重要ポイント
- 在留期間満了の最低4週間前に管轄出入国管理事務所へ申請
- 同一雇用主・同一職種を維持している場合に延長可能
- 給与が職種別の最低基準以上であることを確認
- 申請後の審査期間中も引き続き就労可能
延長対象者
以下の条件をすべて満たす場合、E-7ビザの延長申請が可能です:
- 有効なE-7在留資格を保有(期限切れ前に申請)
- 同一雇用主・同一職種で継続就労中
- 給与が職種別の最低基準を維持
- 雇用主に出入国法違反歴がない
雇用主または職種が変わった場合は、延長ではなく在留資格変更(新規E-7申請)が必要です。
必要書類
申請者書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留期間延長許可申請書 | 出入国管理事務所の様式 |
| パスポート原本 | 希望延長期間より有効期限が長いもの |
| 外国人登録証原本 | — |
雇用主(会社)提出書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 雇用契約書 | 職種・給与・契約期間を明記(更新または現行) |
| 在職証明書 | 3ヶ月以内発行 |
| 直近3ヶ月分の給与明細 | または給与振込履歴 |
| 事業者登録証 | 3ヶ月以内 |
| 法人登記簿謄本 | 3ヶ月以内 |
| 源泉徴収履行状況申告書 | 直近1ヶ月分 |
申請手順
- 書類準備:雇用主と協力して書類を揃える(3ヶ月以内の有効期限を確認)
- 申請書作成:HiKorea(www.hikorea.go.kr)または事務所の様式を使用
- 予約:多くの事務所ではHiKoreaによる事前予約が必要
- 出入国管理事務所へ訪問:原本・コピーを持参して提出
- 審査:担当者による確認。補完書類の提出が求められることも
- 結果通知:SMSまたはHiKoreaにて通知。外国人登録証の更新発行
処理期間・費用
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 書類準備 | 1〜2週間 |
| 審査期間(通常) | 2〜4週間 |
| 特急処理 | 3〜5営業日(追加料金あり) |
| 推奨申請時期 | 期限の4週間前(6〜8週前が安全) |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 在留期間延長手数料 | 60,000ウォン |
| 特急処理追加手数料 | 30,000ウォン |
不許可理由と対策
- 給与基準未達:職種別最低給与基準を下回っている場合
- 職種の不一致:実際の業務内容がE-7コードと大きく異なる場合
- 雇用主の問題:税金滞納、社会保険未納、出入国法違反歴など
- 書類不備:源泉徴収申告書の不足、事業者登録証の期限切れなど
よくある質問
E-7ビザの職種コードと延長期間
E-7ビザは職種コードごとに発給期間・延長条件が異なります。延長申請前に自分の職種コードと最低給与基準を必ず確認してください。
| 職種コード | 職種名(例) | 最低月給(目安) | 最大延長期間 |
|---|---|---|---|
| E-7-1 | 特定活動(一般) | 前年GNI以上※ 約5,000万ウォン/年(月417万ウォン) | 1年(最大3年) |
| E-7-4 | 熟練技能人材 | 前年GNI以上※ 約5,000万ウォン/年(月417万ウォン) | 1年(最大3年) |
| E-7-91 | 船舶航海士 | 別途基準 | 1年 |
| E-7-99 | その他特定活動 | 法務部告示基準 | 1年 |
※ 延長申請の所得基準は「前年度1人当たりGNI(国民総所得)」以上。2026年基準で約5,000万ウォン/年。新規発給時は職種告示基準が適用される場合があります。最新の職種別最低給与基準は法務部告示で毎年改定されます。申請前に必ず最新年度の告示を確認するか、行政士に相談することをお勧めします。
出典:出入国外国人政策本部「体留民願 資格別案内マニュアル」(2026年4月14日基準)
HiKorea(ハイコリア)オンライン申請の活用
出入国管理を管轄するHiKorea(hikorea.go.kr)では、E-7ビザの延長申請手続きを一部オンラインで完結できる場合があります。
- 電子申請の対象:一部の職種・条件を満たす申請はオンライン提出可能
- 事前予約:直接提出の場合、HiKoreaで予約してから事務所を訪問
- 書類アップロード:PDF形式でスキャンした書類を添付可能
- 進捗確認:申請後のステータス(受付中・審査中・処理完了)をオンラインで確認できる
ただし、E-7延長は出入国管理事務所への直接提出が原則のケースが多く、オンライン申請が利用できるかどうかは職種コードや管轄事務所によって異なります。不明な点は事前に確認するか、専門行政士にご相談ください。
在留資格変更との違い:E-7延長 vs 新規申請
