E-7ビザ 職種変更申請 完全ガイド
体系コード変更・必要書類・審査ポイント【2026年最新版】
E-7ビザ(特定活動ビザ)は、許可を受けた職種(体系コード)以外の活動を行うことが原則禁止されています。転職・業務内容変更の際には必ず在留資格変更または勤務先変更申告の手続きが必要です。本ガイドでは2026年4月最新の審査基準に基づいて解説します。
職種変更が必要なケース(要注意)
- 現在の体系コードと異なる業務に転職する場合
- 同一職種でも雇用主が変わる場合(別途勤務先変更申告が必要)
- 副業・겸직など許可外の活動を開始する場合
- フリーランス契約に切り替える場合
1. E-7ビザ職種変更とは
E-7ビザは体系コード(分類番号)ごとに活動が許可されており、허가받은 직종 외 활동 시 불법체류와 동일하게 처리됩니다。代表的な体系コード例:
2. 変更手続きの種類
3. 職種変更の必要書類
- ✅ 在留資格変更申請書(出入国관리법 서식)
- ✅ パスポート(原本)
- ✅ 外国人登録証
- ✅ 新雇用主の雇用契約書(新職種の記載必須)
- ✅ 新雇用主の事業者登録証・法人登記簿
- ✅ 学歴証明書(新職種と専攻が一致する場合)
- ✅ 経歴証明書(新職種関連の実務経験)
- ✅ 手数料:130,000ウォン(在留資格変更の場合)
⚠️ 職種変更の申請は転職前に行う必要があります。変更許可前に新職場で働くと不法就労となり、在留資格取消の対象になります。
4. 申請手順
- ステップ1:内定・雇用契約書作成
新職場から内定を受け、雇用契約書(職種・給与・勤務地記載)を準備 - ステップ2:書類収集
学歴・経歴証明書は公証・アポスティーユが必要な場合あり - ステップ3:管轄出入国管理事務所へ申請
住所地管轄の事務所(ソウルは麻浦・南部・北部など)で窓口申請 - ステップ4:審査(2〜4週間)
書類不備の場合は補充通知あり - ステップ5:変更許可証受取・外国人登録証更新
許可後、外国人登録証に新しい체류자격을 기재
5. 審査のポイント
- 専攻と職種の一致:학력 전공과 직종 일치 여부가 핵심 심사요소
- 雇用主の適格性:許可を受けた職種の採用実績・事業規模が確認される
- 給与水準:国内同種職種の平均給与以上が必要(最低ライン:월 2,000,000원)
- 在留期間の残り:延長と同時申請も可能だが、審査が複雑になる
6. 処理期間
職種変更が必要なケース(異動・昇進・業務変更)
E-7ビザ保有者が在留中にキャリアアップや業務変更を経験することは珍しくありません。しかし、E-7ビザは許可された体系コードの範囲内でのみ就労が認められており、以下のような状況では職種変更申請(在留資格変更)が必要です。適切な手続きを経ずに変更後の業務を行うと、不法就労として在留資格の取消対象となります。
| ケース | 職種変更要否 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 部署異動で業務内容が大きく変わる | 体系コードが変わる場合は必要 | 在留資格変更申請 |
| 昇進により管理職・役員となる | 職種コードが変わる場合は必要 | 在留資格変更または延長時に確認 |
| プロジェクト変更で担当業務が変わる | 同一コード内なら不要 | 変更なし(記録保管を推奨) |
| 転職・他社へ移籍 | 同一コードでも勤務先変更申告が必要 | 勤務先変更申告(HiKorea) |
| 副業・兼業の開始 | 겸직許可が必要 | 겸직허가 申請(出入国事務所) |
特に注意が必要なのは昇進による職種区分の変化です。たとえばITエンジニア(E-7-1)として採用されたが、数年後にプロジェクトマネージャーや部門長に昇進した場合、新しい業務内容が元の体系コードの定義と一致するかを確認する必要があります。出入国管理事務所に事前確認をすることが不許可リスクを最小化する最善策です。また、同一グループ内の子会社への異動であっても、法人格が異なれば勤務先変更申告が必要であり、新しい雇用契約書の締結と届出を怠ると、ビザの失効につながります。
E-7職種変更の申請手順(在留資格変更申請フロー)
E-7ビザの職種変更を正式に行うには、出入国管理事務所への在留資格変更申請が必要です。以下のフローを参考に、入社予定日の4〜6週間前から準備を始めてください。書類収集から許可証受取まで、一般的に3〜6週間を要します。
| ステップ | 内容 | 所要期間 |
|---|---|---|
| ① 内定・雇用契約書確定 | 新雇用主との雇用契約書に新職種・給与・勤務開始日を明記 | 1〜2週間 |
| ② 体系コードの確認 | 法務部出入国外国人政策本部「外国人 就業可能 職種 目録」で新職種のコードを確認 | 1〜3日 |
| ③ 書類収集・準備 | 学歴証明書・경력증명서・변경사유서など必要書類を揃える(海外発行書類はアポスティーユ取得) | 1〜2週間 |
| ④ 出入国事務所で窓口申請 | 住所地管轄の出入国管理事務所にて申請書・手数料130,000ウォンを提出 | 当日(受理) |
| ⑤ 審査・補充要求対応 | 追加書類の要求があれば速やかに提出。補充期限(通常10〜14日)を厳守 | 2〜4週間 |
| ⑥ 許可証受取・登録証更新 | 変更許可通知後、外国人登録証の新しい체류자격 記載を申請(当日〜3営業日) | 1〜3日 |
