⚠️ 重要な注意
- ビザなし(B-1)在留中の就労は法律上禁止。雇用主も処罰対象。
- 観光入国のまま「試しに働く」ことは入国規制・強制退去のリスクあり。
- 内定獲得後でも、就労ビザ取得前に業務を開始してはいけない。
ビザなし滞在のルールと制限
日本国籍保有者は韓国への入国にビザが不要です(短期滞在・観光目的)。在留期間は入国審査官の裁量によりますが、通常最大90日が認められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | B-1(観光・商用・親族訪問等) |
| 滞在可能期間 | 最大90日(入国都度) |
| 就労 | 禁止(有償・無償を問わず) |
| 外国人登録 | 90日以内の滞在は不要 |
| 国内での資格変更 | 原則不可(就労ビザへの変更は出国後が基本) |
ビザなし入国を繰り返して長期滞在することは「ビザ免除制度の乱用」と判断され、入国拒否・規制の原因になります。就職・事業目的がある場合は適切な在留資格を取得することが不可欠です。
就労ビザが必要なタイミング
以下のいずれかに該当する場合、就労ビザの取得が必要です:
- 韓国企業または外資系企業で雇用される(正社員・契約社員・パート問わず)
- 韓国でフリーランス・個人事業として収入を得る
- 自ら法人を設立して経営に携わる(D-8投資ビザ等が必要)
- 90日を超えて韓国に滞在する予定がある
主な就労ビザの種類:
| ビザ種類 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| E-7(特定活動) | 韓国企業に雇用される専門職 | 最も一般的な就労ビザ |
| D-7(駐在員) | 日本本社から韓国支店・子会社へ派遣 | 本社での1年以上の就業歴必要 |
| D-8(企業投資) | 韓国に1億ウォン以上投資して法人設立 | FDI申告必須 |
| D-10(求職準備) | 就職活動中(学士以上・一定要件) | 就労不可、就職後にE-7等へ変更 |
D-10求職ビザ:就労ビザへの橋渡し
D-10(求職準備)在留資格は、韓国国内で就職活動をしながらE-7等の就労ビザ取得を目指す際の「中継ビザ」として活用できます。
- 国内出入国管理事務所でE-7等に変更申請ができる
- 韓国内で就職活動を続けながら在留できる
- 合法的な長期滞在が可能(最長1年、条件付き延長可)
D-10の取得要件(主な条件):
- 学士以上の学位(韓国の大学・海外大学の学位証明書が必要)
- または専門職の職務経験・資格保有
- 韓国国内から申請可能(事前にB-1で入国後に申請も可)
D-10取得後、就職内定が決まれば出入国管理事務所でE-7等の就労ビザに変更します。詳しくはD-10からE-7への変更手順ページをご参照ください。
在留資格変更の手順
ビザなし(B-1)から就労ビザに切り替える基本的な流れは次のとおりです:
- 雇用主(スポンサー)を確保 — 韓国企業からの採用内定・雇用契約書が必要
- 必要書類を準備 — 学歴・職歴・健康診断・雇用主の書類一式
- 一度出国して申請 — 原則として日本国内の韓国大使館または領事館でE-7ビザを申請
- ビザ発給後に再入国 — E-7ビザで韓国へ再入国し、90日以内に外国人登録を行う
D-10資格を保有している場合は、韓国国内から出入国管理事務所でE-7等の就労ビザへの変更申請が可能です。出国不要のケースもありますが、審査は通常より厳しい場合があります。
※ B-1(ビザなし)入国後の国内変更は法務部の裁量により認められない場合が多く、原則として出国が必要です。
必要書類一覧(E-7申請)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| パスポート(有効期限6ヶ月以上) | コピー可(大使館指定書式による) |
| 写真(規格内) | 6ヶ月以内撮影 |
| 雇用契約書 | 職種・給与・契約期間明記 |
| 学歴証明書・卒業証書 | 日本語原本+韓国語訳または英文(アポスティーユ) |
| 職歴証明書 | 前職の在職証明・退職証明 |
| 健康診断書 | 法務部指定検査項目(梅毒・HIV・麻薬等) |
| 雇用主の事業者登録証 | 韓国雇用主が準備 |
| 雇用主の納税証明書 | 最新年度分 |
書類の詳細要件・添付形式は申請先の大使館・出入国管理事務所によって異なります。最新の提出書類リストは必ず申請先に確認してください。
よくある失敗・リスク
