韓国でD-8(企業投資)ビザを取得するには、外国人投資促進法に基づく最低投資金額のクリアが最初の関門です。原則1億ウォン以上の外貨送金が必要ですが、業種・立地・投資家の属性によって要件の詳細は異なります。本ガイドでは2026年5月現在の規定を10のセクションに分けて完全解説します。
韓国のD-8ビザ(企業投資ビザ)は、外国人が韓国国内に法人を設立または既存法人に出資し、その法人を経営・管理する目的で発給される在留資格です。単なる「就労ビザ」ではなく、実際の外国人直接投資(FDI: Foreign Direct Investment)の実績に基づくビザであるため、投資金額の要件が申請の根幹となります。
根拠法令は「외국인투자 촉진법(外国人投資促進法)」であり、同法第2条において外国人直接投資とは「外国人が韓国法人または企業の議決権付き株式を10%以上取得することを目的として、当該法人等に払い込む資本」と定義されています。加えて、同法施行령(施行令)では最低投資金額として1億ウォン以上の払込が義務付けられています。
重要なのは、この1億ウォンが単に「口座残高として保有している」だけでは足りない点です。正規のFDI申告手続きを経て、海外の銀行口座から韓国の外国환銀行(KEB하나・우리・신한・씨티 등)へ外貨で送金したことが確認できる「外国人直接投資申告受理書」と「送金確認書」の取得が必須となります。この手続きなしにはD-8ビザの申請書類として認められません。
また、ビザ審査機関である出入国・外国人政策本部(出入国外国人庁)がD-8ビザを審査する際、外国人投資促進法に基づく「외국인투자기업 등록증(外国人投資企業登録証)」の有無を最初に確認します。この登録証はFDI申告・送金・法人設立のすべてが完了した後にKOTRAまたは外国환銀行が発行するもので、D-8ビザ申請書類の中でも中核的な位置づけとなります。
2026年現在、D-8ビザ取得のための最低投資金額は1億ウォン(KRW 100,000,000)です。日本円換算では為替レートにより変動しますが、2025〜2026年の実勢レートでは概ね1,000万〜1,150万円程度に相当します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低投資金額 | 1億ウォン以上(FDI申告・送金ベース) |
| 持分要件 | 議決権付き株式の10%以上 |
| 送金通貨 | 外貨(日本円・米ドル・ユーロ等)— ウォン転換は銀行が実施 |
| 申告窓口 | KOTRA または 外国환銀行(KEB하나・우리・신한등) |
| 根拠法令 | 外国人投資促進法 第2条・施行令 第2条 |
| 参考:円換算(概算) | 約1,000〜1,150万円(1KRW≒0.10〜0.115円) |
投資金額の「算定方法」としては、法人への資本金払込金額がFDI申告の対象となります。株式会社の場合は発行済み株式の払込資本金、有限会社の場合は出資금총액が基準となります。複数回に分けて送金する「분割 송금(分割送金)」も認められており、たとえば最初に5,000万ウォン相当を送金してFDI申告を行い、その後追加で5,000万ウォンを送金して合計1億ウォン以上にするという方法が可能です。
ただし、すべての送金ごとにFDI申告が必要です。最初の申告時に「予定投資総額」として1億ウォンを申告し、実際の送金は分割で行うという方法も実務上取られています。送金ごとに外国환銀行で「외국인직접투자 송금실적 확인서(FDI送金実績確認書)」を取得しておくことが重要です。
最低投資金額の1億ウォンという数値自体は業種を問わず統一されていますが、実際のビザ審査において業種によって事業性審査の観点・書類要件・継続審査の基準が大きく異なります。以下に主要業種ごとの実務上の違いをまとめます。
| 業種 | 最低投資金額 | 審査上の重点ポイント | 追加要求書類の例 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 1億ウォン以上 | 設備投資・生産拠点の実在確認。製造라인・機械設備への支出内訳 | 공장등록증、설비 구매 계약서、생산실적 증빙 |
