採用企業のポイント
- E-7申請は雇用主と申請者が共同で書類を準備する
- 雇用主の資格要件(納税・法令遵守)が不十分だと申請不許可になる
- 職種は法務部告示の「E-7職種コード表」に該当する必要がある
- 採用後の就労開始はビザ発給・外国人登録後から
雇用主の要件
E-7ビザのスポンサー(雇用主)として申請できる企業の主な要件は以下のとおりです:
- 韓国国内で合法的に登録・営業している法人または個人事業主
- 国税・地方税・4大保険料(国民年金・健康保険・雇用保険・産業災害補償保険)の滞納がないこと
- 出入国管理法違反歴がないこと(不法就労幇助等)
- 直前2年以内に韓国人従業員を解雇した事実がないこと(一部職種で審査対象)
新設法人や業歴が短い企業は、売上・財務実績が少ないため審査が慎重になります。事業の安定性を示す補強書類(取引先契約書・受注実績等)の準備を検討してください。
職種コードと採用可能ポジション
E-7ビザで採用できる職種は、法務部が毎年告示する「特定活動(E-7)職種コード表」に収録された約190の職種に限られます。主要な職種例:
| コード | 職種名(日本語) | 主な雇用先 |
|---|---|---|
| E-7-1 | IT・ソフトウェア開発、金融、マーケティング等 一般専門職 | IT企業、金融機関、商社 |
| E-7-1 | 語学講師(外国語) | 学習塾、語学スクール |
| E-7-1 | 翻訳・通訳 | 翻訳会社、国際企業 |
| E-7-4 | 熟練技能職(製造・機械等) | 製造業、建設 |
採用したい職種がコード表に含まれているか、採用前に必ず確認してください。コード外の業務を行わせると法律違反になります。
企業側の必要書類一覧
| 書類名 | 用途・備考 |
|---|---|
| 事業者登録証(사업자등록증) | 最新版(3ヶ月以内発行) |
| 納税証明書(국세납세증명서) | 最新年度・国税庁発行 |
| 4大保険 가입증명서 | 国民年金・健康保険等 |
| 直近2期分の財務諸表 | 法人税申告書控え |
| 雇用契約書 | 職種・給与・契約期間・業務内容を明記(韓国語原本) |
| 職務記述書(JD) | 採用ポジションの業務内容・要求スキルの詳細説明 |
| 法人登記簿謄本 | 3ヶ月以内発行 |
| 会社概要書(任意) | 事業内容・従業員数・外国人雇用実績等 |
書類要件は年度・担当事務所によって変更されることがあります。申請前に最新の提出書類リストを確認するか、専門行政士にご相談ください。
申請フローと役割分担
- 採用決定・雇用契約書作成(雇用主)
- 企業側書類準備(雇用主) — 納税証明・登記簿・JD等
- 申請者側書類準備(本人) — 学歴・職歴・健康診断・パスポート等
- ビザ申請 — 本人が日本の大使館または韓国内の出入国管理事務所に提出
- 審査・ビザ発給(2〜4週間)
- 入国・外国人登録(入国後90日以内) — 雇用主も雇用保険 외국인 고용신고を届出
- 就労開始
⚠️ ビザ発給・外国人登録が完了するまでは就労を開始させないことが大原則です。
給与基準・採用条件
E-7ビザの申請・在留延長にあたり、雇用主は法務部が告示する職種別最低給与基準以上の報酬を保証する必要があります。
| 基準区分 | 内容 |
|---|---|
| 新規発給時 | 法務部告示の職種別最低基準以上 |
| 延長申請時(一般職) | 前年度1人当たりGNI以上(2026年基準:約5,000万ウォン/年) |
※ GNI基準は毎年改定されます。出典:出入国外国人政策本部「体留民願 資格別案内マニュアル」(2026年4月14日基準)
給与が基準を下回る場合、延長申請が不許可になります。雇用主は毎年の給与改定時にGNI基準との乖離がないか確認してください。
違反時のペナルティ(雇用主)
| 違反類型 | ペナルティ |
|---|---|
| 不法就労者の雇用(ビザなし・資格外) | 最大3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金(出入国管理法第94条) |
| 雇用届出の怠慢 | 200万ウォン以下の過料 |
