1. 延長不許可の後にまず確認すること
在留期間延長許可が不許可になると、管轄の出入国管署から不許可の事実と出国期限を記した通知書が交付されます。次の手続きは通知書の理由で決まります。理由を補えるなら期限内に再申請し、別の資格の要件を満たすなら在留資格変更を検討し、期限内に出国できないなら出国期限の猶予を申請します。
2. 対応の順序
- 不許可通知書の理由と出国期限を確認
- 理由を分析:書類不足・要件未充足・違反履歴
- 再申請・資格変更・出国期限猶予・行政審判から選択
- 出国期限内に申請または出国
延長不許可 · 対処法
在留期間延長の不許可通知を受けたら、まず理由と出国期限を確認し、再申請・資格変更・出国期限猶予・行政審判から選びます。ビジョン行政士事務所が通知書の分析と申請書類を担当します。結果をお約束するものではありません。
韓国でビザ延長(在留期間延長許可、체류기간 연장허가)が不許可になると、出入国管署は不許可の事実と出国期限を記した通知書を交付し、出国期限は交付日から14日を超えない範囲で定めるか、すでに許可された在留期間の満了日とすることができます。対応は不許可理由に応じて、理由を補った再申請、別の在留資格への変更検討、出国期限の猶予申請、処分を争う行政審判(処分があったことを知った日から90日以内)の中から選びます。ビジョン行政士事務所は韓国ビザ延長不許可への対応代行として通知書の理由分析と再申請・変更・猶予申請の書類を担当し、結果をお約束するものではなく事案ごとに方向を決めます。
| 対象 | 在留期間延長許可の申請が不許可になった、または不許可が心配な外国人 |
|---|---|
| 要件 | 延長許可の審査基準は法務部令で定められ、在留資格ごとの要件を満たしているかが改めて確認されます |
| 手続き | 不許可通知書の確認 → 理由の分析 → 再申請・資格変更・出国期限猶予・行政審判から選択 → 期限内に手続き |
| 必要書類 | 不許可通知書、パスポート・外国人登録証、在留期間延長許可申請書、不許可理由を補う資料 |
| 処理期間 | 出国期限は通知書の交付日から14日以内の範囲、または従来の在留期間の満了日(通知書の記載による) |
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在留期間延長許可が不許可になると、管轄の出入国管署から不許可の事実と出国期限を記した通知書が交付されます。次の手続きは通知書の理由で決まります。理由を補えるなら期限内に再申請し、別の資格の要件を満たすなら在留資格変更を検討し、期限内に出国できないなら出国期限の猶予を申請します。
結論を先に、該当する場合・しない場合、必要書類、期間の順にまとめています。上の「ご自身の状況を選ぶ」から移動できます。
通知書に書かれた不許可理由と出国期限をまず確認します。理由が書類不足か、在留資格の要件未充足か、法違反の履歴かによって、再申請・資格変更・行政審判などの進め方が変わります。出国期限が短いこともあるので、通知書を受け取った日にすぐ予定を立てるのが安全です。
不許可通知書には出国期限が記載され、この期限は交付日から14日を超えない範囲で定めるか、すでに許可された在留期間の満了日とすることができます。残りの在留期間が長くても通知書の出国期限が優先するため、通知書の日付を基準に動きます。在留資格変更の不許可であれば、従来の資格で在留を続けさせ出国期限を記載しない場合もあります。
延長審査では在留資格ごとの要件(所得・雇用・学業など)を今も満たしているかを改めて見るため、要件未充足が最も多い理由です。そのほか提出書類の不足や事実と異なる書類、在留中の法違反の履歴なども理由になります。正確な理由は通知書と管轄管署の説明で確認します。
不許可理由を補えるなら、出国期限内に再申請できるかと受付の時期を管轄管署に確認して進めます。再申請は新たな審査なので、前回の不許可理由が解消されたことを示す資料を一緒に提出します。出国期限を過ぎると許可なく在留期間を超えたことになるため、期限の管理が最も重要です。
新しい在留資格の要件を満たしていれば、在留資格変更許可を申請する方法があります。変更申請も出国期限内に行う必要があり、変更が不許可の場合は従来の資格で在留させることがありますが、延長がすでに不許可になっている場合は通知書の出国期限に従います。変更したい資格の要件と書類をまず照らし合わせます。
利用できる交通手段がない、病気など、やむを得ない事情で期限内に出国できないことが明らかな場合は、出国期限の猶予を申請できます。出国期限猶予申請書に理由を疎明する資料を添えて管轄管署に提出し、猶予の可否と期間は管署が決めます。
行政基本法の「処分後30日以内の異議申立て」は、外国人の出入国に関する事項には適用されません。延長不許可の処分そのものを争うには、処分があったことを知った日から90日以内(処分があった日から180日以内)に行政審判を請求するか、行政訴訟を検討します。行政審判・訴訟の代理は行政士の業務範囲ではないため、ビジョン行政士事務所は期限のご案内と再申請・変更の書類を担当します。
出国期限までに出国しないと許可なく在留期間を超えたことになり、出入国管理法違反の調査(違反審査)の対象となって、反則金や出国命令・強制退去などの処分を受けるおそれがあります。強制退去命令を受けて出国すると、5年間の入国禁止事由に当たります。期限内に出国するか、猶予を申請しておくのが安全です。
在留期間延長許可申請書とパスポート・外国人登録証、在留資格ごとに定められた書類が基本です。これに前回の不許可理由が解消されたことを示す資料(所得・雇用・在学の証明、事実と異なって判断された部分の疎明書など)を加えます。資格ごとの詳細な書類は事案によって異なるため、ご相談の中で確定します。
在留期間延長許可は在留期間が終わる前に申請しなければなりません。満了日を過ぎると延長ではなく在留期間超過の事案になるため、要件に不安があれば満了前に早めに資料をそろえるか、別の資格への変更を検討します。前回の許可時に今後は延長しない旨の出国予告がパスポートに記載されている場合は、その在留期間内に出国しなければなりません。
延長不許可そのものは出入国管理法の入国禁止事由の一覧に含まれていないため、出国期限を守って出国していれば再び査証を申請できます。ただし新しい査証は新たな審査を経るので、前回の不許可理由が解消されたことを示す資料を準備します。出国期限を過ぎて強制退去となった場合は、5年の入国禁止事由が生じます。
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