- 就労ビザなしで働く → 出入国法違反・強制退去・入国規制(最大5年)の対象になります
- 「短期で試しに働く」 → 雇用主も不法就労幇助として罰金・業務停止処分
- 90日ルールの誤解 → 90日は就労許可ではなく「滞在許可」。就労は別の資格が必要
- 出入国繰り返し(ビザラン) → 入国規制の原因になる。長期在留目的なら正式ビザを取得すること
- 書類不備による不許可 → 学位証の公証・アポスティーユ、健康診断の有効期限に注意
就労ビザ取得の専門サポート
ビジョン行政書士事務所は、日本人の韓国就労ビザ(E-7・D-7・D-8・D-10)の申請代行を専門的に行います。書類準備から申請まで日本語で対応します。
無料相談はこちら →韓国入国時のビザ免除:対象国と滞在可能期間
韓国は多くの国・地域との間で「사증면제협정(ビザ免除協定)」を締結しており、協定国の国民は短期目的であればノービザで韓国に入国できます。日本・米国・EU各国・カナダ・オーストラリアなど90か国以上が対象です。日本国籍の場合、観光・知人訪問・短期ビジネスミーティングなど短期滞在目的に限り、最大90日間ビザなしで滞在できます。
ただし、このビザ免除制度は「滞在を認める制度」であり、就労(報酬を伴う活動)を許可する制度ではありません。以下に、ビザ免除入国後に認められる活動とそうでない活動を整理します。
| 活動の種類 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 観光・知人訪問 | 可 | 90日以内、短期目的に限る |
| 短期ビジネスミーティング・商談 | 可 | 報酬を受け取らない場合に限る |
| 就労・給与受領を伴う業務 | 絶対不可 | 出入国管理法違反、強制退去リスクあり |
| 90日を超える長期滞在 | 不可 | 90日超は不法滞在となる |
| 国内での就労ビザへの変更申請 | 原則不可 | 例外あり(後述)、出国後申請が原則 |
入国時にビザ免除で入国した後、就業目的があることが判明した場合、入国審査官に入国を拒否されるケースも報告されています。就職・就業を前提に渡航する場合は、事前に適切なビザを取得してから渡航することを強く推奨します。
ビザ免除入国から就労ビザへの変更:条件と例外
ビザ免除(B-1)で韓国に入国した後、国内で就労ビザに変更することは原則として認められていません。法務部(출입국·외국인정책본부)の規定では、B-1滞在者が在留資格をE-7等の就労系に変更する場合、一度本国(日本)に出国し、韓国大使館・総領事館で改めてビザを申請・取得した上で再入国することが求められます。
ただし、以下のケースでは例外的に国内での変更申請が認められる場合があります。
- E-7(特定活動):法務部長官の裁量許可が適用される高度専門人材に限り、国内変更が認められる場合あり。ただし審査は厳格で、書類不備があれば即時却下される。
- D-8(企業投資):韓国に投資法人を設立した場合、法務部の特別承認により国内変更申請が可能なケースがある。FDI申告手続き完了が前提。
- D-10(求職準備):一定の学歴・職歴要件を満たす場合、B-1から国内でD-10へ変更申請できるケースがある。D-10取得後にE-7等へ変更するルートが現実的。
ビザ免除(B-1)の状態のまま韓国国内で就労ビザへの変更申請を試みた場合、申請が却下されるだけでなく、「不法就労の準備行為」とみなされ、強制退去処分や入国規制(最大5年)が科せられるリスクがあります。必ず専門の行政士に事前相談の上、手続きを進めることを強く推奨します。
なお、「ビザ免除で入国して、内定が出たらすぐに変更すれば良い」という考え方は、韓国の入国管理実務においては通用しないケースがほとんどです。就職活動を韓国で行いたい場合は、D-10求職ビザを事前に取得してから渡航するのが最も安全な方法です。
就労ビザ取得までの2つのルート比較
韓国での就労ビザ取得には、大きく分けて2つのルートがあります。それぞれのメリット・デメリット・リスクを理解した上で、自分の状況に合った方法を選択することが重要です。
| ルート | 手続き内容 | 所要期間 | リスク |
|---|---|---|---|
| ルートA 帰国後に再入国(正規ルート) | 本国(日本)に帰国 → 韓国大使館・総領事館で就労ビザを申請 → ビザ発給後に再入国 | 3〜6週間程度 | 低い 正規手続きのため安定 |