申請は原則として許可前に新職種の業務を開始してはいけません。もし審査中に入社日を迎えてしまう場合は、雇用主と協議して入社日を延期するか、既存ビザの範囲内で研修・引き継ぎなど許容される活動のみを行うようにしましょう。申請後は HiKorea(www.hikorea.go.kr)の「申請状況照会」で審査進捗をリアルタイム確認できます。ステータスが「補充」に変わったら、指定期限内に必要書類を再提出してください。
申請書類チェックリスト(変更理由書・新雇用契約書・新職種証明)
職種変更申請の書類は、①共通書類と②変更固有書類に分けられます。特に「変更理由書(변경사유서)」は担当官が審査の中心書類として確認するため、具体的かつ論理的に記載することが重要です。以下のチェックリストを活用してください。
| 書類 | 発行元・形式 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 在留資格変更申請書 | 出入国管理事務所 書式(無料配布) | 最新書式を使用すること |
| パスポート・外国人登録証 | 原本持参(コピーも提出) | 残存有効期間6ヶ月以上推奨 |
| 変更理由書(변경사유서) | 申請者・雇用主が連署 | 変更の必要性・新職種との適合性を詳記 |
| 新雇用契約書(새 근로계약서) | 新雇用主発行・捺印 | 職種名・KSOCコード・給与・勤務開始日を明記 |
| 新職種証明書(직종확인서) | 新雇用主発行 | 実際の業務内容と体系コードの根拠を記載 |
| 学歴証明書・졸업증명서 | 大学発行(アポスティーユまたは公証) | 専攻と新職種の関連性を補足説明すると有効 |
| 경력증명서(経歴証明書) | 前職雇用主または職能団体発行 | 新職種に関連した実務経験を証明 |
| 新雇用主の事業者登録証・法人登記簿 | 新雇用主が準備 | 発行3ヶ月以内のもの |
| 申請手数料 | 130,000ウォン(収入印紙) | 事務所窓口またはHiKoraeで購入 |
変更理由書の書き方のポイント:「なぜ今の職種から変更する必要があるのか」「新職種が自分の学歴・経験とどのように関連するのか」「新雇用主が当該職種でなぜ外国人を採用する必要があるのか」の3点を具体的な数字・実績を交えて記載してください。曖昧な表現は補充要求や不許可の原因となります。書類が海外発行の場合は、アポスティーユ(アポスティーユ協約加盟国)または在韓国当該国領事館の認証を受けてください。
職種変更不許可リスクと対策(学歴と新職種の対応確認)
職種変更の審査では、申請者の学歴・専攻と新職種の整合性が最も厳しく審査されます。不許可となった場合、再申請に数週間を要し、その間は現在のビザで就労可能な業務しか行えません。不許可リスクの主な原因と対策を理解しておきましょう。
| 不許可リスク要因 | 具体例 | 対策 |
|---|---|---|
| 専攻と新職種の不一致 | 文学部卒→ITエンジニアへ変更 | 関連資格・実務経験・研修修了証で補完 |
| 給与水準が基準以下 | 月200万ウォン未満の提示給与 | 雇用主と給与を再交渉、または職種再検討 |
| 雇用主の不適格 | 創業1年未満・5人以下の企業 | 会社の実績・財務資料・採用計画書を補完 |
| 変更理由書の不備 | 「キャリアアップのため」など抽象的な記載 | 具体的な業務内容・スキル・実績を記述 |
| 体系コードの誤記 | 実業務と申請コードのズレ | 法務部「외국인 취업가능 직종 목록」を事前確認 |
| 在留違反歴あり | 過去の불법취업・초과체류記録 | 行政書士に相談の上、経緯を丁寧に説明 |
不許可リスクを最小化するための最重要事項は申請前の体系コード確認です。法務部が公開する「외국인 취업가능 직종 목록」には各コードの定義・必要学歴・経験年数が明記されており、これを参照して新職種との整合性を自己チェックしてから申請に臨みましょう。また、過去に在留違反歴がある場合は、行政書士を通じて事前に相談することで、適切な説明書類を準備できます。不許可通知を受けた場合は異議申請(이의신청)または行政審判の制度があり、通知受領後90日以内に申し立てることができます。
職種変更後の在留期間と更新計画
職種変更が許可された後は、新しい体系コードに基づいた在留期間が付与されます。在留期間は雇用契約期間・職種・審査状況によって異なりますが、一般的に1年または2年が付与されます。変更許可後の在留管理と将来的なキャリアプランについて把握しておきましょう。
| 在留期間 | 付与条件 | 延長時の注意点 |
|---|---|---|
| 1年 | 初回変更、新規雇用主、短期雇用契約 | 満了3ヶ月前から延長申請可能 |
| 2年 | 雇用実績あり・長期雇用契約 | 延長時に在職証明書・납세증명서が必要 |
| 3年(特例) | E-7優秀人材・특정 직종 인정 | ポイント制要件確認が必要 |
E-7ビザで5年以上継続して合法就労した場合、F-2-7(ポイント制居住ビザ)の申請資格を得られます。F-2-7取得後はさらにF-5(永住権)へのステップアップが可能です。長期的なキャリアプランとして、職種変更時にはF-2-7のポイント計算(学歴25点・年収最大60点・한국어最大20点)も念頭に置いて給与交渉や学習計画を立てることをお勧めします。また、職種変更後の在留期間延長申請では、現在の雇用状況・납세증명서(納税証明書)・건강보험 가입증명서(健康保険加入証明書)が必須書類となります。満了日の3ヶ月前から申請受付が始まるので、早めの準備を心がけましょう。
7. よくある質問(FAQ)
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