学発行専攻と職種の関連性を示す場合に有効
경력증명서(経歴証明書)前職雇用主または職能団体関連実務経験年数の証明として有効
사업자등록증(事業者登録証)新雇用主発行3ヶ月以内のもの
납세증명서(納税証明書)国税庁発行雇用主の直近1年分の納税実績を証明
국내인 채용 노력 증명서雇用主作成韓国人採用が困難な理由・求人広告実績を記載

日本から取得する学位証明書・成績証明書については、外務省のアポスティーユ認証を取得した上で、韓国語宣誓翻訳を添付する必要があります。アポスティーユの取得には1〜2週間を要するため、内定から申請までのスケジュールに余裕を持たせてください。在韓日本大使館(서울 중구 소재)でも一部書類の認証が可能ですが、手続き期間が異なるため事前確認が必要です。

D-10在留中の注意事項(就労禁止・在留期限の管理)

D-10ビザで在留中は、E-7変更申請を準備しながら以下の点に細心の注意を払う必要があります。誤った行動が不法就労認定につながり、E-7変更申請の不許可どころか出国禁止・강제退去のリスクを生じさせます。

注意事項詳細対策
就労の原則禁止D-10は就労資格なし。E-7変更許可前の就労は不法就労許可証受取・登録証更新後に就労開始
インターン勤務の上限韓国政府認定のインターンは週25時間以内のみ許可インターン契約書と時間記録を保管
在留期限超過の防止D-10満了日を過ぎると即日不法滞在(초과체류)となる満了60日前から管理開始・必要に応じ延長申請
延長申請の期限D-10延長は満了日前に申請。最長2年(6ヶ月×最大3回)外国人登録証の만료일をカレンダーに登録
変更申請中の在留資格変更申請受理後は在留期限が切れても合法在留(심사 중)受理証(접수증)を常時携帯
住所変更の届出引越し等で住所変更した場合は14日以内に届出義務HiKoreaまたは출입국 사무소でオンライン届出

特に注意が必要なのは変更申請中の在留資格の扱いです。D-10満了日までに変更申請書が受理された場合、在留期間が満了しても審査中(심사중)の状態として合法的に在留できます。ただし、この期間中に就労することは引き続き禁止されており、受理証(접수증)の携帯が法的義務となります。また、変更申請が不許可となった場合は、出国するか別の在留資格変更を申請する必要があります。出国後に再入国してD-10を取り直すルートもありますが、入国規制のリスクを考えると、国内での再申請または異議申請が優先されます。

変更手続きのタイムラインと処理期間(2〜4週間)

D-10からE-7への変更手続きは、準備から許可証受取まで通常4〜8週間を要します。以下のタイムラインを参考に、入社予定日から逆算してスケジュールを立てましょう。

フェーズ内容目安期間
Phase 1:内定・契約雇用主と雇用契約締結、体系コード確定、채용확인서の発行依頼1〜3日
Phase 2:書類収集学位証明書のアポスティーユ取得(日本:外務省)、韓国語翻訳7〜14日
Phase 3:申請書準備在留資格変更申請書・변경사유서の作成、行政書士によるチェック2〜5日
Phase 4:窓口申請住所地管轄の出入国管理事務所へ申請(手数料130,000ウォン)当日(受理)
Phase 5:審査担当官による書類審査・補充要求対応(HiKoraeで進捗確認可)14〜28日
Phase 6:許可・登録証更新E-7許可通知受取・外国人登録証更新申請(当日〜3営業日)1〜3日

アポスティーユ取得に最も時間がかかるため、内定を受けたら最初のアクションとして日本の外務省(または外務省指定公証人)への認証依頼を始めましょう。通常郵送で1〜2週間、窓口即日取得は都道府県により異なります。韓国語翻訳は認定翻訳者(법무부 등록 번역사)に依頼すると出入国事務所での信頼性が高まります。審査中は HiKorea(www.hikorea.go.kr)の「外国人 申請照会」メニューで申請番号を入力することで、リアルタイムの審査状況を確認できます。

E-7取得後の将来計画(F-2-7 → F-5への道)

E-7ビザの取得はゴールではなく、韓国での長期在留・永住権取得に向けたスタートラインです。D-10からE-7に変更した後は、以下の在留ステップアップ路線を念頭に置いてキャリアと生活設計を進めましょう。

ビザ取得条件目安期間
E-7(特定活動)雇用確定・体系コード要件充足D-10取得後〜(変更申請)
E-7 延長在職継続・납세실적・급여요건 維持1〜3年ごとに更新
F-2-7(ポイント制居住)ポイント合計80点以上(学歴25・年収最大60・韓国語最大20)E-7取得後、要件達成次第
F-5(永住権)F-2-7取得後5年以上合法在留、または通算10年以上在留F-2-7取得後5年以上

F-2-7(ポイント制居住ビザ)の取得ポイントは学歴25点・年収最大60点・韓国語能力最大20点・年齢加点・その他加点で構成され、合計80点以上で申請資格を得られます。E-7で就労しながらKIIPまたはTOPIK(韓国語能力試験)のスコアを取得することがポイントアップに直結します。年収は雇用契約書・源泉징수영수증(源泉徴収票)で証明されるため、給与交渉も戦略的に行うことが大切です。E-7で5年以上継続勤務・合法在留の実績を積み上げることが、最終的なF-5永住権取得への最も確実な路線です。ビジョン行政書士事務所では、E-7取得から長期在留計画の策定まで日本語でトータルサポートしています。

なお、F-2-7申請には直近1年分の納税証明書・건강보험 완납확인서(健康保険完納確認書)・체류지 입증서류(在留地証明書類)なども必要となります。E-7での勤務開始と同時に、これらの書類を定期的に収集・保管しておくと、将来の申請がスムーズになります。韓国語能力については、TOPIK 3級以上またはKIIP 5段階程度を目指すと、ポイント加算に加えて日常生活や職場環境における適応力も向上します。D-10から始まったキャリアを段階的に積み上げ、永住権取得という最終目標に向けて計画的に進めましょう。

6. よくある質問(FAQ)

Q. D-10残存期間が2週間しかない場合はどうすればよいですか?
まずD-10の延長申請を行い、在留期間を延長した上でE-7変更申請を進めることをお勧めします。緊急の場合はビジョン行政書士事務所へご相談ください。
Q. D-10からE-7への変更が不許可になる主な理由は?
①学歴と職種の不一致 ②給与が基準以下 ③雇用主の経営状況不良(体납세・폐업위기) ④ 국내인채용 노력증명 미비가 주요 사유입니다。書類審査前に行政書士に相談することで불허율을 크게 낮출 수 있습니다。
Q. 海外発行の学歴・経歴証明書は翻訳が必要ですか?
原則、韓国語訳(宣誓翻訳)が必要です。また、国によってはアポスティーユまたは公証が必要な場合があります。日本発行の書類の場合、アポスティーユ(外務省認証)が一般的に要求されます。

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