| 繰り返し違反 | 以後の外国人雇用許可停止(1〜3年) |
| 虚偽書類による申請補助 | 詐欺・文書偽造として刑事処罰の対象 |
採用担当者・人事チームは必ず外国人従業員の在留資格・期間を定期的に確認し、在留期間満了前に延長手続きを開始してください。
採用企業向けE-7申請代行
ビジョン行政書士事務所は、韓国企業・外資系企業のE-7ビザ申請代行を専門的に行います。書類準備・出入国管理事務所との交渉まで、採用担当者の負担を最小化します。日本語対応可能です。
無料相談はこちら →E-7ビザ雇用主(企業)の基本資格要件
E-7ビザの申請スポンサーとなる企業は、出入国管理法および関連法令に定める一定の資格要件を満たす必要があります。以下の要件が審査において確認されます。いずれかの要件を満たさない場合、申請が不許可となる可能性があります。
| 資格要件 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 事業者登録証の保有 | 個人事業主または法人いずれも可。事業者登録が有効であること |
| 事業者登録から1年以上経過 | 新規設立の法人・個人事業主は審査が強化され、事業の継続性・安定性を示す補強書類が必要 |
| 外国人雇用が認められる業種 | 外国人雇用禁止業種(一部風俗・特수業種等)には該当しないこと。許可業種かどうかの事前確認が必須 |
| 出入国管理法違反歴なし | 外国人不法就労の助長・斡旋など違反歴がある場合、E-7雇用が制限または否決される |
| 最近1年間の国税・地方税完納 | 滞納がある場合はE-7の雇用主としての申請が不可。納税証明書で確認される |
| 4大保険(산재保険等)加入 | 産業災害補償保険(산재보험)の加入が必須。4大保険の사업장 登録が完了していること |
特に新規法人の場合、財務実績が乏しいため審査が慎重になります。取引先との契約書・受注実績・銀行残高証明など、事業の実態と継続性を証明する書類を追加で準備することをお勧めします。また、申請前に管轄の出入国管理事務所または専門行政士に相談し、自社の要件適合性を事前に確認しておくことが重要です。
E-7雇用可能枠(クォータ)制度の仕組み
E-7ビザには、事業所ごとに雇用できる外国人の人数を制限するクォータ(할당제:割当制)があります。クォータを超えた場合は新規申請ができないため、採用担当者は事前に自社の残余枠を確認することが不可欠です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| クォータの基本概念 | 事業所別にE-7で雇用できる外国人の最大人数が定められている。業種・規模により基準が異なる |
| 製造業の一般基準 | 内国人(韓国人)従業員10名につきE-7外国人2名まで雇用可能(일반기준) |
| 専門職種(IT・研究職等) | IT・研究・専門技術系職種はクォータ制限が緩和されており、採用枠が拡大されている場合がある |
| クォータ超過時の対応 | クォータを超えている場合、E-7申請は受理されない。内国人雇用を増やした後に再申請が必要 |
| クォータの確認方法 | 고용허가제시스템(EPS)または管轄の出入国管理事務所へ問い合わせて残余枠を確認 |
| 職種コード別クォータ | 職種コードごとに許容人数が異なるため、採用職種のコードに対応するクォータを個別に確認する必要がある |
クォータ制度は毎年の法務部告示改定により変更されることがあります。採用計画を立案する段階で、申請時点のクォータ状況を専門家を通じて確認することが推奨されます。クォータ超過により申請できない場合は、内国人採用を増員することで将来的な採用枠の拡大につながります。
雇用契約書の作成と記載必須事項
E-7ビザ申請において、雇用契約書は最も重要な書類の一つです。契約書に不備や記載漏れがあると申請が不許可になる場合があります。以下の必須記載事項を必ず満たした上で、韓国語原本を作成してください。
| 記載項目 | 記載内容・注意点 |
|---|---|