| 比較項目 | E-7延長(同一雇用主) | 在留資格変更(転職・職種変更) |
|---|---|---|
| 手続き | 在留期間延長許可 | 在留資格変更許可 |
| 審査の厳しさ | 比較的容易(実績あり) | 初回申請に準じる |
| 必要書類 | 更新用書類(簡略化) | 新規申請書類一式 |
| 審査期間 | 2〜4週間 | 4〜8週間 |
| 転職可否 | 不可(同一雇用主継続) | 可(新雇用主への変更) |
転職や職種変更を検討している方は、現在の在留期間が満了する前に在留資格変更の手続きを完了させる必要があります。変更手続き中に在留期間が切れると、不法滞在になる可能性があります。
延長申請タイムライン:推奨スケジュール
- 在留期間満了8週間前:雇用主に延長意向を確認し、書類準備を開始
- 6週間前:給与証明・在職証明・雇用契約書の発行を雇用主に依頼
- 4〜5週間前:HiKoreaで予約、全書類を揃えて出入国管理事務所へ提出
- 審査中(2〜4週間):不足書類の補完指示がある場合は迅速に対応
- 処理完了後:外国人登録証の更新(新しい在留期間が記載)
延長申請時の注意点と不法滞在リスク回避
E-7ビザの在留期間を超えて滞在する(不法滞在)と、以下のような重大なペナルティが発生します。
- 過料(범칙금):1日あたり数万ウォンの過料が課される場合があります
- 出国停止処分:不法滞在が発覚した場合、即時出国を命じられることがあります
- 入国禁止(入国规制):1年〜最大10年の入国禁止処分となる可能性があります
- 次回ビザ申請への影響:不法滞在歴は以後のビザ申請で不利に働きます
これらのリスクを避けるためには、在留期間満了の4〜6週間前に延長申請を完了させることが鉄則です。
ビジョン行政士事務所のE-7延長サポート内容
当事務所のE-7ビザ延長サポートは、書類の準備段階から出入国管理事務所への提出・補完対応まで一貫してサポートします。
- ケース無料評価:延長可否・必要書類・リスク要因を事前に確認
- 書類チェックリスト提供:雇用主に提出すべき書類を日本語でご案内
- 申請書類作成代行:在留期間延長許可申請書・添付書類一式の作成
- 出入国管理事務所への提出代行:代理申請(委任状による)
- 補完書類対応:審査中に補完指示が来た場合の迅速対応
- 結果通知・登録証更新案内:許可後の手続きまでフォロー
日本語・韓国語・英語・中国語での対応が可能です。メール・LINE・WhatsApp・KakaoTalkで24時間ご相談を受け付けています。
管轄出入国管理事務所の選び方
E-7ビザの延長申請は、居住地を管轄する出入国管理事務所に提出します。ソウル市内および主要都市の管轄事務所を確認しましょう。
| 地域 | 管轄事務所 |
|---|---|
| ソウル(종로・중구・강남等) | 서울출입국・외국인청 |
| 仁川 | 인천출입국・외국인청 |
| 京畿道(수원・성남等) | 수원출입국・외국인사무소 |
| 釜山 | 부산출입국・외국인청 |
居住地の外国人登録証に記載の住所をもとに管轄事務所を確認してください。管轄外の事務所への申請は受理されない場合があります。
E-7ビザ延長の専門サポート
ビジョン行政書士事務所はE-7ビザ延長・変更・不許可再申請を専門に代行します。雇用主の書類準備から出入国管理事務所の提出まで、ワンストップで対応します。
無料相談はこちら →よくある質問(追加)
E-7延長申請の費用と処理期間の詳細
E-7ビザ延長にかかる費用は、出入国管理事務所に支払う公式申請手数料と、行政士に代行を依頼した場合の代行費用に分けられます。費用の内訳と管轄事務所別の処理期間を以下に詳しく説明します。
申請手数料(公式)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留期間延長許可申請手数料 | 60,000ウォン (約5,000〜6,000円相当) |
申請時に窓口またはオンラインで納付 |
| 特急処理(신속처리)追加手数料 | 30,000ウォン | 通常審査に加算。3〜5営業日に短縮 |
| 外国人登録証再発行手数料 | 30,000ウォン | 延長許可後、登録証更新時に納付 |
行政士代行費用の相場
書類準備や申請手続きを行政士に代行依頼した場合の費用相場は、案件の複雑さによって異なります。一般的な目安として、シンプルなE-7延長案件(書類が揃っており問題なし)は30万〜50万ウォン前後、書類の不備や職種コードの確認が必要なケースでは50万〜80万ウォン前後が多く見られます。不許可後の再申請代行や職種変更を伴う複合案件では、さらに費用がかかる場合があります。いずれの場合も、公式申請手数料(60,000ウォン)は別途必要です。
管轄事務所別の処理期間の違い