| ルートB 国内直接変更(例外的ルート) | 韓国滞在中に出入国管理事務所を訪問 → 在留資格変更申請(E-7・D-8・D-10等) | 承認時:2〜4週間 却下時:即時出国が必要 | 高い 却下・強制退去リスクあり |
E-7・D-8ビザは例外的に国内変更が認められるケースがありますが、事前の書類完備と専門家の同行が必須です。書類が一つでも不足していると申請自体が受け付けられない場合があります。多くのケースでは、安全性・確実性の観点からルートA(帰国後再申請)が推奨されます。
どちらのルートを選択するかは、現在の在留状況・雇用主の準備状況・申請ビザ種類・タイムラインによって最適解が異なります。ビジョン行政書士事務所では、お客様の状況を詳しくヒアリングした上で最適なルートをご提案します。
就労ビザ申請に向けた事前準備チェックリスト
就労ビザの申請をスムーズに進めるためには、雇用が確定してから申請書類を集め始めるのでは遅すぎる場合があります。以下のチェックリストを参考に、できる限り早い段階から準備を始めることをお勧めします。
- ✅ 韓国国内の雇用先(または投資法人)の確保 — 就労ビザ申請の必須前提条件。スポンサー企業なしでは申請不可。
- ✅ 学位証明書の取得とアポスティーユ認証 — 日本の大学が発行した学位証・卒業証書に外務省アポスティーユを取得。約700円/通、3〜5営業日。
- ✅ 職歴証明書・在職証明書の準備 — 前職の在職期間・職種・業務内容が明記されたもの。退職後は元雇用主に依頼が必要。
- ✅ 雇用契約書または採用確認書の取得 — 職種コード・給与・契約期間が明記されていること(E-7ビザ審査の重要書類)。
- ✅ 雇用主側の書類(事業者登録証・法人登記簿謄本) — 韓国の雇用先が準備する書類。依頼から入手まで数日かかることがある。
- ✅ 給与水準の確認 — E-7ビザの場合、給与が韓国の最低賃金の200%以上であることが一般的な審査基準。
- ✅ 職種コードの確認とマッピング — 実際の業務内容がE-7許可職種コードと一致していることを確認。コードの不一致は申請却下の主因。
- ✅ 健康診断の受診 — 法務部指定の検査項目(梅毒・HIV・麻薬等)。有効期限は通常3ヶ月のため、タイミングに注意。
雇用確定からビザ発給までの期間は、書類準備・大使館審査・発給処理を含めて最低4〜6週間を見込んでください。タイトなスケジュールでの入社日設定は避けることを推奨します。
日本人向け:韓国就労ビザ取得の実践ガイド
日本人が韓国で就労ビザを取得する際には、他国籍の申請者とは異なる手続き上の特徴があります。以下に、日本人が特に注意すべきポイントと、よく取得されるビザ種別ごとの実務情報をまとめます。
日本人が多く取得する就労ビザの種類:
- E-7-1(特定活動:専門職): ITエンジニア・通訳者・コンサルタント・研究者など。韓国企業からの雇用が必要。給与水準・職種コードの要件あり。
- E-2(会話指導:語学講師): 英語・日本語の語学教育機関での講師業務に特化したビザ。学士以上の学歴と無犯罪証明書が必要。
- D-8(企業投資): 韓国に法人を設立して代表として経営する場合。最低1億ウォン以上の投資とFDI申告が必要。
日本人申請者が準備する際の特有の注意点:
| 書類 | 取得方法 | 所要時間・費用 |
|---|---|---|
| 学位証明書のアポスティーユ | 外務省領事局(または地方法務局)で取得 | 約700円/件、3〜5営業日 |
| 犯罪経歴証明書 | 警察庁証明 + 外務省アポスティーユ → 韓国語翻訳公証 | 1〜2週間、数千円〜数万円 |
| 卒業証書・成績証明書 | 出身大学の教務課で発行 + アポスティーユ | 大学により異なる(数日〜2週間) |
| 書類の韓国語公証翻訳 | 韓国公証認可事務所または翻訳公証専門業者 | 1通3,000〜10,000円程度 |
韓国語能力(TOPIK)について:ビザ申請自体にTOPIKスコアが必須とされるケースは限られていますが、E-7ビザの職種によっては韓国語能力が加点要素となる場合や、雇用主が韓国語スキルを採用条件としているケースが多くあります。韓国で就労を目指す日本人にとって、TOPIK 3級以上の取得は就職活動を有利に進める上で実質的に重要です。
書類の準備・公証・翻訳には予想以上の時間がかかることがあります。就職内定から入社日までの期間が短い場合は、並行して複数の書類取得手続きを進めることが不可欠です。ビジョン行政書士事務所では、日本語で書類取得のご案内から申請代行まで一括サポートを提供しています。