| 職種コード・職務内容 | E-7許可職種コードと一致する職務内容を具体的に記載すること。コードと実務内容の不一致は不許可の主要原因 |
| 給与(月額・支払方法) | 月額支給額と支払方法(銀行振込推奨)を明記。法務部告示の職種別最低基準を下回ってはならない |
| 勤務時間 | 週40時間基準。時間外労働が発生する場合は時間外手当の計算方法も明記する |
| 契約期間 | 通常1年または2年。更新条項(자동갱신 조항)を含めることが望ましい |
| 4大保険加入の明示 | 国民年金・健康保険・雇用保険・産業災害補償保険(산재보험)への加入が確認できるよう記載 |
給与の最低基準については、専門職(전문직종)の場合は職種別最低賃金の200%以上が目安とされています。契約書は韓国語原本が必須であり、外国語(日本語等)の翻訳版は参考添付が推奨されます。書面による雇用契約書が存在しない場合はE-7ビザの発給が認められません。契約締結日・署名・捺印(会社印)が揃った正式書面を用意してください。
E-7雇用後の雇用主の義務と管理
E-7ビザが発給され外国人従業員が就労を開始した後も、雇用主にはさまざまな法的義務が課されます。以下の義務を怠ると過料・罰金の対象となり、将来の外国人雇用が制限される場合があります。
| 義務内容 | 期限・詳細 |
|---|---|
| 外国人雇用許可の届出 | 雇用開始後14日以内に管轄出入国管理事務所へ신고(届出)が必要 |
| 職種変更時の即時届出 | ビザの許可職種と異なる業務に従事させた場合、即時届出が必要。不一致は불법취업(不法就労)とみなされる |
| 契約終了・解雇時の届出 | 14日以内に出入国管理事務所へ고용변동 신고(雇用変動届出)の提出が必要 |
| 給与大幅変更時の対応 | 給与が30%以上変更となる場合は延長審査で再確認される場合がある。変更の理由を書面で保管すること |
| 4大保険の継続維持 | 健康保険・国民年金・雇用保険・産業災害補償保険の加入を継続し、毎月の保険料を適切に納付すること |
| 所得税の源泉徴収 | 毎月の給与支払い時に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付。年末調整(연말정산)も実施 |
違反が発覚した場合、外国人不法雇用として会社に対し500万ウォン以下の罰金が科されるほか、以降のE-7雇用が制限(最大3年)される可能性があります。採用担当者は定期的に在留資格・在留期間・就労許可内容を確認し、期限満了前に適切な延長手続きを開始することが不可欠です。
E-7雇用終了後の手続きと再雇用
E-7ビザ保有者の雇用が終了した場合、雇用主と外国人従業員の双方に所定の手続きが必要です。適切な手続きを踏まないと、雇用主への制裁や外国人従業員の在留資格上の問題が生じる可能性があります。
| 手続き内容 | 詳細・注意事項 |
|---|---|
| 雇用終了届出(고용변동 신고) | 契約満了・退職・解雇のいずれも14日以内に出入国管理事務所へ届出が必要 |
| 退職金の支払い | 継続して1年以上勤務した場合は退職金(퇴직금)の支払いが法的義務。外国人であっても内国人と同一の基準が適用される |
| 4大保険の脱退届出 | 退職日をもって4大保険の資格喪失届出(상실신고)を各保険機関に提出すること |
| 外国人従業員の転職 | 同一職種で別の会社に転職する場合は、転職先企業がスポンサーとなり新規E-7申請が必要 |
| 同一会社での継続雇用 | 引き続き同じ会社で雇用する場合はE-7延長申請(체류기간 연장)により在留継続が可能 |
| 不当解雇への注意 | 合理的な理由のない一方的な解雇は労働基準法(근로기준법)違反。外国人従業員も不当解雇救済申請(부당해고 구제신청)が可能 |
雇用終了後も外国人従業員が在留期間内であれば、D-10(求職ビザ)への変更により一定期間韓国に滞在しながら次の就職先を探すことができます。雇用主は終了後の手続きを迅速かつ正確に行い、双方にとって円満な雇用終了となるよう努めることが重要です。なお、不法解雇や未払い賃金等のトラブルは、外国人支援センター(외국인지원센터)や労働委員会への申告につながる場合があります。