| 一般サービス業(卸売・飲食・小売) | 1億ウォン以上 | 매출실적・사무소 실재(事務所実在)・雇用実績。단순 서비스업은 심사 엄격 | 임대차계약서、세금계산서(매출)、고용보험 내역 |
| IT・ソフトウェア・スタートアップ | 1億ウォン以上 | 기술사업계획서、특허・SW등록、개발 인력 고용 확인 | 벤처기업 확인서(ある場合)、SW등록証、개발계약서 |
| 観光業(旅行・ホテル・レジャー) | 1億ウォン以上 | 관광진흥법 상 시설 요건, 가이드・통역 고용, 영업실적 | 관광업 등록증、시설 임대차계약서、매출 자료 |
| 貿易・輸出入業 | 1億ウォン以上 | 실제 무역 거래 실적、수출입 신고서류、사업파트너 계약서 | 수입신고필증、수출실적명세서、통관서류 |
| 金融・投資業 | 별도 금융법 요건 병행 | 금융감독원 인허가・등록 여부가 별도 추가. 외투法の1億ウォンに加え業法上の最低資本金が上乗せ | 금감원 등록증・인가서、정관 등 |
なかでもIT・スタートアップ分野は、近年韓国政府が外国人投資を積極誘致しているため、事業計画の実現可能性や技術力に関する判断がある程度柔軟に行われる傾向があります。一方で、単純なブローカー業や페이퍼컴퍼니(ペーパーカンパニー)的な構造は、どの業種であっても更新時に厳しく審査される点に注意が必要です。
特に飲食業・유흥업(遊興業)などは、外国人投資促進法上の制限業種に指定されている場合があり、FDI申告自体が受理されないケースや、審査が著しく厳格になるケースがあります。事前に専門家への相談を強くお勧めします。詳しくはD-8ビザ法人投資ガイドもご参照ください。
厳密には「1億ウォンの免除」制度は外国人投資促進法上存在しませんが、特定の条件を満たす投資家・立地・業種については投資金額要件の緩和(引き下げ)や租税優遇が認められます。以下の3つのルートが実務上重要です。
産業通商資源部(산업통상자원부)が指定する外国人投資地域に入居する企業は、地方自治体との協約に基づいて임대료 감면(賃料減免)・세금 감면(税金減免)などの혜택を受けられます。一部の自治体では、指定業種への投資に対して追加的な資本金支援や補助金制度も設けており、実質的な投資負担を軽減できます。
인천 송도、부산 강서、광양만 등의 경제자유구역(経済自由区域)では、5年間の法人税免除・부가세 환급・외국인학교 설립 허가等の優遇措置が提供されます。これらの区域へ立地する場合、通常の1億ウォン要件に変わりはないものの、税負担軽減と事業立ち上げコスト削減の観点で実質的なメリットが大きくなります。
산업기술혁신촉진법(産業技術革新促進法)上の新成長動力産業や핵심전략기술(核心戦略技術)分野への투자에는 별도의 현금지원(キャッシュ・グラント)や세액공제(税額控除)が適用される場合があります。特に日本の中小企業が韓国でR&D法人を設立し、日韓共同研究を行う場合は、別途の支援プログラムが利用可能なことがあります。
投資計画の段階からKOTRAの「Investment Korea」窓口や専門行政書士に相談することで、自社の業種・規模に合った最適な立地・優遇策を組み合わせることができます。韓国投資移民・D-8ビザ投資計画設計のご相談はこちらからどうぞ。
D-8ビザ申請において、投資金額の証明は非常に重要な書類審査のポイントです。単に「お金が口座にある」ことを示すだけでなく、FDI申告→外貨送金→資本金充当→法人設立という一連の流れを書類で証明する必要があります。
日本国内または韓国のKOTRAもしくは外国환銀行の窓口で「외국인직접투자신고서(外国人直接投資申告書)」を提出します。申告書には投資予定金額・投資対象法人・出資比率・事業内容を記載します。申告受理後、「외국인직접투자 신고수리서(FDI申告受理書)」が交付されます。