E-7延長の審査期間は、管轄する出入国管理事務所によって異なります。ソウル出入国・外国人庁(서울출입국외국인청)は申請件数が多いため、通常2〜3週間程度かかる場合があります。一方、地方の出入国管理事務所(부산・대구・광주など)は比較的件数が少ないため、1〜2週間で処理が完了するケースもあります。ただし、書類に不備があった場合や補完書類の提出が求められた場合は、管轄を問わず審査期間が延長されます。
| 管轄事務所区分 | 通常処理期間 | 特急処理(追加手数料時) |
|---|---|---|
| 서울출입국외국인청(ソウル) | 2〜3週間 | 3〜5営業日 |
| 인천출입국외국인청(仁川) | 2〜3週間 | 3〜5営業日 |
| 地方事務所(釜山・大邱・光州等) | 1〜2週間 | 2〜3営業日 |
| 書類不備・補完要求あり(全事務所) | 追加で1〜3週間 | 補完完了後から再審査 |
特急処理(신속처리)は、緊急の出張や渡航予定がある場合に有効ですが、書類に不備がある場合は特急処理を申請していても通常審査に切り替わることがあります。特急処理を希望する場合は、事前に書類の完全性を確認したうえで申請することが重要です。
延長許可後の手続きと注意事項
E-7ビザの在留期間延長が許可された後も、いくつかの重要な手続きが残っています。許可後に必要な手続きを漏れなく済ませることで、次回の延長をスムーズに進めることができます。
外国人登録証の更新方法
在留期間延長が許可されると、外国人登録証(외국인등록증)に記載の在留期間を更新する必要があります。許可通知を受け取ったら、管轄の出入国管理事務所または住民センター(주민센터)の外国人登録担当窓口を訪問し、以下の書類を提出して新しい外国人登録証の発行を申請します。
- 延長許可通知書(SMSまたはHiKoreaの許可証を印刷)
- パスポート原本
- 現在の外国人登録証
- 証明写真1枚(3.5cm×4.5cm)
- 外国人登録証再発行手数料 30,000ウォン
外国人登録証の更新には通常1〜2週間かかります。更新中は、延長許可証明書(또는 수령증)を携帯することで在留の合法性を証明できます。新しい外国人登録証が発行されるまでの間も、就労・生活に支障はありません。
雇用主への通知義務
在留期間延長が許可されたことを、速やかに雇用主(会社の人事部または担当者)に通知することが重要です。雇用主は出入国管理法に基づき、外国人労働者の在留状況を把握・管理する義務があります。具体的には以下の点を会社の担当者に共有してください。
- 在留期間延長許可の事実(新しい在留期間満了日)
- 外国人登録証の更新状況(更新後は新しい登録証のコピーを人事に提出)
- 雇用保険・健康保険・国民年金の被保険者資格継続確認
雇用主が外国人労働者の在留期間を適切に管理していない場合、出入国管理法違反として雇用主側にペナルティが課される可能性があります。また、次回の延長申請時に雇用主側の書類(在職証明・源泉徴収申告書など)が必要になるため、平常から適切な書類管理を依頼しておくことが望ましいです。
健康保険・国民年金の更新確認
在留期間延長後は、健康保険(건강보험)および国民年金(국민연금)の加入資格が継続されていることを確認してください。E-7ビザ保有者は通常、職場を通じて職場加入者として健康保険・国民年金に加入しています。在留期間が延長されても、雇用関係が継続している限り保険資格は自動的に継続されます。ただし、外国人登録証の更新後に健康保険証(건강보험증)または国民건강保험공단のマイページで資格情報が正しく更新されているか確認することをお勧めします。万一、外国人登録番号の変更や登録証番号の更新に伴い保険情報が正しく反映されていない場合は、会社の担当者を通じて国民健康保険公団に修正を依頼してください。
次回延長のための準備タイムライン
在留期間延長が完了した時点から、すでに次回延長の準備を意識しておくことが重要です。以下のタイムラインを目安に、次回延長に向けた準備を計画してください。
| 時期(満了日を基準) | 実施事項 |
|---|---|
| 延長許可後すぐ(次回満了まで1年以上) | 外国人登録証の更新完了・雇用主へ通知・保険資格確認 |
| 次回満了の3〜4ヶ月前 | 雇用継続意向を雇用主に確認。転職・職種変更の予定がある場合は在留資格変更を検討開始 |
| 次回満了の8週間前 | 書類準備開始。雇用主に在職証明・給与証明・雇用契約書の発行を依頼 |
| 次回満了の4週間前(最低ライン) | 全書類を揃えてHiKoreaで予約し、出入国管理事務所へ提出。この時期より遅れると不法滞在リスクが生じる |
在留期間の満了日は外国人登録証に明記されています。スマートフォンのカレンダーや手帳に「満了8週前」「満了4週前」のリマインダーを設定しておくことを強くお勧めします。
- 外国人登録証の更新申請(管轄出入国管理事務所または住民センター)
- 雇用主への延長許可通知と新しい登録証コピーの提出
- 健康保険・国民年金の資格継続確認
- 次回延長スケジュールのカレンダー登録(満了8週前・4週前)
- F-5永住権取得要件の充足状況を確認(E-7で5年以上在留の場合)