日本の銀行口座から韓国の外国환銀行(指定送金先)へ外貨(日本円・米ドル等)を送金します。送金の際、「외국인직접투자 목적(外国人直接投資目的)」である旨を明記することが重要です。銀行が発行する「송금확인서(送金確認書)」は、以降の手続きで不可欠な書類となります。
韓国の法務士(司法書士)に依頼して주식회사(株式会社)または 유한회사(有限会社)を設立します。送金した外貨が法人の払込資본금(払込資本金)として充当され、등기부등본(法人登記簿謄本)に資本金額が記載されます。
法人設立・사업자등록(事業者登録)完了後、KOTRAまたは外国환銀行に「외국인투자기업 등록증(外国人投資企業登録証)」を申請します。通常1〜2営業日で発行されます。この登録証がD-8ビザ申請の中核書類となります。
| 手順 | 必要書類・成果物 | 所要期間(目安) |
|---|---|---|
| ① FDI申告 | 외국인직접투자신고서 → 신고수리서 | 即日〜数日 |
| ② 外貨送金 | 송금확인서(外国환銀行発行) | 送金翌営業日 |
| ③ 法人設立 | 법인등기부등본、사업자등록증 | 2〜4週間 |
| ④ 外投企業登録 | 외국인투자기업 등록증 | 1〜2営業日 |
| ⑤ D-8ビザ申請 | 登録証+法人書類一式+パスポート等 | 出入国庁:2〜4週間 |
特に日本から送金する場合、為替レートの変動リスクに注意が必要です。1億ウォンの要件を満たすためには送金日のレートで十分な外貨額を送金しなければなりません。為替変動によって送金後に評価額が1億ウォンを下回ることがないよう、やや余裕を持った金額(例:1.05〜1.1億ウォン相当)を送金することをお勧めします。詳細な法人設立手続きは韓国法人設立2026年版ガイドをご参照ください。
D-8ビザは通常1年〜2年の在留資格として発給され、その後に更新(연장)手続きが必要です。更新時には投資金の維持状況と事業運営実態が厳しく審査されます。初回申請時に書類を揃えるだけでなく、事業運営を継続し証拠を蓄積していくことが更新の鍵となります。
出入国外国人庁がD-8ビザ更新時に確認する主な事項は以下の通りです:
事業拡大に伴い追加増資を行う場合も、各増資ごとにFDI申告が必要です。増資によって外国人持分比率が変動する場合は、外国人投資促進法上の要件(議決権付き株式10%以上)を維持できているか確認することが重要です。増資後に外国人持分が10%を下回ると、外国人投資企業としての要件を満たさなくなり、D-8ビザの更新が困難になる場合があります。
逆に、初回から1億ウォンをやや超える金額(例:1.5億〜2億ウォン)で申請することで、事業初期の運転資金を確保しつつ、増資手続きの手間を省くことができる場合もあります。投資規模は事業計画と照らし合わせて慎重に決定することをお勧めします。FDI法人設立の詳細手順はこちらをご確認ください。
D-8ビザの申請・更新が不許可になる原因の中で、投資金額に関連するケースは以下のパターンに大別されます。事前に理解しておくことで、確実な申請準備が可能になります。
送金時のレートで計算すると1億ウォンを超えているつもりが、銀行の手数料控除後の受取金額や申告時のレートで評価すると1億ウォンに僅かに届いていなかったケースです。対策として、目標額より5〜10%多めに送金することと、銀行の公示レート(매매기준율)ではなく実際の송금 수취금액で確認することが重要です。
韓国の금융기관 차입(金融機関からの借入)を法인の資本金に充当した場合、FDI申告上の外国人投資금액(投資金額)としては認定されません。出入国庁の審査では법인 계좌 거래내역(法人口座取引明細)を確認し、海外からの송금 이력(送金履歴)がない場合は不許可になるケースがあります。
海外からの送金であっても、외국인직접투자 신고를 거치지 않은 외화 입금(FDI申告を経ない外貨入金)はFDIとして認定されません。単に「海外から1億ウォン以上の円を法人口座に振り込んだ」だけでは不十分で、申告受理書の取得が先行必須です。
初回ビザ取得後、法人は設立されているが실제 사업을 영위하지 않는(実際に事業を行っていない)いわゆるペーパーカンパニー状態で更新申請した場合、投資金額の多寡にかかわらず更新が拒否されます。매출 실적、납세 실적、고용 실적のいずれかを蓄積しておくことが不可欠です。
1社の韓国法人に対して複数の外国人投資家が共同で出資する形態も、D-8ビザの観点から認められています。しかし、各投資家がD-8ビザを取得するには、それぞれ個別の要件を満たす必要があります。
たとえば、日本人AとBが共同で韓国法人を設立し、Aが60%、Bが40%の持分を保有する場合、合計投資額が1億ウォン以上であれば両者ともにD-8ビザ申請資格を有します。一方、日本人Aが80%、Bが5%という持分構成の場合、Bは持分要件(10%以上)を満たさないため、BはD-8ビザを申請できません。
共同投資において注意が必要なのは、법인 운영 중 지분 변동(法人運営中の持分変動)です。増資・감자(減資)・持分譲渡等によって外国人投資家の持分が10%を下回った場合、その投資家のD-8ビザ更新が困難になります。持分変動を行う際は、事前に専門家に相談し、外国人投資促進法上の外国人投資企業要件を維持できるかを確認してください。
| 投資家構成例 | 持分比率 | D-8ビザ申請可否 |
|---|---|---|
| 日本人A(単独) | 100% | 可(1億ウォン以上の場合) |
| 日本人A + 日本人B(共同) | A:60% / B:40% | AもBも可 |
| 日本人A + 日本人B(共同) | A:95% / B:5% | Aのみ可、B不可(5%は10%未満) |
| 日本人A + 韓国人B(混合) | A:30% / B:70% | Aのみ可(韓国人BはD-8対象外) |
| 日本人A + 中国人C + 韓国人D | A:25% / C:20% / D:55% | AもCも可(各自10%以上) |
D-8ビザの取得・更新において、投資金額と並んで重要な要件が고용 유지 요건(雇用維持要件)です。外国人投資促進法は外国人投資家に対して、韓国人または合法的な滞在資格を持つ外国人を최소 1명 이상 고용(最低1名以上雇用)することを事実上求めています。
これは出入国庁がD-8ビザ更新審査において、4대보험(国民年金・健康保険・雇用保険・産災保険)의 납부 내역(납부확인서)を審査書類として要求することに現れています。4大保険の加入・納付実績がない=従業員がいない=実際の事業実態がないと判断されるリスクがあります。
厳密に「何名雇用しなければならない」という법적 수치(法的数値)は外国人投資促進法上は定められていませんが、以下の실무 기준(実務基準)が適用されることが多いです:
投資金額を大きくすれば雇用要件が緩和されるというわけではありませんが、투자 규모에 비해 고용 실적이 너무 적은(投資規모に比して雇用実績が極端に少ない)場合、出입국庁がペーパーカンパニーと疑念を持つ可能性があります。1億ウォンの投資金額であれば최소 1〜2명(最低1〜2名)の雇용 실적が望ましいとされています。3億ウォン以上の大型투자の場合は、それに見合った雇用創出が期待されます。
投資金額・雇用計画・事業計画の三位一体で申請戦略を設計することが、D-8ビザの安定的な維持・更新の鍵です。投資計画から申請代行まで専門家にご相談ください。
비전행정사사무소(ビジョン行政書士事務所)は、日本語に対応した韓国ビザ・법인설립・FDI申告의 전문 행정사(専門行政書士)チームです。D-8ビザに関して、投資金額の設計段階から최종 ビザ취득(ビザ取得)まで、全工程をワンストップで代行します。
日本在住の方の場合、일본에서 온라인으로 相談・書류準備を進め、서울 체류 중(ソウル滞在中)に주요 절차(主要手続き)を完了するスケジュールも설계 가능합니다。詳細な手続き全体像はFDI法人設立ガイドをご確認の上、こちらの無料相談ページからお問い合わせください。
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